「世界の相続税はどのくらいなの?」「日本の相続税は高いのではないか」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、世界の相続税はまちまちであり、日本と同様に累進課税制度の国もあれば、相続人ではなく遺産に対して税金がかかる国もあります。また、そもそも相続税がない国や相続税が廃止された国も多くあります。
一方で日本の相続税率は最大55%と世界的に見ても高い水準であるため、高額な資産をお持ちの人は海外に移住し相続税の負担から逃れたいと考える人もいるでしょう。
しかしながら、確かに「相続税率」を見ると日本は高めですが、「相続税負担率(税額÷課税価格)」を比較すると、日本の相続税は世界と比較して特別高いとまでは言えません。また日本で相続税が実際に課税されるのは1割程度と少なく、約9割のケースでは相続税がかからない現状があります。
本記事では、世界の17ヶ国の相続税事情と、日本との比較、そして「一概に日本の相続税が高いとはいえないこと」について解説していきます。
「世界の相続税がない(少ない)国に資産を移そうかな」「資産を移したら相続税が安くなるんだろうか」と考えている方はぜひ最後までお読みください。
また、以下の動画では「海外相続で今すぐすべきことは?」といった、実務の秘伝ノウハウを、グリーンの代表・山田が動画でわかりやすく解説しています。
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目次
1章 世界17ヶ国の相続・遺産にかかる税制まとめ
まずは、世界17ヶ国(日本以外)の相続税率や仕組みなどを見ていきましょう。
【世界各国の相続税率】
| 国名 | 主な税率 | 基礎控除の概要 |
| イギリス | 一律40% |
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| フランス | 5%~45% (7段階) ※非親族などは60% |
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| ドイツ | 7%~30% (7段階) |
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| アメリカ (連邦遺産税) | 18%〜40% |
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| 韓国 | 10%~50% (5段階) |
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| 相続税がない国または相続に伴う税負担の仕組みが異なる国:中国、香港、モナコ、インド、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、ノルウェー、カナダ、ポルトガル |
1-1 イギリス
イギリスの相続税の計算方法は「遺産課税方式」と呼ばれるものです。
遺産課税方式とは、相続人の人数に関係なく亡くなった人の遺産そのものに相続税がかかる仕組みです。
イギリスの相続税率は一律40%ですが、不動産が非課税になるなどの減税措置があり、遺産に対して相続税が課せられるのは相続案件のうち4%〜5%程度となっています。
他にもイギリスの相続税には、下記の特徴があります。
- 課税価格325,000ポンド(日本円で約5,800万円)までは原則として非課税
- 上記に加えて住宅非課税枠が175,000ポンド(日本円で約3,100万円)までは非課税
- 実質500,000ポンド(日本円で約8,900万円)までは非課税
- 配偶者は相続税が免除される
- 子供や孫が自宅を相続する場合は最大200万ポンド(日本円で約3億6,000万円)まで非課税
- チャリティーなどで相続税が免除される
なお、イギリスでは相続税の納税義務に関係なく、イギリス税務当局に相続税の報告をしなければなりません。
1-2 フランス
フランスの相続税の計算方法は税率5%〜45%の7段階制であり(ただし親族以外の第三者が相続する場合は一律60%)、「遺産取得課税方式」を採用しています。
イギリスの遺産課税方式とは名前は似ているものの内容は大きく異なります。
遺産取得課税方式とは、相続人が取得した財産の金額に応じて相続税を決定する制度です。
ただし、フランスでは夫婦の財産は共有財産として扱われるため、配偶者の取得部分に対して相続税はかかりません。
他にもフランスの相続税の計算方法には、下記の特徴があります。
- 亡くなる直前に行った贈与を相続財産に含める「生前贈与加算」の対象期間が15年(日本は3~7年)
- 相続税の基礎控除額は10万ユーロ(日本円で約1,500万円)と日本より低い
1-3 ドイツ
