- 実家の解体費用の相場がいくらか
- 実家の解体に掛かる費用を安くする方法
- 実家を解体するときの注意点
実家を相続したものの古くて活用しにくい、誰も住む予定がない場合は解体したいと考えることもあるでしょう。
実家の解体費用の相場は、建物の構造によって決まり、それぞれ下記の通りです。
建物の構造 | 1坪あたりの解体費用相場 |
木造住宅 | 3~5万円程度 |
鉄骨造住宅 | 4~6万円程度 |
RC造住宅 | 6~8万円程度 |
実家の解体費用を少しでも安くしたいのであれば、複数の業者に見積もり請求を行う、自治体の補助金制度の活用も検討しましょう。
本記事では、実家を解体するときの費用相場や流れ、費用を安くする方法を解説します。
実家の相続手続きの流れは、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてお読みください。
1章 実家の解体費用の相場はいくら?
実家を解体するときの費用相場は、建物の構造によって決まっており、それぞれ下記の通りです。
建物の構造 | 1坪あたりの解体費用相場 |
木造住宅 | 3~5万円程度 |
鉄骨造住宅 | 4~6万円程度 |
RC造住宅 | 6~8万円程度 |
例えば、木造住宅で50坪の家を解体する場合には150~250万円程度かかります。
2章 実家を解体する流れ
相続した実家を解体するには、解体業者の選定や見積もりを行う必要があります。
業者が決まったら買いたい準備を行い、実際に工事や廃材処理を行います。
土地の状態によっては解体後に整地が必要なこともあるでしょう。
相続した実家を解体する流れは、下記の通りです。
- 見積もり・業者決定
- 解体準備
- 解体工事
- 廃材処理
- 整地
また、上記の他に相続した実家の土地部分の名義変更手続きや解体後の建物滅失登記も必要です。
これらの手続きについては、本記事の4章で詳しく解説していきます。
3章 実家の解体費用を安くする方法
実家の解体費用を少しでも安くしたいのであれば、複数の業者に相見積もりを取得するのが良いでしょう。実家の解体費用を節約する方法は、主に下記の通りです。
- 複数の解体業者に見積もり請求をする
- 植木・雑草の処分は自分で行う
- 家具・家電は無料引取り業者も利用する
- 自治体の補助金制度を活用する
- 工事のスケジュールを業者に合わせる
- 重機を保有している業者に依頼する
- 相続放棄すれば実家の解体費用を負担する必要はなくなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 複数の解体業者に見積もり請求をする
解体費用を抑えたいのであれば、複数の解体業者に見積もり依頼をして比較検討しましょう。
解体費用は業者ごとに異なるからです。
複数の業者にて相見積もりを取得しておけば、作業内容や費用を確認して比較検討できます。
なお、見積もりを取得するときには作業内容や費用の内訳についても確認しておきましょう。
悪質業者の場合、見積もり費用を安く設定し後から追加請求をしてくることもあるからです。
追加請求の有無や費用の内訳を確認しておけば、納得いかない費用を支払うことを防げます。
3-2 植木・雑草の処分は自分で行う
少しでも解体費用を節約したいのであれば、庭に生えている植木や雑草は自分で処分しておくことをおすすめします。
庭に植物が生えている状態で、実家の解体を行うと植木の除去費用も上乗せされる可能性があるからです。
大きな木を自分たちで抜いて処分することは現実的ではありませんが、雑草などだけでも処分しておくと費用の節約につながります。
3-3 家具・家電は無料引取り業者も利用する
実家を解体する前に、故人が使用していた家具や家電は無料引き取り業者や買取業者に引き取ってもらうのもおすすめです。
解体時の廃材を減らせれば解体費用を安くできますし、家具や家電を買い取ってもらえば売却代金を解体費用に充てられます。
故人の思い出が詰まっていて処分方法に悩む遺品は、遺品整理業者に仕分けや買取、供養を行ってもらうのも良いでしょう。
3-4 自治体の補助金制度を活用する
自治体によっては、空き家の解体費用に対して補助金を出している場合もあるので確認してみましょう。
人口減少や空き家問題が深刻化している地域では、空き家の発生を防ぐために解体費用に補助金を出してくれる場合もあるからです。
ただし、補助金制度は自治体によって異なるため、まずは実家の所在地を管轄する市区町村の補助金制度を確認してみましょう。
3-5 工事のスケジュールを業者に合わせる
実家の解体希望時期に余裕があるなら、工事のスケジュールを業者の都合に合わせるのもおすすめです。
業者としては、工事の予定が入っていない日は売り上げにつながらないため、できるだけ毎日工事の予定を入れたいと考えています。
したがって、解体作業日を業者の都合に合わせれば、業者にもメリットがある分、解体費用の交渉をしやすくなります。
3-6 重機を保有している業者に依頼する
実家の解体費用を抑えたいのであれば、自社で重機を所有している業者を選ぶのもおすすめです。
自社で重機を所有していない業者は、解体作業を下請けに出すため、費用が安くなりにくいからです。
一方、自社で重機を所有している業者であれば、作業を下請けに出す必要がないため費用の交渉もしやすい傾向があります。
3-7 相続放棄すれば実家の解体費用を負担する必要はなくなる
そもそも相続放棄をすれば、実家の解体費用を負担する必要はなくなります。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
相続放棄をした場合、相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有しているケース以外では、相続放棄後に遺産の管理義務を負わないとされています。
したがって、相続発生前に亡くなった人と相続人が同居していたケースや相続後に相続人が実家に住んでいたケース以外では、相続放棄後に実家の解体費用を負担する必要はなくなります。
ただし、相続放棄をすると一切の財産を受け継げなくなるため、実家以外の財産も相続できなくなることを理解しておきましょう。
他にも相続放棄には、下記の注意点があります。
- 相続放棄の期間は3ヶ月である
- 相続放棄は原則撤回できない
- 亡くなった人が残した財産に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなる
