認知症対策のひとつに任意後見制度があります。
任意後見制度とは本人が元気なうちに任意後見人を指定しておき、認知症等で判断能力を失った後に財産の管理や処分、契約行為や法的手続きのサポートをしてもらう制度です。
任意後見人は本人が希望する人物に依頼可能です。
任意後見人になるにあたり、特別な資格は不要であり、欠格事由に該当しなければ良いからです。
ただし、家族関係で利害が対立し、被後見人の利益や権利が侵害されることを防ぐためにも弁護士や司法書士など専門的な知識を持つ人物を選任するのが良いでしょう。
本記事では、任意後見人になれる人や任意後見人をつけるときの注意点を詳しく解説していきます。
目次
1章 任意後見人になれる人・なれない人
任意後見人は制度を利用する人が自由に選べます。
ただし未成年者など欠格事由に該当する場合には、任意後見人になれません。
任意後見人になれる人やなれない人の条件を詳しく確認していきましょう。
1-1 任意後見人になれる人
任意後見人はこの後で紹介する欠格事由に該当しない人であれば、誰でもなれます。
例えば、家族や親族なども任意後見人になれますし、司法書士や弁護士等の専門家に任意後見人になってもらうように依頼することも可能です。
ただし、任意後見制度を開始するのは「本人が認知症等になり判断能力が低下してから」です。
配偶者など、自分と年齢が近い人物に後見人を依頼してしまうと、実際に任意後見制度を利用するときに後見人も老いていて契約内容に記された責務を果たすのが難しい恐れがあります。
このことからも、任意後見人になってもらう人物は慎重に選ぶようにしましょう。
1-2 任意後見人になれない人
任意後見人は制度を利用する人が自由に選べますが、下記の欠格事由に該当する人は任意後見人になれません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人
- 本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人
また、欠格事由に該当しなくても、制度を利用する人と住所がかなり離れているケースなど、現実的に任意後見人になることが難しい人もいます。
なお、任意後見人には後見監督人(裁判所)への定期的な報告義務もあり、一定の負担がかかります。
次の章では、任意後見人をつけるときの注意点を詳しく確認していきましょう。
2章 任意後見人をつけるときの注意点
任意後見人は制度を利用する人が自由に選択できます。
しかし、任意後見人は一度なってしまうと原則として辞任できないなど、後見人にとって負担が大きい制度でもあります。
任意後見制度を利用するときの注意点は、以下の3つです。
- 任意後見人は正当な理由がないと辞任できない
- 制度利用時には任意後見監督人の選任も必要になる
- 一定期間ごとに職務を報告する義務がある
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 任意後見人は正当な理由がないと辞任できない
任意後見人は一度就任してしまうと、原則として辞任できません。
以下のような正当な理由があった場合にのみ、任意後見人の辞任が認められています。
- 任意後見人が病気になる
- 任意後見人が転勤で遠方に引っ越してしまう
なお、任意後見人が辞任するときには、家庭裁判所へ辞任の申立てを行わなければなりません。
任意後見人の辞任の申立て手続きの概要や必要書類は、下記の通りです。
申立する人 | 任意後見人 |
申立先 | 後見開始の審判をした家庭裁判所 |
申立費用 |
|
必要書類 |
など |
2-2 制度利用時には任意後見監督人の選任も必要になる
任意後見制度の利用を開始する際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てが必要です。
任意後見監督人とは名前の通り、「任意後見人が職務を全うしているか」監督する役割を持っています。
任意後見人は制度を利用する本人が自由に選べるのに対し、任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、司法書士や弁護士等の専門家が選ばれる場合が多いです。
例えば、本人にとって影響が大きい財産を処分する際には、任意後見人のみの判断では行えず、任意後見監督人への相談・確認が必要になります。
任意後見人がついたとしても、財産を自由に管理や運用、処分ができるわけではないので、ご注意ください。
任意後見監督人の選任申立手続きの概要と必要書類は、下記の通りです。
申立できる人 |
|
申立先 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立費用 |
|
必要書類 |
|
2-3 一定期間ごとに職務を報告する義務がある
任意後見監督人は、任意後見監督人に対して一定期間ごとに自分の職務や管理している財産について報告しなければなりません。
報告書類を作成する手間もかかりますし、任意後見人になった場合の負担は決して少なくありません。
「財産を自由に管理や運用、処分したい」「手間をかけずに親の財産を管理したい」と考える場合には、任意後見制度ではなく、次の章で解説する家族信託もおすすめです。
3章 柔軟な財産管理をしたいなら家族信託もおすすめ
本記事で解説したように、任意後見制度では任意後見人が制度利用者の財産を自由に管理や運用、処分できるわけではありません。
自宅の売却など財産を処分する場合には、家庭裁判所や任意後見監督人の許可が必要です。
一方で家族信託であれば、信託契約の内容によっては任意後見制度よりも柔軟に財産の管理を行えます。
信託契約の中であらかじめ定めておけば、自宅の売却やリフォーム、他人への貸出なども場合によっては可能です。
不動産のオーナー等、自分が認知症になった後も資産を積極的に運用してほしいと考える場合には、家族信託の利用を検討してみるのも良いでしょう。
家族信託に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
任意後見制度は、本人が希望する人物に任意後見人を依頼可能です。
ただし、欠格事由に該当する人は任意後見人になれません。
任意後見人になるための資格は不要なので、信頼する家族や親族に任意後見人を依頼できます。
ただし、任意後見人になると定期的な報告義務も発生しますし、一度就任すると正当な理由がない限り辞任することはできません。
そのため、任意後見人になる人物は、制度開始後の負担も考慮した上で依頼を受ける必要があります。
認知症になった後も積極的に財産を運用や処分をしたい、任意後見人になる人物の負担を減らしたいと考える場合には、任意後見制度でなく家族信託も有効です。
家族信託であれば、任意後見制度よりも契約内容の自由度が高く、柔軟な財産管理や運用、処分を行えます。
グリーン司法書士法人では、任意後見制度や家族信託に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
任意後見人になれる人は誰?
任意後見人は下記の欠格事由に該当しない人であれば、誰でもなれます。
・未成年者
・破産者
・行方不明者
・家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人
・本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人任意後見にかかる費用は?
任意後見制度を利用するときには、任意後見監督人の報酬が月額3~6万円ほどかかります。
▶任意後見監督人の報酬について詳しくはコチラ任意後見人を誰に頼むべき?
任意後見人は家族や親族など自分が信頼している人物を選任可能です。
家族や親族の負担を軽減したいのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に依頼も可能です。任意後見人は誰が決めるのですか?
任意後見人は制度を利用する本人が自由に決定できます。