ドイツの相続税の計算方法はフランスと同じ「遺産取得課税方式」です。
相続税率は累進課税制度を採用しており、7%〜30%の7段階です。
他にも、ドイツの相続税の計算方法には下記の特徴があります。
- 生前贈与加算は相続発生前の10年と長い(日本は3~7年)
- 配偶者に50万ユーロ(日本円で約7,900万円)+特別扶養控除25.6万ユーロ(日本円で約4,000万円)の合計75.6万ユーロ(日本円で約1億1,900万円)が用意されている
- 配偶者には上記の控除に加えて「剰余調整分」が認められている
- 子供は40万ユーロ(日本円で約6,300万円)+年齢に応じた特別扶養控除が用意されている
配偶者に認められている剰余調整分とは、「亡くなった人が結婚していた期間の資産増加額>遺された配偶者の財産増差額」となる場合に差額の半分までが非課税となる制度です。
また、日本と異なり相続税の基礎控除額が亡くなった人と相続人の関係によって決まるのも特徴といえるでしょう。
1-4 アメリカ
アメリカは、イギリスと同じ「遺産課税方式」を採用していますが、名称は「遺産税」です。相続税ではなく遺産税のため、「亡くなった本人が納めるもの」といった考え方が基本となっています。
アメリカの遺産税の基礎控除は1,118万ドル(日本円で約16億7,300万円)であり、非常に高額です。
その上、配偶者がアメリカに市民権を持っていれば基礎控除を上回っていても非課税になります。
アメリカで遺産税を納めるのは非常に高額な資産を所有している富裕層のみといえます。
ただし、州ごとに基礎控除や税率が設定されている場合があるため、州ごとの規定を確認しておかなければなりません。
1-5 韓国
韓国の相続税は10%から50%までの5段階です。最高税率は50%ですが、筆頭株主が保有する株式には「最大株主割増評価課税」が適用されて評価額が20%上乗せされるため、実効税率は50%を超えることもあります。
基礎控除は一括控除(5億ウォン)と配偶者控除(最低5億ウォン)により実質10億ウォン(日本円で約1億1,000万円程度)です。
韓国の相続税は、財産総額に直接課税する「遺産課税方式」が採用されており、税負担が極めて重くなりがちです。
高い税負担を嫌がって富裕層が国外流出することが懸念されており、2028年には各相続人が実際に取得した財産に応じて課税される「遺産取得課税方式」への移行が予定されています。
1-6 相続税がない国(12ヶ国)
世界の中には、下記のように相続税がない国もあります。
- 中国
- 香港
- モナコ
- インド
- シンガポール
- マレーシア
- オーストラリア
- ニュージーランド
- スウェーデン
- ノルウェー
- カナダ
- ポルトガル
上記の国の中にはもともと相続税がない国もあれば、スウェーデンなどのように相続税を廃止した国もあります。
相続税を廃止する理由は、国によっても異なりますが主に下記の通りです。
- 海外の富裕層に移住してもらうため
- 富裕層の海外流出を防ぐため
- 事業承継を行いやすくするため
実際に、日本の富裕層の中にも相続税負担を回避するため国外に移住しようと考えている人もいるでしょう。
しかし、下記の要件をすべて満たさないと日本で相続税がかかってしまうので、ご注意ください。
- 亡くなった人および相続人が海外に移住している
- 亡くなった人および相続人が海外に移住してから10年以上経過している
- 相続財産が海外資産のみ
また、2015年からは国外転出時課税制度(出国税)の運用が開始され、出国時に1億円以上の資産を有していると含み益に対して税金がかかるようになりました。
そのため、富裕層が相続税負担の軽減目的で海外移住を検討する場合は、出国税についてもシミュレーションしなければなりません。
2章 日本の相続税率
世界17ヶ国の相続税事情を確認したところで、ここからは「日本の相続税」について見ていきましょう。
日本の相続税は累進課税制度を採用しており、税率は10%から55%の10段階です。
課税財産ごとの税率は、それぞれ下記の通りです。
ただし、遺産のすべてに相続税がかかるわけではなく、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を引いた金額に対して相続税がかかります。
つまり、遺産が基礎控除内に収まるのであれば、相続税の申告や納税は必要ありません。
【法定相続人の人数別の基礎控除額(早見表)】
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円(遺産総額が3,600万円以下なら申告・納税不要) |
| 2人 | 4,200万円(遺産総額が4,200万円以下なら申告・納税不要) |
| 3人 | 4,800万円(遺産総額が4,800万円以下なら申告・納税不要) |
