- 成年後見制度にかかる費用の相場
- 成年後見制度を利用する際にお金がないときの対処法
- 成年後見制度を利用しない方法
成年後見制度とは、認知症などで判断能力を失った人の代わりに財産管理や手続きをサポートする制度です。
成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があり、それぞれ費用・報酬相場が異なります。
なお、成年後見制度の費用や報酬については、申立て費用は手続きをした本人(申立人)が払い、報酬は本人(被後見人)の財産から支払われます。
万が一、家族や親族に成年後見人をつけたいがお金がない場合には、法テラスや成年後見制度利用支援事業の利用を検討しましょう。
本記事では、成年後見制度の費用・報酬相場はいくらか、お金がないときの対処法を解説します。
成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
1章 成年後見制度の費用相場
成年後見制度には①法定後見制度と②任意後見制度があり、それぞれ利用できる人や費用・報酬相場が異なります。
なお、すでに認知症になり判断能力を失っている人は成年後見制度しか利用できません。
成年後見制度の申立て費用および制度利用後の費用・報酬相場は下記の通りです。
申立て費用 | 利用開始後の費用・報酬 | |
法定後見制度 | 16~47万円程度 | 【報酬】 月額0~6万円程度 【費用】 管理する財産の種類、業務内容によって変わってくる |
任意後見制度 | 11万5,000~16万5,000円程度 | 【報酬】 月額1~9万円程度 【費用】 管理する財産の種類、業務内容によって変わってくる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 法定後見制度の費用相場
法定後見制度を利用する場合、申立て費用は16~47万円ほどかかることが一般的です。
金額に大きな幅があるのは、被後見人の状態によって鑑定が必要かどうかが変わること、司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬が状況や依頼する専門家によって大きく変わってくるのが理由です。
法定後見制度を申し立てる場合の費用の内訳および相場は、下記の通りです。
費用の内訳 | 相場 |
申立費用 | 800円 |
郵便切手代 | 3,270~4,210円 |
登記費用 | 2,600円 |
鑑定費用 | 10~20万円(かからない場合もある) |
診断書の発行費用 | 数千円程度 |
本人の住民票・戸籍謄本発行手数料 | 数百円~ |
後見制度未登記であることを示す証明書発行手数料 | 300円 |
司法書士・弁護士へ支払う報酬 | 15~25万円 |
財産を示す書類の発行手数料 | 数百円~数千円程度 |
合計 | 16万~47万円程度 |
そして、成年後見制度の利用を開始した後、成年後見人に支払う報酬相場は月額0~6万円程度です。
家族や親族が成年後見人となり報酬を請求しないケースでは、報酬はかかりません。
一方で、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になった場合、月額3~6万円程度の報酬がかかります。
加えて、不動産の売却や遺産分割など特別な後見業務があった場合には、付加報酬が追加でかかります。
なお、家族や親族が成年後見人になった場合でも、家庭裁判所に申立てをし報酬額を決定してもらうことも可能です。
1-2 任意後見制度の費用・報酬相場
任意後見制度を利用する場合、任意後見監督人選任申立てまでにかかる費用は合計11万5,000円から16万5,000円程度です。
任意後見制度の場合、自分で任意後見人を選び公正証書を作成する必要があるため、公正証書作成費用などがかかります。
また、任意後見監督人選任申立て時の被後見人の状況によっては鑑定が必要となり、追加で費用がかかる場合もあるのでご注意ください。
任意後見制度を利用してからは、任意後見人および任意後見監督人に払う月額報酬が合計で1~9万円ほどかかります。
任意後見人の報酬は成年後見人の報酬と異なり、被後見人と任意後見人の合意により決定します。
家族や親族が任意後見人になり合意しているのであれば、月額報酬を0円にすることも可能です。
司法書士や弁護士などの専門家が任意後見人になった場合は、毎月3~6万円程度の報酬がかかります。
加えて、任意後見制度を利用する際には任意後見監督人の選任が必要であり、こちらは毎月1~3万円程度の報酬となるのが一般的です。
したがって、任意後見人と任意後見監督人の報酬を合わせると、毎月1~9万円程度かかると思っておきましょう。
