【西田美桜先生のやさしい相続講座】第8回:相続登記の義務化とは?

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第8回:相続登記の義務化とは? 〜3年以内に何をすればいい?〜

前回は、不動産の相続手続きとして
「相続登記(名義変更)」が必要になることをお伝えしました。

今回は、その相続登記が2024年から義務化されたことについて、詳しく解説します。


相続登記の義務化とは?

これまで、相続登記には明確な期限がありませんでした。

そのため、

  • 住み続けているから問題ない
  • 売る予定がないから急がない

といった理由で、何年も放置されるケースが少なくありませんでした。

しかし、2024年4月から、相続登記は法律上の義務になりました。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

西田美桜先生
西田美桜先生

義務化の背景には、
「所有者不明土地問題」があります。
相続登記がされず、誰の土地か分からない状態が
社会問題になっていたのです。


3年の起算点はいつ?

「3年以内」といっても、いつからカウントするのでしょうか。

原則は、

「自分が不動産を相続したことを知った日」

から3年です。

これは、必ずしも死亡日とは限りません。

西田美桜先生
西田美桜先生

相続人であることを知らなかった場合など、
起算点が問題になるケースもあります。
ただし、基本的には「早めに動く」ことが安全です。


義務に違反するとどうなる?

正当な理由なく、相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料とは、刑事罰ではありませんが、行政上の金銭的なペナルティです。

西田美桜先生
西田美桜先生

「過料があるから急ぐ」というより、
将来のトラブル防止のために早めに行う、
という考え方が大切です。


正当な理由があれば免れる?

法律上、「正当な理由」がある場合には過料の対象とならない可能性があります。

たとえば、

  • 相続人の間で争いが続いている
  • 相続人が多数で確定に時間がかかる

などの事情です。

ただし、「忙しかった」という理由だけでは、正当な理由になるとは限りません。

西田美桜先生
西田美桜先生

放置してしまった場合でも、
まずは状況を整理することが大切です。
何もしないままにしないでください。


義務化の対象は「過去の相続」も含まれる?

はい、含まれます。

2024年以前に発生した相続であっても、まだ相続登記がされていない場合は対象です。

この場合は、2024年4月1日から3年以内に手続きを行う必要があります。

西田美桜先生
西田美桜先生

「何十年も前の相続がそのまま」というご相談もあります。
義務化をきっかけに、見直す方が増えています。


相続登記をしないと何が困る?

義務化とは別に、実務上困る場面は数多くあります。

  • 売却できない
  • 担保にできない
  • 次の相続でさらに複雑になる

特に、世代をまたいで放置されると、相続人が何十人にも増え、手続きが極めて困難になります。

西田美桜先生
西田美桜先生

放置された不動産は、
将来の家族に大きな負担を残します。
できるだけ“今の世代”で整理することが理想です。


相続人申告登記という新制度

義務化に伴い、「相続人申告登記」という制度も新設されました。

これは、相続登記がすぐにできない場合に、

「自分が相続人であることを申告する」

ことで、義務を果たしたとみなされる制度です。

ただし、これはあくまで暫定的な対応であり、最終的には正式な登記が必要になります。

西田美桜先生
西田美桜先生

相続人申告登記は、
「とりあえず期限を守る」ための制度です。
根本的な解決ではない点に注意が必要です。


何から始めればいい?

義務化に対応するために、まず確認すべきことは次の3つです。

  1. 不動産の名義が誰になっているか
  2. 相続登記が済んでいるか
  3. 相続人は確定しているか

登記事項証明書(登記簿)を取得すれば、名義は確認できます。

西田美桜先生
西田美桜先生

「名義を確認したことがない」という方は、
一度チェックしてみることをおすすめします。
思い込みと現状が違う場合もあります。


まとめ

今回のポイントは、

  • 相続登記は2024年から義務化
  • 原則3年以内に手続きが必要
  • 過料の可能性がある
  • 過去の相続も対象
  • 相続人申告登記という制度もある

という点です。

不動産の相続は、放置するほど複雑になります。

西田美桜先生
西田美桜先生

義務化は「負担」ではなく、
将来のトラブルを防ぐための仕組みと考えてください。
ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

次回予告

第9回:共有名義にするとどうなる?
〜“とりあえず共有”の落とし穴〜

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司法書士西田美桜

 監修者:西田美桜