- 相続人廃除とは何か
- 相続人廃除の要件
- 相続人廃除をする方法
「どうしても相続させたくない相続人がいる」
そのような時に有効なのが「相続人廃除」という制度です。
「相続人廃除」を利用すれば、自身対して不利益になる行為や、著しく不快にさせる行為を行った人に相続させないようにすることができます。
相続人廃除に似た制度に「相続欠格」というものがありますが、その内容は大きく異なります。
この記事では、
- 相続人廃除はどのような制度なのか
- 相続人廃除ができる要件
- 相続人廃除をする方法
- 相続人廃除と相続欠格との違い
などについて解説します。
目次
1章 相続人廃除とは
相続人廃除は、名前の通り、特定の相続人の地位を奪う制度です。
相続人廃除が認められた場合、その相続人は一切の相続権を失うこととなります。
相続人廃除は相続人から虐待を受けた、侮辱を受けた場合に適用できます。
なお、相続人廃除を認めてもらうには、家庭裁判所への申立てが必要です。
1−1 相続人廃除をされたら遺留分を請求することもできない
遺言書などによって相続人が遺産を受け取ることができない場合、相続人は遺留分として最低限の取得分を請求することが可能です。
一方、相続人廃除によって相続権を剥奪された場合、遺留分を請求する権利も失います。
どのような角度からも、遺産の取得を主張することはできないということです。
1−2 被相続人の意思で相続人廃除を撤回することは可能
相続人廃除は、被相続人の意思であれば、撤回することは可能です。
一方、相続人側から、相続人廃除を撤回させることはできません。
相続権を失うのが嫌だからと言って、無理やり生前の被相続人に対して相続人廃除を撤回するよう脅したり、遺言書を偽造したりする行為は違法な行為となり、今度は「相続欠格」として相続権を失うこととなります。
2章 相続人廃除となる要件
相続人廃除は、家庭裁判所に認めてもらわないと成立しません。
どれだけ被相続人の意思に基づくものだからといっても「ただ気に食わないから」「嫌いだから」という理由だけでは認められません。
あくまで「被相続人に不利益を与えた」「被相続人を著しく不快にさせた」場合でなければ行けないのです。
例えば、以下のような行為が該当します。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な屈辱を与えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
- 度重なる非行や反社会勢力へ加入
- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
- 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
- 財産を目的とした婚姻
- 財産目当ての養子縁組
3章 相続人廃除されたらどうなる?
相続人廃除をされた場合、相続の場面ではどうなるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
3−1 相続権を失う
1章でも解説したとおり、相続人廃除をされると、その人は相続権が剥奪されます。
遺留分を請求する権利も含め、遺産の取得を主張する権利の一切を失います。
剥奪された人が、家庭裁判所や他の相続人に申し出て、撤回してもらうということも不可能です。
3−2 代わりに代襲相続人が相続する
相続人廃除によって相続人が相続権を失った場合、代襲相続が発生し、相続権を失った人の代わりに代襲相続人が相続することとなります。
代襲相続とは、本来相続人だった人が、相続発生時に亡くなっていたり、相続権を失っていたりした場合に、相続人の子供が代襲相続人となり、相続をする制度です。
例えば、被相続人が子供に相続させないよう相続人廃除をした場合には、被相続人の子供の子供、つまり被相続人の孫が代襲相続人として相続することとなります。
代襲相続について詳しくはこちらの記事を御覧ください。
4章 相続人廃除をする方法
相続人廃除をする方法は、以下の2つです。
- 生前に家庭裁判所に申し立てる
- 遺言書に記載する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4−1 生前に家庭裁判所に申し立てる
被相続人の生前に手続きをする場合には、家庭裁判所に相続人廃除の申し立てをします。この手続きを「生前廃除」といいます。
生前廃除であれば、相続人廃除が認められたかどうかを生前に確認できる上、遺言書が改ざんされる心配もないため、確実に相続人廃除をしたいという方には、生前に家庭裁判所に申し立てるのがおすすめです。
【生前廃除の手続きの流れ】
- 家庭裁判所で、「推定相続人廃除の審判申立書」を取得する
- 申立書を記入し、必要書類(★)と共に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する
(★)必要書類の詳細はこちらをクリック
・相続廃除申立書
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・廃除したい推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・800円分の収入印紙
・書類郵送費(裁判所によって金額は異なる) - 家庭裁判所によって審判が確定する
- 審判書謄本と確定証明書の交付を受ける
- 審判確定から10日以内に、被相続人の戸籍がある市区町村役場に必要書類(*)を提出して、推定相続人の廃除の届出をする
(*)必要書類の詳細はこちらをクリック
・推定相続人廃除届(市区町村のHPからダウンロード、または窓口で取得)
・審判書謄本
・審判の確定証明書 - 推定相続人が相続人廃除した旨が戸籍に記載される
4−2 遺言書に記載する
相続人廃除は、遺言書に相続人廃除の旨を記載し、死後に行うこともできます。これを「遺言廃除」と言います。
遺言書には、「相続廃除したい人」「相続廃除を望む理由と意思」などを、正式な書式で記す必要があります。