- 一部財産だけの相続放棄はできない
相続放棄をする際には、自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て手続きをしなければなりません。
家庭裁判所への申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
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必要なもの |
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4章 実家の解体をするときの注意点
相続した実家を解体するとき、建物の名義変更手続きは必要ありませんが、実家の土地については名義変更手続きが必要です。
他にも、相続した実家を解体するときには、下記の点に注意しておきましょう。
- 相続した実家の土地に関しては名義変更手続きが必要である
- 実家を解体した場合は建物の建物滅失登記が必要である
- 実家を解体すると固定資産税が上がる可能性がある
- 実家の解体前に再建築できる土地か確認しておく
- 活用が難しい土地であれば解体前に売却も検討する
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 相続した実家の土地に関しては名義変更手続きが必要である
実家を解体する場合、建物の名義変更手続きは不要ですが、土地の名義変更手続きは必要です。
相続によって不動産を取得したときには、法務局にて相続登記の申請を行い、亡くなった人から相続人に名義変更手続きをしなければなりません。
相続登記が完了しないと、土地の活用や売却もできないので早めに手続きしましょう。
これまで相続登記は義務化されておらず、相続人の意思によって行うとされていました。
しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。
そのため、まだ相続登記がおすみでない土地をお持ちの人は早めに手続きをすませましょう。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で代行可能です。
グリーン司法書士法人でも相続登記に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
4-2 実家を解体した場合は建物の建物滅失登記が必要である
相続した実家を解体した場合、建物滅失登記が必要です。
建物滅失登記とは、建物を取り壊したときに行う登記であり、解体から1ヶ月以内に行うこととされています。
建物滅失登記を行わないと不動産登記法違反で10万円以下の過料が科される恐れがある上に、解体したはずの建物に対して固定資産税がかかり続けるのでご注意ください。
建物滅失登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人 |
手続き先 | 建物の所在地を管轄する法務局 |
費用 |
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必要書類 |
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4-3 実家を解体すると固定資産税が上がる可能性がある
相続した実家を解体した場合、翌年以降から固定資産税が上がる可能性があるのでご注意ください。
固定資産税には、住宅用地の特例があり、住宅が建築されている土地の固定資産税は最大6分の1まで減額されているからです。
相続した実家を解体すると、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が最大6倍になってしまいます。
4-4 実家の解体前に再建築できる土地か確認しておく
実家を解体する際には、事前に再建築可能な土地か確認しておきましょう。
実家が建築された時期の建築基準法と現在の建築基準法が異なる場合、実家を解体しても実家があった土地に建物を建築できない恐れがあるからです。
実家を解体して新しく建物を建てたい場合は、現在の建築基準法でどんな建物を建てられるか確認しておく必要があります。
また、再建築不可の土地は更地にして売却しようとしても、希望価格で売れない、なかなか買い手が見つからない恐れもあるのでご注意ください。
4-5 活用が難しい土地であれば解体前に売却も検討する
実家を解体して更地にしたとしても、立地などの条件が悪く活用が難しい土地であれば、解体前の売却も検討しておきましょう。
先ほど解説したように、実家を解体すると固定資産税が最大6倍になりますし、解体前に古家付の状態で買い手が見つかる可能性もあるからです。
建物付きで売却活動を進めていく中で買い手が見つからない、更地の方が売却可能性が上がるとわかった時点で解体を検討しても良いでしょう。
立地などの条件が悪く、相続した実家や土地の活用も売却も上手くいきそうにない場合は、相続土地国庫帰属制度の利用も検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続したいらない土地を国に返還できる制度です。
相続土地国庫帰属制度は相続放棄と異なり、いらない土地のみを手放せるので、それ以外の不動産や預貯金はそのまま相続可能です。
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、法務局による審査を受け、負担金を納める必要があります。
制度を利用する前には、相続した土地の名義変更手続きをすませておく必要がある点にもご注意ください。
相続に詳しい司法書士であれば、土地の名義変更手続きや相続土地国庫帰属制度を利用すべきかの判断まで行えます。
まとめ
実家を解体するときの費用相場は、建物の構造や建物の大きさによって決まります。
解体費用を節約したいのであれば、複数の業者に見積もり依頼を出し、信頼できる業者を見つけましょう。
なお、実家を解体する場合、建物部分は亡くなった人から相続人へ名義変更手続きを行う必要はありませんが、土地部分は相続登記の申請をする必要があるのでご注意ください。
他にも、相続放棄をしてしまえば解体費用を負担する必要がなくなるため、遺産のほとんどが実家であるケースや実家に資産価値がほとんどないケースでは、相続放棄も検討しましょう。
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