| 4人 | 5,400万円(遺産総額が5,400万円以下なら申告・納税不要) |
また上記の基礎控除の他にも、故人が住んでいた自宅を相続した場合に利用できる「小規模宅地等の特例」や故人の夫や妻が利用できる「相続税の配偶者控除」を利用すれば、税負担を大幅に抑えられます。
参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」/国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」/国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
相続税の負担を抑えるには、控除や特例を漏れなく活用し、相続財産を適切に評価することが大切です。
自分で相続税の計算をするのが難しい場合やミスなく行いたい場合は、相続税に強い税理士への相談もご検討ください。
3章 世界の相続税と比較して日本の相続税は特別高い訳ではない
世界17ヶ国と日本の相続税事情を確認したところで、ここからは「日本の相続税は高いの?」という点を考えていきましょう。
世界の相続税と比べて「日本の相続税は高い(世界最高水準)」と語られがちですが、相続税の負担率(税額÷課税価格)で見ると「特別高い訳ではない」というのが実際のところです。
3-1 世界と日本の「相続・遺産にかかる税負担率」の比較
下記の表からも見てわかるように、主要国と日本で相続税の負担率が大きく乖離しているとまではいえません。
たしかに相続税の最高税率55%という税率は、世界的に見てもトップクラスに高い数字ですが、相続税の負担率(税額÷課税価格)で見ると「ずば抜けて高いとまでは言えない」のがグラフから明らかです。
世界の相続税の負担率グラフからわかること
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世界各国の相続税の負担率について理解した上で、日本国内の相続税申告実績についてみてみましょう。
3-2 日本で相続税が実際に課税されるのは1割以下と少ない
日本の相続税は高いと言われがちですが、実際に相続税申告が必要な人の割合を見ると「亡くなった人のうち1割以下」となっており、国全体で考えると「重税」であるとはいえません。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、基礎控除内に収まる場合は相続税の申告・納税は不要です。
そのため、すべての相続税申告が必要になるわけではなく、亡くなった人のうち、相続税申告が必要なのは毎年8%〜10%程度です。
そして、相続財産や相続税額に関するデータは、下記の通りです。
| 相続税の課税対象となる財産額(合計) | 約18兆5,774億円 |
| 相続税額(合計) | 約2兆4,421億円 |
| 亡くなった人1人あたりの相続財産の金額 | 約1億3,835万円 |
| 亡くなった人1人あたりの相続税額 | 約1,819万円 |
参照元:国税庁
上記のように、令和3年分における亡くなった人1人あたりの相続税の課税対象財産の金額は約1億3,835万円です。
本章冒頭の世界各国の相続税の負担率を比較したグラフを見ると、日本の相続税負担率は13%程度であり、諸外国と比較して高いとはいえません。
このように、日本では実際に相続税の負担が生じるのは亡くなった人の約1割程度です。また、平均的な資産規模であれば世界と比べても極端に高い税率が課されるわけではないことを知っておきましょう。
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4章 どの国の相続税が高いかは状況によって変わる
ここまで世界各国の相続税と日本の相続税をそれぞれ見てきました。結論として、世界でどの国の相続税が最も高いかは、資産の規模や納税者の住所、「誰が受け取るか」という個々の状況によって異なるため一概にいえないというのが正解です。
「日本の相続税は高い」と言われがちですが、相続財産が基礎控除内(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であれば相続税はかかりませんし、この金額レンジではフランスのほうが高くなる可能性もあります。
どの国の相続税が高いかが状況によって変わる理由
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このように、表面的な国の相続税率だけで「高い低い」を判断せず、自分・家族の資産規模や「誰が相続するか」などを総合的に整理して比較することが重要です。
