「遺言書で遺産を取得したのに、他の相続人から遺留分を請求されて困っている・・・」
遺留分を巡ってトラブルになることは決して珍しくありません。
遺言書などによってあなたが遺産の多くを取得し、その代わりに遺留分に満たない財産しか受け取れない相続人がいる場合、遺留分を請求される可能性があります。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
遺留分の請求は、法律で認められている権利ですが、突然請求されると戸惑ってしまいますよね。
この記事では、遺留分を請求されたときにはどうするべきかについて解説します。
また、支払えないときの対処法や、そもそも遺留分でトラブルにならないようにするための生前対策についてもお話しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1章 遺留分を請求されたらやるべき4つのこと
遺留分を請求されたら、まずは以下の確認しましょう。
- 相手に請求する権利があるか確認する
- 遺留分の請求の時効が成立していないか確認する
- 請求されている遺留分額が正当か確認する
その上で、
- 遺留分をどうしても支払いたくない時には交渉をする
ようにしましょう。
それぞれ、詳しく解説します。
1−1 相手に請求する権利があるか確認する
まずは、そもそも相手に遺留分を請求する権利があるか確認しましょう。
①遺留分を請求する権利を有する人
遺留分を請求する権利を有するのは、以下のうち、法定相続人(法律で決められている相続人)に該当する人です。
- 配偶者
- 子供(または孫)
- 親(または祖父母)
兄弟は、法定相続人であっても、遺留分を請求することはできません。
また、子供がいる場合は、子供が法定相続人となるため、親は法定相続人になりません。
ただし、子供が相続放棄をして、親が法定相続人になった場合には、親が遺留分を請求する権利があります。
具体的なケースで、誰が遺留分を請求する権利を有しているか確認しましょう。
- 法定相続人:配偶者・子供A・子供B・子供C
- 遺産を受け取る人:子供Aが遺産のすべてを取得
- 遺留分を請求できる人:配偶者・子供A・子供B
- 法定相続人:配偶者・子供A・子供B
- 遺産を受け取る人:愛人が遺産のすべてを取得
- 遺留分を請求できる人:配偶者・子供A・子供B
②遺留分を請求できるケース
遺留分は、「法定相続分より取得分が少ない」「遺産の取得分に不満がある」からと言って請求できるようなものではありません。
法律で決められている遺留分の割合よりも少ない場合のみ、請求可能です。
遺留分を請求してきた人が、遺留分の割合に相当する遺産を取得していないか確認するようにしましょう。
法律で決められている遺留分の割合は以下のとおりです。
配偶者 | 子ども | 親 | |
配偶者のみ | 2分の1 | – | – |
子どものみ | – | 2分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 | – |
配偶者と子ども | 4分の1 | 4分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 | – |
親のみ | – | – | 3分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 |
配偶者と親 | 3分の1 | – | 6分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | – | – |
例えば、法定相続人が配偶者のみで、遺言書に「遺産の半分は愛人に譲る」と書かれていた場合、遺産の取得分は【配偶者1/2・愛人1/2】ということになります。
その場合、配偶者は遺留分の割合に相当する遺産を取得することができるため、愛人に対してそれ以上遺留分を請求することはできないということです。
1−2 遺留分の請求の時効が成立していないか確認する
遺留分の請求には「時効」と「除斥期間」という、期間の制限があります。
以下のいずれかの期間を過ぎると、遺留分の請求はできません。
- 「時効」:相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年
- 「除斥期間」:相続開始から10年
相続開始と遺留分が侵害されたことを知ってから1年、知らない場合でも相続開始から10年が経過すると遺留分を請求することはできません。
この期間を経過していないか確認しましょう。