また、遺言廃除の場合、裁判所への相続人廃除の申し立てや市区町村役場への届出は、遺言執行者が行うため、被相続人は生前に遺言執行者を選任し、依頼しておかなければいけません。
なお、遺言執行者は、未成年者と破産者を除き、誰でもなることができます。相続人や友人に依頼することもできますが、司法書士や弁護士に依頼しておくのが一般的です。
【遺言書に記載する内容】
- 遺言執行者が誰かということ
- 相続廃除をしたい相続人
- 相続廃除をするという意思
- 相続廃除をする、具体的な理由
【遺言廃除の手続きの流れ】
- 被相続人が遺言執行者を選任する
- 被相続人が、相続人廃除の旨を遺言書に記載する
- 被相続人が亡くなり、相続の開始
- 遺言執行者が家庭裁判所で、「推定相続人廃除の審判申立書」を取得する
- 遺言執行者が申立書を記入し、必要書類(★)と共に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する
(★)必要書類の詳細はこちらをクリック
・相続廃除申立書
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・廃除したい推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・800円分の収入印紙
・書類郵送費(裁判所によって金額は異なる) - 家庭裁判所によって審判が確定する
- 審判書謄本と確定証明書の交付を受ける
- 審判確定から10日以内に、被相続人の戸籍がある市区町村役場に必要書類(*)を提出して、推定相続人の廃除の届出をする
(*)必要書類の詳細はこちらをクリック
・推定相続人廃除届(市区町村のHPからダウンロード、または窓口で取得)
・審判書謄本
・審判の確定証明書 - 推定相続人が相続人廃除した旨が戸籍に記載される
5章 相続人廃除と遺言書どちらがいい?
「相続人に相続させたくないだけなら、遺言書でも十分なのでは?」
と思う方もいらっしゃるでしょう。
確かに、遺言書でも、遺産を渡さない人も決めることができます。
しかし、遺言書で遺産を取得する人を指定した場合、指定された人は相続人は遺産を取得できない人から遺留分を請求される可能性があります。
そのため、ケースによっては、遺言書ではなく相続人廃除をすべきこともあります。
ここでは、
- 相続人廃除をすべきケース
- 遺言書で十分なケース
について解説します。
5−1 相続人廃除をすべきケース
- 配偶者に相続させたくないケース
- 子供に相続させたくないケース
- 子供がおらず両親が相続人で、両親に相続させたくないケース
上記のケースでは、遺言書で相続させないようにすると、遺産を取得した人が遺留分を請求される可能性があります。
遺留分が請求されると、トラブルに発展しやすくなりますので、遺言書だけではく、相続人廃除をしておくことをおすすめします。
5−2 遺言書で十分なケース
- 子供も両親もおらず、兄弟・姉妹に相続させたくないケース
上記のケースでは、遺言書で遺産を渡す人を指定しておくだけで十分でしょう。
兄弟・姉妹には、遺留分を請求する権利がないためです。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人に認められる最低限の遺産取得分です。遺言書によって相続人が遺産を取得できない場合には、遺産を取得できない相続人は遺留分を請求することができます。
6章 相続欠格と相続人廃除の違い
相続人廃除と相続欠格違い | |||
相続欠格 | 相続人廃除 | ||
条件 | 被相続人が希望し、裁判所に認められるとなる | 相続欠格の要件に該当したら、自動的になる | |
取り消し | 被相続人が認めれば可能 | 不可 |
相続人廃除と似たものに、「相続欠格」というものがあります。
「相続権が剥奪される」という点では同じですが、相続欠格は相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為を犯した人の相続権を強制的に剥奪される制度です。
特に手続きをすることはなく、相続人が以下のような犯罪行為・不法行為をした時点で自動的に相続欠格となります。
- 被相続人や相続人を殺害した、もしくは殺害しようとした
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消を妨害した
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた
- 遺言書の偽装・変造・破棄・隠蔽した
相続欠格について詳しくはこちらを御覧ください。
6章 遺言書の作成や遺言執行者はグリーン司法書士法人にご相談ください
- 相続人廃除の旨を記載した遺言書を作成したい
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- 遺言執行者を司法書士に依頼したい
という方は、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。
グリーン司法書士法人には、相続専門の司法書士が在籍しております。
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よくあるご質問
相続人廃除の要件とは?
相続人廃除は、家庭裁判所に認めてもらわないと成立しません。
具体的には、下記の行為に該当する場合に相続人廃除が認められます。
・被相続人を虐待した
・被相続人に対して重大な屈辱を与えた
・被相続人の財産を不当に処分した
・ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
・度重なる非行や反社会勢力へ加入
・犯罪行為を行い有罪判決を受けている
・愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
・財産を目的とした婚姻
・財産目当ての養子縁組
▶相続人廃除について詳しくはコチラ