成年後見制度の申立て費用および利用開始後の報酬を払う人物は、それぞれ下記の通りです。
- 申立て費用:申立人本人
- 利用開始後の報酬:被後見人の財産
成年後見人や任意後見人は被後見人の財産を管理しているので、直接報酬を回収する形となります。
なお、申立て費用は申立人が払う決まりですが、制度の利用が開始された後に被後見人に対して請求可能です。
ただし、申立て時に専門家に依頼した場合の報酬は請求できないのでご注意ください。
2章 成年後見制度の利用時にお金がないときの対処法
成年後見制度の申立て費用や利用開始後の報酬が払えない場合には、法テラスや成年後見制度利用支援事業の利用をご検討ください。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 法テラスを利用する
成年後見制度の申立てを行いたいものの費用を用意できない場合は、法テラスの利用を検討しましょう。
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブル解決を支援する案内所です。
収入要件や資産要件を満たせば、法テラスの立替制度を利用でき、成年後見制度の申立て費用を立て替えてもらえます。
法テラスの収入要件や資産要件については、法テラスの公式ホームページにて確認可能です。
なお、成年後見制度の申立て費用については申立てをした本人が払う必要がありますが、制度利用開始後に被後見人へ請求可能です。
2-2 成年後見制度利用支援事業を利用する
成年後見制度の利用開始後に月額報酬や付加報酬を払うことが難しい場合は、成年後見制度利用支援事業を活用しましょう。
成年後見制度利用支援事業とは、被後見人の資産状況から申立て費用、報酬を負担するのが難しい場合に、自治体が費用を支給する制度です。
成年後見制度利用支援事業の利用要件や助成金額は、自治体ごとに設定されています。
例えば、大阪市では成年後見人等の報酬支払の費用を下記の上限額まで援助しています。
- 在宅の場合:月額2万8,000円まで
- 施設入所の場合:月額1万8,000万円まで
成年後見制度利用支援事業を活用したい場合は、被後見人がお住いの地域の保健福祉センターなどに相談しましょう。
3章 成年後見制度を利用しない方法
そもそも認知症の症状が軽度であり、本人に判断能力が残っているとされる場合、成年後見制度以外の方法で財産管理や資産凍結対策を行うことも可能です。
万が一、認知症の症状が重く判断能力が残っていない場合でも、入院費用や生活費、介護費用は家族が立て替える場合や後見人が必要な手続きを行わない場合、成年後見制度を利用しなくてすむ場合もあります。
成年後見制度は一度利用を開始すると、原則として途中でやめられないなどのデメリットもあるので、利用時には慎重に判断しなければなりません。
成年後見制度を利用しない方法は、下記の通りです。
- 【認知症症状が軽度の場合】家族信託を活用する
- 【認知症症状が軽度の場合】任意後見制度を活用する
- 【認知症症状が軽度の場合】生前贈与を活用する
- 【認知症症状が重度の場合】入院費や生活費は家族が立て替えておく
- 【認知症症状が重度の場合】後見人が必要になる手続きや契約は行わない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 【認知症症状が軽度の場合】家族信託を活用する
認知症の症状が軽度であり判断能力が残っている場合には、家族信託を利用できる可能性があります。
家族信託とは、自分が信頼している家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託は成年後見制度と比較して、柔軟な財産管理を行えるメリットがあります。
信託契約の内容によっては、自宅不動産の売却や賃貸不動産の管理やリフォーム、相続対策なども行えます。
また、成年後見制度と異なり家族間で手続きが完結するため、ランニングコストがかからないのも魅力といえるでしょう。
3-2 【認知症症状が軽度の場合】任意後見制度を活用する
認知症症状が軽度の場合、家族信託ではなく任意後見制度を活用するのも選択肢のひとつです。
任意後見制度とは、自分が元気なうちに任意後見人になる人物と契約を結び、自分が認知症になり判断能力を失ったときに後見業務を行ってもらえる制度です。
成年後見制度と比較して、任意後見制度は契約内容の自由度が高く、後見人となる人物を自分で選べるメリットがあります。
ただし、任意後見制度を開始する際には、任意後見監督人の選任申立てが必要です。