1−3 請求されている遺留分額が正当か確認する
請求できる遺留分額は法律で決まっています。前述しましたが、請求できる遺留分額は以下のとおりです。
配偶者 | 子ども | 親 | |
配偶者のみ | 2分の1 | – | – |
子どものみ | – | 2分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 | – |
配偶者と子ども | 4分の1 | 4分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 | – |
親のみ | – | – | 3分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 |
配偶者と親 | 3分の1 | – | 6分の1 ※複数人いる場合は均等に配分 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | – | – |
遺産総額から見て、請求されている遺留分額が上記の割合を超えていないか確認しましょう。
具体的な数字で見てみましょう。
- 法定相続人:配偶者
- 遺産を受け取る人:愛人がすべて受け取る
- 遺留分を請求できる人:配偶者
- 遺産総額:3,000万円
- 配偶者が請求できる遺留分の上限額:1,500万円(遺産総額の1/2)
- 法定相続人:子供A・子供B
- 遺産を受け取る人:子供Aがすべて受け取る
- 遺留分を請求できる人:子供B
- 遺産総額:5,000万円
- 子供Bが請求できる遺留分の上限額:1,250万円(遺産総額の1/4)
1−4 どうしても支払いたくない時には交渉をする
上記のことを確認し、遺留分の請求が正当だった場合には、あなたは遺留分の支払いに応じなければいけません。
一方で、遺留分は相手方が合意さえすれば、請求を取り下げてもらうことが可能です。
どうしても遺留分を支払いたくないのであれば、請求している人に、支払えない事情を話して交渉をしてみましょう。
なお、相手方が一切引き下がらないのであれば、支払いに応じるしかありません。
2章 遺留分の請求を無視すると裁判に発展することもある
遺留分を支払いたくないからと言って、無視をするのはいけません。
無視をし続けると、相手から裁判を起こされる可能性があります。
遺留分の請求は法律で認められている「権利」ですから、請求された人はそれを支払う「義務」があります。
裁判になった場合、その「義務」を怠っている人に有利な判決が出ることはありません。
支払いを命じる判決が出て、それでも支払わないでいると、最悪の場合財産や給与を差し押さえられることとなります。
3章 遺留分は原則として現金で支払わなければいけない
2019年の法改正によって、遺留分は現金で支払わなければいけなくなりました。
遺言などで取得した遺産のほとんどが、不動産など、現金以外であっても、遺留分についてはあくまで「現金」で支払わなければいけません。
そのため、請求された人は、遺産として取得した不動産などを売却し、現金化して支払うか、自身の資金から捻出して支払う必要があります。
この法改正は、遺留分を請求した側が、遺留分より高額な不動産を渡され、差額として現金の返還を求められるようなことが生じ、それではあまりにも請求する側が不利になることから、施行されました。
一方で、この法律の上は請求された側が遺留分を支払うためにわざわざ不動産を売却する手間・費用をかけなければいけません。
遺言書で誰かに不動産を譲るような場合には、その点も考慮して内容を検討したり、遺留分対策用の現金を準備したりする必要があるでしょう。
4章 遺留分が支払えない時には支払いを延期してもらおう
どうしても、事情があり遺留分が支払えないケースも有るかと思います。
その場合には遺留分の支払いを延期してもらったり、分割払いにしてもらったりするようにしましょう。
4−1 支払い方法を交渉する
「今すぐに支払えない理由」「一括で支払えない理由」について、請求側にきちんとお話し、支払い方法を柔軟に対応してもらうよう交渉してみましょう。
請求側も「一括で払え!」「延期は認めない!」などと突っぱねて裁判を起こすとなると、時間も手間もかかるため避けたいはずです。
なお、交渉にて支払時期や支払い方法などを決めた場合、書面にして残しておくようにしましょう。
4−2 裁判所に支払いの延期を申し出る
もし、請求側から遺留分の請求を求める裁判を起こされたものの、現実的に支払うことが困難な場合には、裁判にて支払期限を延期するよう請求してみましょう。
