特別代理人とは、本来代理人である親権者や成年後見人が代理人になることができないときに、かわりに選任される人物です。
具体的には、未成年者と親権者の双方が相続人になったケースや成年後見人と被後見人の双方が相続人になったケースなどで特別代理人が必要になります。
特別代理人なしで作成した遺産分割協議書は無効になってしまいますし、特別代理人を選任しないことには相続手続きを進められないので、必要な場合は早めに手続きを行うのが良いでしょう。
本記事では、特別代理人が必要になるケースや選任方法、選任時の注意点を解説します。
1章 特別代理人とは
特別代理人とは未成年者や成年後見制度の被後見人が相続人になったときなどに、家庭裁判所によって選任される代理人です。
なお、特別代理人は未成年者や成年後見制度の被後見人が相続人になったすべての相続で選任されるわけではありません。
通常であれば代理人になることができる親権者や成年後見人も相続人になり、利益相反となったときのみ特別代理人を選任する必要があります。
次の章では、相続発生時に特別代理人を選任しなければならないケースを解説します。
利益相反とは
利益相反とは、当事者になる人物が複数人いる際に片方にとっては有利になることが、残りの人にとっては不利になってしまうことです。
例えば、相続では未成年者と親権者の双方が相続人になると、親権者が受け取る遺産を多くすると未成年者の遺産が減ってしまい利益相反となってしまいます。
2章 特別代理人を選任しなければならないケース
特別代理人はすべての相続で必要になるわけではなく、未成年者や成年後見制度の被後見人が相続人になっているかつ、親権者である親や成年後見人も相続人となっているケースです。
特別代理人の選任が必要なケースを詳しく見ていきましょう。
2-1 未成年者と親が相続人になっているケース
未成年者が相続人になったときは、本人が遺産分割協議に参加することはできず、代理人が参加しなければなりません。
通常であれば親が未成年者の代理人になるのですが、下記のケースでは親も相続人になってしまいます。
- 亡くなった人:未成年者の父親
- 相続人:配偶者(母親)、子供
親と未成年者の両方が相続人となると、利益相反になってしまうため特別代理人が必要です。
2-2 成年被後見人と成年後見人が相続人になっているケース
認知症になり判断能力を失った人や知的障害のある人は遺産分割協議には参加できず、成年後見人がかわりに参加する必要があります。
しかし、下記のように成年後見人も相続人になったときには利益相反にあたるため、特別代理人の選任が必要です。
- 亡くなった人:被後見人の妻
- 相続人:被後見人、成年後見人の長男
上記のケースで被後見人の代理人として成年後見人が遺産分割協議に参加できてしまうと、成年後見人にとって有利な遺産分割を行えてしまいます。
被後見人の不利益を避け公平な遺産分割を行うために、特別代理人の選任が必要と決められています。
3章 特別代理人を選任する方法・必要書類
特別代理人を選任する際には、相続人になった未成年者や被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てが必要です。
申立て方法や必要書類は、下記の通りです。
申立てできる人 | 親権者 利害関係者(相続人など) |
申立先 | 未成年者や被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立費用 | 収入印紙:800円分 連絡用の郵便切手代:数千円程度 |
必要書類 |
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なお、特別代理人になるには特別な資格などは必要なく、利益相反にならない人物であれば誰でもなることができます。
そのため、相続人になっていない親族(祖父、祖母、兄弟姉妹、いとこ)などが特別代理人の候補者になるケースが多いです。
4章 特別代理人を選任するときの注意点
特別代理人を選任する際には申立準備から選任決定までには2〜4ヶ月程度かかるので、手続き時期によっては相続税の申告期限に間に合わない恐れがあります。
他にも、特別代理人を選任する際には下記の点に注意しなければなりません。
- 法定相続割合が確保されないときには正当な理由が必要になる
- 申立準備から特別代理人選任決定には2~4ヶ月程度かかる
- 未成年者が受け取った遺産は親権者が管理できる
- 特別代理人はそれぞれの相続人に個別に設定する
- 特別代理人を選任せず作成した遺産分割協議書は無効になる
それぞれ解説していきます。
4-1 法定相続割合が確保されないときには正当な理由が必要になる
特別代理人の選任申立てを行う際には、遺産分割協議書案を提出する必要があります。
提出する遺産分割協議書案の内容が未成年者や被後見人の法定相続割合を確保できていない場合は、遺産分割の割合について正当な理由が必要です。
正当な理由として認められるケースの例は、自宅不動産を配偶者が単独で相続する場合などです。
自宅不動産を亡くなった人の配偶者および未成年の子供で共有分割すると、活用や売却が難しくなるなどの理由がある場合は、偏った内容の遺産分割協議書案でも認められる可能性があります。
遺産分割協議書案の作成や遺産分割の内容に関しては、相続に詳しい司法書士や弁護士がアドバイス可能ですので、申立準備の際には相談しておくと安心です。
4-2 申立準備から特別代理人選任決定には2~4ヶ月程度かかる
特別代理人の選任申立てには様々な書類が必要であり、申立準備から特別代理人が選任されるまでには2〜4ヶ月かかることも多いです。
そのため、申立準備を開始する時期によっては、相続税の申告期限に間に合わなくなる恐れがあります。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内であり、特別代理人の選任などや遺産分割協議が間に合わないなどを理由に延長することは認められません。
相続手続きや特別代理人の選任に時間がかかることが予想されるのであれば、必要に応じて専門家の手も借りることをご検討ください。
4-3 未成年者が受け取った遺産は親権者が管理できる
特別代理人は遺産分割協議や遺産の名義変更手続きが完了すれば、役割を終了します。
そのため、未成年者が相続した遺産に関しては親権者が管理し子供のために使用できます。
4-4 特別代理人はそれぞれの相続人に個別に設定する
特別代理人は未成年者や被後見人1人につき1人ずつ必要です。
そのため、相続人に未成年者が2人いる場合はそれぞれ特別代理人を選任しなければなりません。
なお、特別代理人には特別な資格は必要なく、利益相反にあたらない人物であれば問題ありません。
そのため、叔父や叔母など信頼できる親族に特別代理人を依頼しても良いでしょう。
4-5 特別代理人を選任せず作成した遺産分割協議書は無効になる
特別代理人を選任せず遺産分割協議書を作成した場合は、効力を持たず無効になってしまいます。
遺産分割協議や相続手続きのやり直しが必要になってしまうので、ご注意ください。
まとめ
未成年者と親権者の双方が相続人になった場合や成年後見人と被後見人の双方が相続人となった場合には、特別代理人を選任しないと遺産分割協議書の作成や相続手続きを進められません。
相続手続きが進められないと遺産を受け継ぐこともできませんし、相続税の申告など期限が決まっている手続きに間に合わなくなってしまいます。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、特別代理人の選任が必要なケースでは早めに申立準備を進めましょう。
申立準備には様々な書類が必要であり、相続人調査や相続財産調査も行わなければなりません。
自分で行うのが難しい場合やミスなく手続きを行いたい場合は、相続に詳しい専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、特別代理人の選任申立てを始めとする相続手続きについて相談をお受けしています。
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