制度利用開始後は、任意後見監督人に支払う報酬が発生しますし、専門家が後見人の場合は後見人に対しても報酬が発生します。
3-3 【認知症症状が軽度の場合】生前贈与を活用する
認知症症状が軽度であれば、生前贈与を行うことも検討しましょう。
生前贈与を行えば、自分が希望する人物に任意のタイミングで資産を譲れます。
相続と異なり、生前贈与はタイミングを自由に選択できるので、子供や孫が住宅を購入する、結婚するなどのタイミングで贈与をすることも可能です。
ただし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税を払わなければならない場合があると理解しておきましょう。
また、生前贈与も家族信託や任意後見制度と同様に、認知症にはり判断能力を失ってしまうと、手続きできないのでご注意ください。
3-4 【認知症症状が重度の場合】入院費や生活費は家族が立て替えておく
認知症になった親の入院費や生活費を子供が立て替えておけるなら、成年後見制度を利用しなくてすむ場合もあります。
認知症になり判断能力を失ったときに困るのは、口座の不正利用などを避けるために銀行口座が凍結され、預貯金を引き出せなくなることです。
仮に、認知症になった人の銀行口座が凍結されたとしても、家族の預貯金から介護費用を捻出できるのであれば、成年後見制度を利用する必要性は薄いでしょう。
なお、認知症患者の代わりに立て替えておいた入院費や生活費は、相続発生後に精算するため支払い記録や領収書を保管しておきましょう。
3-5 【認知症症状が重度の場合】後見人が必要になる手続きや契約は行わない
少々極端な話となりますが、成年後見人の選任が必要となる手続きや契約行為を一切行わないのであれば、成年後見制度を利用する必要はありません。
成年後見制度の利用が必要になるケースは、老人ホームへの入居手続きや認知症になった人の自宅の売却手続きなどが考えられます。
老人ホームでは「認知症になった人との契約は、子供か成年後見人に行ってもらうこと」をルールを定めている施設もあるため、子供がいない人や入所に協力してくれない場合は成年後見制度の利用が必要な場合があります。
また、認知症で判断能力が著しく低下している場合、不動産売却などの契約は無効になるため法律上行うことができません。
このように、成年後見人でないと行えない手続きや契約をしないのであれば、無理に成年後見制度を利用しなくてすむ場合もあります。
具体的には、以下の選択をするのであれば成年後見人が必要ないでしょう。
- 老人ホームへは入居しないで自宅で介護をする
- 後見人ではなく子供が入居手続きを行える老人ホームに入居する
- 認知症になった親の自宅は売却せず亡くなるまで置いておく
成年後見制度は、あくまでも認知症患者のかわりに財産管理や契約行為を行うときに必要になってくる制度であると理解しておきましょう。
ここまで解説してきたように、成年後見制度はすべての認知症高齢者が利用する制度ではありません。
しかし、認知症は発症してから数年から十数年続くケースが多く、発症後の平均生存年数は5~12年という結果も出ています。
そのため、家族は長期的な目線で様々な事態を想定しておくのが良いでしょう。
例えば、以下の事態が発生する恐れもあります。
- 介護や入院が長引けば、実家を売却しないと費用が足りなくなる可能性がある
- 本人が相続人の1人になってしまい遺産分割協議できない可能性ある(父が亡くなったとき、認知症になっている母など)
- アパートや駐車場などの貸借人と法的トラブルになる可能性がある
- ATMで指紋認証が導入され、家族がキャッシュカードで預金を引き出せなくなる
長期的な視点やリスクを確認しておきたい方は、手遅れになる前に専門家に相談しておくのがおすすめです。
まとめ
成年後見制度を利用する際には、申立て費用と制度利用開始後に支払う報酬の2つの費用がかかります。
家族や親族ではなく司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人となった場合、月数万円程度の月額報酬が発生します。
発症後の平均生存年数は5~12年というデータもあるため、成年後見制度を利用する際には申立て費用だけでなくランニングコストまで考慮しておくことが大切です。
認知症の症状が軽度であり判断能力が残っているとされる場合は、家族信託や生前贈与などの相続対策や認知症対策を行える可能性もあります。
相続対策や認知症対策を行えるかはケースバイケースであり、認知症の症状は一気に進む場合もあるので、できるだけ早く司法書士や弁護士などに相談するのが良いでしょう。
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