- 代襲相続にも遺留分は発生するのか
- 代襲相続人の遺留分割合を計算する方法
- 代襲相続人が遺留分侵害額請求をするときの注意点
相続発生時に相続人がすでに亡くなっていると、代襲相続が発生し、相続人の子供が相続権を持ちます。
代襲相続人は、相続人の地位を受け継ぐため、相続権だけでなく遺留分の請求権も受け継ぎます。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親が最低限度の遺産を受け取れる権利です。
相続人である故人の子供がすでに死亡しており、故人の孫が代襲相続人となった場合は遺留分を請求できます。
一方で、兄弟姉妹にはもともと遺留分がないので、甥・姪が代襲相続人になっても遺留分を請求することはできません。
本記事では、代襲相続人は遺留分を請求できるのか、計算方法や請求時の注意点を解説します。
目次
1章 代襲相続とは
代襲相続とは、相続発生時にすでに相続人が死亡している場合に、相続人の子供が代わりに相続権を持つことです。
例えば、相続発生時に故人の子供がすでに死亡している場合は、故人の孫が代襲相続人になり遺産を受け継ぎます。
なお、代襲相続が発生する回数は故人と相続人の関係によって変わり、それぞれ下記の通りです。
孫やひ孫などの直系卑属 | 回数に制限はない |
甥や姪など兄弟姉妹の代襲相続 | 1回限り (代襲相続人になれるのは甥・姪まで) |
2章 遺留分とは
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。
例えば、亡くなった人が「愛人にすべての遺産を遺す」「長男にすべての財産を遺す」など偏った内容の遺言書を作成していた場合、遺留分を請求できる場合があります。
遺留分は亡くなった人の家族が最低限の遺産を受け取るための制度であり、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。
3章 代襲相続人に遺留分が発生するケース・しないケース
代襲相続人に遺留分が発生するかは、相続発生時にすでに死亡していた相続人が誰かによって決まります。
なお、本来相続人だったがすでに死亡している相続人は、専門用語で被代襲者と呼びます。
代襲相続人に遺留分が発生するケース、しないケースを詳しく見ていきましょう。
3-1 【発生する】孫やひ孫が代襲相続人のケース
代襲相続人に遺留分が発生するのは、亡くなった人の孫やひ孫など直系卑属が代襲相続人になるケースです。
このようなケースでは、亡くなった人の子供が被代襲者であり遺留分も発生しているからです。
代襲相続人は相続権だけでなく遺留分を請求する権利も被代襲者のものを受け継ぐため、自分の相続分によっては遺留分を請求できる可能性があります。
3-2 【発生しない】甥・姪が代襲相続人のケース
甥や姪が代襲相続人となっている場合は、代襲相続人の相続分にかかわらず遺留分を請求することはできません。
被代襲者である兄弟姉妹には、そもそも遺留分が認められていないからです。
4章 代襲相続人の遺留分割合を計算する方法
亡くなった人の孫やひ孫が代襲相続人になる場合、遺留分が認められます。
代襲相続人に認められる遺留分は、被代襲者の遺留分と同じです。
具体例を見てみましょう。
上記の図では、故人の子供が相続発生時に死亡しているため、代襲相続が発生し孫が遺産を受け継ぎます。
そして、相続人が配偶者と子供の場合、遺留分は「法定相続分×2分の1」で計算可能です。
したがって、上記のケースでは「法定相続分4分の1×2分の1=8分の1」が代襲相続人の遺留分割合となります。
なお、代襲相続人が複数人いる場合は、相続分および遺留分割合は等分して計算する仕組みです。
遺留分割合の計算方法は、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
5章 代襲相続人が遺留分侵害額請求をするときの注意点
亡くなった人の孫やひ孫など直系卑属が代襲相続人になる場合は、自分の相続分によっては遺留分を請求可能です。
ただし、遺留分は自動で受け取れるわけではなく自分で相手方に請求しなければなりません。
遺留分侵害額請求をするときの注意点を詳しく見ていきましょう。
5-1 遺留分は自動で受け取れるわけではない
遺留分は亡くなった人の配偶者や子供、両親に認められる権利ですが、自動で遺留分を受け取れるわけではありません。
