
- 知的障害者の成年後見人に兄弟はなれるのか
- 兄弟が知的障害者の成年後見人になるメリット・デメリット
- 成年後見人の申立て方法・必要書類
知的障害のある子供がいる場合、「親亡き後」に誰が財産管理や契約手続きを担うのかは、多くの家庭にとって切実な問題です。
成年後見制度を使えば法的に支援体制を整えることができますが、兄弟が後見人になれるのか、負担やトラブルはないのか、不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、知的障害者の成年後見人に兄弟がなるメリット・デメリットや申立て方法について解説します。
目次
1章 知的障害者の成年後見人に兄弟はなれるのか
知的障害のある方の将来を考えるとき、成年後見制度の利用を検討する方もいるでしょう。
そして、成年後見人の選任申立てを検討していく中で障害のある子供の兄弟に後見人になってほしいと考える方も多いはずです。
本章では、知的障害者の成年後見人に兄弟がなれるのかを解説します。
1-1 兄弟が欠格事由に該当しなければなれる
結論から言えば、兄弟であっても、一定の条件を満たせば成年後見人になることは可能です。
下記のような欠格事由に該当しなければ、成年後見人として認められる可能性があります。
- 未成年者
- 破産者で復権を経ていない者
- 被後見人に対して訴訟を起こした者、または起こしたことがある者の配偶者・直系血族
- 不正な行為や著しい不行跡がある者
上記のように、兄弟であること自体は欠格事由には含まれていません。
そのため、欠格事由に該当しなければ、法律上は後見人になる資格があります。
とはいえ、形式的に欠格事由に該当しないだけでは足りず、後見人として適切かどうかが総合的に判断されます。
例えば、兄弟同士で対立している場合や、財産管理能力に不安がある場合には、後述する家庭裁判所の判断で別の後見人が選任される可能性もあります。
1-2 成年後見人を最終的に選任するのは家庭裁判所である
兄弟が成年後見人としてふさわしいかを最終的に決めるのは、家庭裁判所です。
申立人が「兄を後見人にしてほしい」などと希望することはできますが、その希望が必ずしも通るわけではありません。
申立ての際には、兄弟を後見人候補者として記載できますが、家庭裁判所も候補者の事情を踏まえて検討します。
裁判所は、以下のような点を重視して判断することが一般的です。
- 本人の利益を最優先できる立場か
- 本人との生活関係や支援実績があるか
- 財産管理を適切に行える能力や時間があるか
- 他の親族との利害対立やトラブルの可能性はないか
これらを総合的に見て、知的障害のある方の兄弟が適任と判断されれば、そのまま後見人に選任されます。
一方で、財産額が多いケースや、親族同士で対立が予想される場合には、司法書士や弁護士などの専門職後見人が選ばれることもあります。
成年後見はあくまで本人保護の制度であり、家庭裁判所は中立的な立場から判断します。
そのため、兄弟を後見人候補として申立てする場合には、本人との関係性や支援体制を具体的に説明できるよう事前に準備をしておきましょう。
2章 兄弟が知的障害者の成年後見人になるメリット
知的障害者の兄弟が成年後見人になることには、本人の性格や生活に合った支援を行えたり経済的な負担を抑えられたりするメリットがあります。
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 本人の性格や生活状況を理解した支援を行える
兄弟が成年後見人になる最大のメリットは、本人の性格や価値観、これまでの生活歴を深く理解した支援ができる点です。
知的障害のある方にとって、生活環境の変化や支援者の交代は大きなストレスとなることがあります。
兄弟であれば、幼少期からの成長過程や得意・不得意、こだわりの強さ、人間関係の傾向などを把握している場合がほとんどです。
結果として、本人の不安を最小限に抑えながら支援を行えるでしょう。
また、日常的な連絡や意思確認がしやすい点も大きな利点です。
本人の小さな変化に気づきやすく、早期に支援内容を調整できることは、成年後見制度の本来の目的である「本人の利益の確保」にも合致します。
2-2 後見報酬が発生せず経済的な負担を抑えられる
兄弟が成年後見人に就任する場合、後見報酬を請求しないケースも多く、経済的な負担を抑えられる点も重要なメリットです。
専門職後見人が選任された場合、家庭裁判所の審判により、被後見人の財産から月額数万円程度の後見報酬が支払われるのが一般的です。
長期間にわたると、その総額は決して小さくありません。
特に、被後見人の財産が限られている場合、報酬の支払いが生活費を圧迫する可能性もあるでしょう。
一方、兄弟が後見人となる場合は、無報酬で務めることが多く、本人の財産を生活や福祉サービスのために最大限活用できます。
これは、将来を見据えた支援計画を立てる上で、大きな安心材料となるはずです。
3章 兄弟が知的障害者の成年後見人になるデメリット
兄弟が成年後見人になることには多くのメリットがある一方で、実務上は注意すべきデメリットも存在します。
詳しく見ていきましょう。
3-1 後見人となる兄弟の負担が重くなる
成年後見人の業務には様々なものがあり、後見人となった兄弟が負担に感じる可能性もあります。
成年後見人になると、財産管理や契約行為の代理だけでなく、家庭裁判所への定期的な報告義務が発生します。
兄弟が後見人を務める場合、これらの業務を仕事や家庭生活と並行して行う必要があり、精神的、時間的な負担が大きくなりやすいでしょう。
特に、被後見人の財産が多い場合や、医療・福祉に関する手続きや契約判断が頻繁に必要な場合、負担感が強くなる傾向があります。
3-2 他の兄弟や親族とトラブルが起きることがある
兄弟の1人が成年後見人になることで、他の兄弟や親族との関係が悪化するケースもあります。
