相談の背景
昨年、夫を亡くされたEさんは、2人のお子様をお持ちです。
現在、1人で生活されていますが、最近体調がすぐれず、判断力が低下してきた場合には介護施設への入所を検討されています。
Eさんは不動産、預金、国債など、さまざまな財産をお持ちですが、自分が自宅に戻れない状況になった場合、自宅を売却し、その現金を子供たちと分け合うことを望んでいます。
ご提案とサポート
Eさんは、認知症になる前に自宅の不動産管理や売却について考えておられたので、家族信託での対策をご提案いたしました。
相談の結果
Eさんを委託者とし、息子を受託者とする家族信託の契約を結びました。
万が一、Eさんが認知症になった場合、息子が不動産の管理や売却などを行うことを引き受けます。
Eさんは第一次受益者として、財産の実質的な利益を享受します。
そして、Eさんが亡くなった後、長男と長女が第二次受益者となり、財産を売却し現金で分けることも契約に盛り込みました。
家族信託の利点
家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後も、契約で定めた通りに相続対策や資産運用を続けることができるのが最も大きな利点です。
認知症対策として、家族信託以外にも成年後見制度や財産管理委任制度などがありますが、家族信託制度は成年後見制度などと比べて、柔軟に対応することができます。
グリーン司法書士法人では家族信託に詳しい専門家による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。