自分の相続分が遺留分より少なく、最低限との遺産だけでも受け取りたいと思ったら、自分で遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求をしなければなりません。
遺留分侵害額請求をすれば、遺留分侵害額相当分の金銭を受け取れます。
遺留分侵害額請求には決められた方法がないので、下記の方法を試すのが良いでしょう。
- 相手方と話し合いをする
- 内容証明郵便で請求する
- 遺留分侵害額請求調停を申立てる
- 遺留分侵害額請求訴訟を起こす
相手方が反応を示さない場合やトラブルに発展しそうな場合は、遺留分トラブルや遺留分侵害額請求に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。
5-2 遺留分の請求には時効がある
遺留分の請求には、下記の時効および除斥期間が設定されており、時効を過ぎてしまうと遺留分を請求できなくなってしまいます。
- 時効:相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内
- 除斥期間:相続開始から10年以内
遺留分侵害額請求の時効を迎えそうな場合には、相手方に内容証明郵便だけでも送りましょう。
内容証明郵便を送れば、時効をストップさせられます。
6章 代襲相続人による遺留分侵害額請求を避ける方法
代襲相続が発生すると、亡くなった人の孫やひ孫が相続権を持ち、場合によっては相続トラブルや遺留分トラブルに発展する可能性もあります。
しかし、孫やひ孫との関係性によっては遺産を遺したくないと考えることもあるでしょう。
代襲相続人からの遺留分侵害額請求を避けたい場合は、下記の方法もお試しください。
- 遺言書の付言事項を活用する
- 生前贈与などで遺産を減らしておく
- 生命保険に加入し遺留分侵害額相当の保険金を用意しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
6-1 遺言書の付言事項を活用する
遺留分侵害額請求を回避したいのであれば、遺言書の付言事項を活用するのも良いでしょう。
遺言書の付言事項を活用すれば、遺言書に自分の希望や気持ちを記載しておけます。
例えば「遺産は自宅がほとんどを占めており、長年一緒に暮らしてきた後妻の生活のために遺したい」などと記載しておけば、他の相続人や代襲相続人は遺留分侵害額請求を控えようと考える可能性もあります。
しかし、遺言書の付言事項はあくまでも自分の気持ちを伝えるものであり、法的拘束力は持たないのでご注意ください。
6-2 生前贈与などで遺産を減らしておく
相続発生前に生前贈与を行い遺産を減らしておけば、その分だけ遺留分も減らせます。
ただし、下記の贈与は遺留分の計算対象に含まれてしまうのでご注意ください。
- 死亡前1年以内に行った生前贈与
- 遺留分権利者に損害を与えることを知って行った生前贈与
- 相続人への生前贈与(特別受益)
自己判断で生前贈与したが遺留分対策に繋がらなかったとならないように、生前贈与をするときには司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
6-3 生命保険に加入し遺留分侵害額相当の保険金を用意しておく
遺産を多く受け取る人物を受取人とした生命保険に加入しておけば、遺留分侵害額相当の金銭を遺せます。
生命保険金は原則として受取人の固有財産として扱われるので、遺留分の計算対象に含まれません。
加えて、生命保険金は被保険者の死亡を証明すれば受け取れるため、遺産分割協議が未完了でも受け取り可能です。
相続発生後から時間を置かずにまとまった現金を受け取れる手段としても有効ですので、遺族の生活費や葬儀費用に充てるために加入しておいても良いでしょう。
まとめ
代襲相続人は相続権だけでなく遺留分の権利についても被代襲者から受け継ぎます。
したがって、亡くなった人の孫やひ孫などの直系卑属が代襲相続人になる場合は遺留分が認められます。
代襲相続人になったものの自分の相続分が少なく納得できない場合は、遺留分侵害額請求を行うことも検討しましょう。
遺留分は自動で受け取れるわけではないので、自分で相手方に遺留分侵害額請求を行う必要があります。
トラブルを避けたい、スムーズに金銭を受け取りたい場合は遺留分侵害額請求を司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。
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