裁判所が「支払いが困難である事情」を認めた場合には、その事情を踏まえ、相当と考える期間だけ延期してもらうことができます。
ただし、請求される側に支払うだけの資産があるような場合には、延期は認められない可能性があるので注意が必要です。
なお、裁判にて期間の延期が認められた場合には、「支払期限」が変更されることになりますので、遅延金や利子が発生することはありません。
5章 遺留分の請求でトラブルにならないための生前対策
自身が遺した遺言書によって、遺産を受け取る人が、遺留分の請求で困ってしまうのは避けたいですよね。
そのためには、生前に遺留分の対策をしておく必要があります。
具体的には、以下のような対策があります。
- 生命保険を利用する
- 遺留分に配慮した遺言書を作成しておく
- 相続人が把握していない相続人がいる場合には話しておく
- 生前に遺留分を放棄してもらう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
5−1 生命保険を利用する
生命保険金は遺産に含まれない財産(※)です。そのため、遺留分の対象にはなりません。
遺産とは別に、遺産を受け取る人が生命保険金を受け取れるようにしておけば、生命保険金から遺留分を捻出することが可能です。
遺産のほとんどが不動産のような場合には、この方法が良いでしょう。
ただし、生命保険は契約上、配偶者と2親等以内の血族しか受取人にできないような保険会社がほとんどです。愛人や知人などを指定するのは難しいと考えておくようにしましょう。(内縁の妻・夫を受取人とすることを認めている保険会社は多くあります)
(※)相続財産には含まれませんが「みなし相続財産」として相続税の対象になる可能性はあります。
5−2 遺留分に配慮した遺言書を作成しておく
遺言書は「誰が遺留分を請求する可能性があるか」についても考え、配慮した上で作成するようにしましょう。
例えば「長男にすべて遺産を遺す」という内容では、他の兄弟から長男が遺留分を請求される可能性があります。
そこで、遺産の全てではなく、遺留分に相当する分を他の兄弟にも遺すような内容にしておけば、長男が遺留分を請求されることはありません。
付言事項を利用するのもおすすめ!
遺言書には付言事項と言って、補足をつけることができます。手紙の後の「p.s.」のようなものですね。
付言事項に「●●に遺産を遺すのは▲▲のような事情のためです。それを理解して、遺留分の請求はしないようにしてください」といった内容を記載しておけば、相続人が請求を思いとどまってくれる可能性はあります。
ただし、付言事項には法的な強制力はありません。必ず守ってくれるとは限りませんので、その点は留意しておきましょう。
5−3 相続人が把握していない相続人がいる場合には話しておく
- 前妻との子
- 認知している婚外子
などがいる場合、その子供たちも法定相続人です。いくら疎遠であっても、被相続人の「子供」として平等に相続権があります。
一緒に過ごした家族たちが、そのような子供の存在を知らない場合、トラブルに発展する可能性が高くなります。
話しにくいことかもしれませんが、トラブルを避けるためにも、子どもたちや配偶者が把握していない相続人がいるような場合にはきちんと話しておくようにしましょう。
どうしても生前に話しておくことが憚れるような場合には、遺言書の付言事項に記載したり、エンディングノートに書いておいたりするのもよいでしょう。
5−4 生前に遺留分を放棄してもらう
遺留分は、裁判所に認めてもらうことによって、生前に放棄することができます。
ただし、放棄してもらうためには、遺留分を請求する権利を有する人が合意しなければいけません。被相続人や他の相続人の都合で無理やり放棄させることはできないのです。
遺留分を放棄してほしい事情をしっかりと話して、合意の上で相続放棄をしてもらえそうであれば、お願いしてみるのも良いでしょう。
なお、遺留分を放棄するためには、以下のような理由がなければ認められません。
- 本人の自由な意志に基づいていること
- 放棄の理由に合理性・必要性があること
- 生前贈与など遺留分t同等の代償があること
「疎遠だから」「仲が悪いから」といった理由だけでは認められにくいので、その点は留意しておきましょう。
遺留分の相続放棄についてはこちらをご確認ください。
6章 遺言書の作成はグリーン司法書士法人にお任せください
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