なお、相続税がかからない国・安い国に資産を置いても、亡くなった人や相続人が日本に住んでいれば日本の相続税が課される点にも注意が必要です。単に財産を国外に移動させても、日本国内の財産と同じように合算されて課税されるため、結果として税負担を軽減する効果は得られません。
5章 相続税がない国に資産を移しても適用されるのは日本の相続税なので注意しよう
日本より相続税の税率が低い(または相続税そのものが存在しない)国を知ると「相続税の負担を抑えるために資産を海外に移動させたい」と考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、結論から言うと海外に資産を移動するだけでは、日本の相続税負担から逃れることはできません。
5-1 単に海外に資産を移しても日本の相続税の対象となる
なぜならば、日本に住んでいる人が亡くなった場合(あるいは相続人が日本に住んでいる場合)には、原則として海外にある不動産や預金もすべて日本の相続税の課税対象となるからです。
財産が「日本にあるか」「海外にあるか」は関係がなく、日本の法律に基づいて申告を行う必要があります。
中には「相続税申告時に海外資産を除いて申告してもバレないかもしれない」と考える人もいるでしょうが、海外資産を隠して相続税の申告をすることもおすすめできません。
税務署の調査能力は高く、資金の移動についても確認可能なので、遺産隠し目的の資産移動を海外へ送金した段階でバレる可能性が高いからです。
さらに、税務署は富裕層への調査を強化しており、その年の12月31日時点で海外で保有する資産総額が5,000万円を超える国内居住者に対して「国外財産調書」を提出するように定めています。国外財産調書の提出により日本に住んでいる人が海外資産を隠すことは難しいといえるでしょう。
5-2 海外の相続税を適用するには「移住」などが必要
日本の相続税負担から逃れるには、海外への資産移動だけでなく、故人や相続人も海外に移住する必要があります。
具体的には、下記の要件を満たさない限り、日本の相続税が発生してしまいます。
- 日本に相続財産がない
- 相続人や故人が相続開始前10年以内に日本に居住していない
このように、相続税対策のみを目的とし、海外移住、海外への資産移動をするのは非常にハードルが高いといえるでしょう。
参考:国税庁「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」
5-3 海外に資産を移すときには二重課税リスクにも気を付けよう
海外にある資産を相続する際に、もう一つ見落としてはならないのが「二重課税」のリスクです。
前述したように、海外にある資産であっても、日本の居住者などが相続する場合は日本の相続税の課税対象に含まれます。
しかし、資産が置かれている現地の国でも相続税(遺産税など)が課税される仕組みになっている場合、日本と現地の両方の国から税金を請求される「二重課税」の状態になるケースが存在するのです。
こうした国際的な相続において、国をまたぐ税金をどのように調整するかについては、国ごとに法律やルールが異なります。
例えば、国際的な法律の適用関係を定める「法の適用に関する通則法」などに基づいた複雑な判断が必要になるケースもあり、「海外資産だから二重課税は絶対に無い」と言い切ることはできません。
海外資産については二重課税が実際に起こり得るため、安易に資産を海外へ移すのではなく、国ごとのルールを踏まえた専門的な調整が必要不可欠であるという点をしっかりと覚えておきましょう。
6章 海外資産の相続についてはグリーングループにご相談ください
ここまで解説したとおり、単に国外へ資産を移動させるだけでは相続税対策としては意味をなさなくなっています。
もしも「すでに海外にある資産をトラブルなく相続させたい」「今後海外で資産を築いた場合どうすればよいか知りたい」という場合には、海外税務や海外相続の実績が豊富な専門家への相談を検討することが重要となります。
なぜならば、海外資産がある場合の相続は複雑であり、高い専門性を持って処理する必要があるからです。
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まとめ
世界には相続税の控除額が日本より多い国もありますし、相続税自体がない国もあります。
ただし、日本に住んでいる人や日本に財産がある人が、相続税負担から逃れるために海外に資産を移すことや海外移住することはおすすめできません。
そのため、日本に住んでいる限り相続税の負担から逃れることは難しいと考え、現在の制度の範囲内でできる限りの相続税対策を行うのが良いでしょう。
相続税には「小規模宅地等の特例」や「相続税の配偶者控除」などの控除や特例もあり、利用すれば相続税の負担を大幅に軽減可能です。
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