「財産管理を任せて本当に大丈夫なのか」「お金の使い方が不透明ではないか」といった疑念が生じると、後見人本人に悪意がなくても不信感が募りやすくなります。
特に、相続を見据えた場面では、後見人としての行為と相続人としての立場が混同され、感情的な対立に発展することもあります。
このようなトラブルは、後見人の負担にもなりますし、被後見人にとっても大きな不安要素となるため、日頃から説明責任を意識した対応が求められます。
3-3 親が亡くなったときに特別代理人の選任が必要となる
被後見人の親が亡くなり、相続が発生した場合、兄弟が成年後見人を務めていると、特別代理人の選任が必要になることがあります。
これは、後見人である兄弟自身も相続人となり、利益相反の関係が生じるためです。
特別代理人の選任には、家庭裁判所への申立てが必要となり、時間や手間がかかります。
想定外の手続きが増えることで、後見人となっている兄弟の負担はさらに大きくなるでしょう。
3-4 被後見人より先に後見人が亡くなる可能性もある
原則として、成年後見制度は被後見人が亡くなるまで続く制度であり、兄弟が高齢になるにつれて、後見業務を継続できなくなるリスクも考慮しなければなりません。
病気や認知機能の低下などにより、後見人としての適格性を失うケースもあります。
この場合、新たな後見人を選任する必要があり、再び家庭裁判所の手続きが必要となります。
後見人の交代は、被後見人の生活や支援体制に影響を及ぼすため、将来的な引継ぎや専門職後見人への移行も含め、長期的な視点で制度設計を行うことが重要です。
4章 成年後見人の申立て方法・必要書類
成年後見制度を利用する際には、家庭裁判所に後見人の選任申立てをする必要があります。
手続きの流れは、下記の通りです。
- 申立人・申立先の確認
- 診断書の取得
- 必要書類の収集
- 申立書類の作成
- 面接日の予約
- 家庭裁判所への申立て
- 審理開始
- 審判
- 後見の登記
- 成年後見人の仕事開始
申立て時には、以下のような書類が必要となります。
- 申立書一式
- 本人に関する資料
- 戸籍謄本
- 住民票
- 後見登記されていないことの証明書
- 医師による診断書
- 健康状態の分かる資料の写し(療育手帳等)
自分たちで申立てをすることが難しい場合には、司法書士や弁護士に依頼することも検討しましょう。
5章 成年後見制度以外で知的障害者の財産を管理する方法
成年後見制度はあくまで知的障害者の財産管理や契約行為をサポートする方法のひとつであり、家族や本人の状況によっては別の手段でも対応できる場合があります。
成年後見制度を利用したくない場合には、以下のような方法も検討してみましょう。
- 家族信託の活用
- 生活費の都度贈与
- 福祉サービスの利用
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1 家族信託の活用
家族信託は、財産の管理や運用、処分を家族に任せる制度です。
例えば、知的障害者の財産や親の財産を信託し、障害のある方の生活費に充ててもらうなどの使い方が可能です。
成年後見制度と異なり、家族信託は家庭裁判所を介さずに手続きでき、契約内容を柔軟に設計できる点がメリットといえるでしょう。
5-2 生活費の都度贈与
知的障害者本人の財産が少ない場合には、兄弟や親が生活費として必要な金額を都度贈与する方法も考えられます。
扶養義務者が生活費や医療費を都度贈与する分には贈与税もかからないので、手続きや税金の負担も少ない方法といえるでしょう。
ただし、知的障害者本人の財産を管理することや、契約行為のサポートは行えないので、将来的に支援が複雑化する可能性があります。
5-3 福祉サービスの利用
福祉サービスの中には、金銭管理や日常生活の支援を行う仕組みもあります。
地域の社会福祉協議会などが提供する支援制度を利用することで、家族の負担を軽減できることもあるでしょう。
まとめ
知的障害のある方の成年後見人に兄弟が就任することは、法律上は可能です。
欠格事由に該当しなければ、成年後見人になれる可能性があるからです。
しかし、成年後見人になる人物を決定するのは、家庭裁判所です。
そのため、家族が希望しても兄弟が知的障害者の後見人となれない可能性もあるのでご注意ください。
成年後見制度は万能ではなく、知的障害者の財産管理や相続対策には、家族信託や福祉サービスの利用なども選択肢としてあります。
本人の判断能力や財産状況、家族関係を踏まえ、早い段階で専門家に相談し、無理のない支援体制を整えることが、長期的に本人を守ることにつながるでしょう。
グリーン司法書士法人では、成年後見制度や家族信託についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
知的障害者は成年後見制度を利用する必要がありますか?
知的障害のある方が必ず成年後見制度を利用しなければならないという決まりはありません。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利や財産を守るための選択肢のひとつであり、すべてのケースに一律で適用される制度ではないからです。
実務上は、本人が日常生活を自立して送り、金銭管理や契約行為も家族のサポートで問題なく行えている場合、直ちに成年後見制度を利用する必要はないと判断されることもあります。知的障害者が相続人になるとどうなりますか?
知的障害のある方であっても、法律上は他の相続人と同様に相続権を有します。
障害があることを理由に、相続人から外されることはありません。
そのため、親が亡くなった場合には、知的障害のある子も法定相続人となります。
ただし、知的障害の程度が重く、本人に判断能力がないとされる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。
このようなケースでは、成年後見人や特別代理人の選任が必要となります。











