死後事務委任契約の報酬相場はいくら?支払い方法や費用を抑える方法

死後事務委任契約の報酬相場はいくら?支払い方法や費用を抑える方法
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 4
 この記事を読んでわかること

  • 死後事務委任契約の報酬相場はいくらか
  • 死後事務委任契約の費用の支払い方法
  • 死後事務委任契約にかかる費用を抑える方法

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の役所関係の手続きや葬儀・納骨の手続きの手続きを依頼する契約です。
死後事務委任契約を利用すれば、身寄りがない人でも自分が亡くなった後の手続きを任せられるため安心です。

しかし、法人や団体、専門家に死後事務委任契約を依頼すると費用がかかります。
死後事務委任契約の報酬相場は契約内容や依頼する相手にもよりますが、数十万円から100万円以上かかる場合もあります。

本記事では、死後事務委任契約の報酬相場はいくらなのか、費用はどうやって支払うのかを解説します。
死後事務委任契約については、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてお読みください。

死後事務委任契約とは?身近に頼れる家族が居なくても安心できる手続

1章 【内訳別】死後事務委任契約の報酬相場

死後事務委任契約は契約内容によっても報酬相場が変わってきます。
また、費用を一括で支払う場合と入会金や年会費を支払う場合に分けられます。

死後事務委任契約の費用の内訳は、下記の通りです。

  • 入会金・年会費・預託金
  • 契約書作成料
  • 公証役場に支払う手数料
  • 死後事務手続きを行うための報酬

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 入会金・年会費・預託金

死後事務委任契約では、入会金、年会費が発生するケースや葬儀費用や遺品整理になどにかかる費用の概算を預託金として預けておくケースがあります。
入会金や年会費は死後事務委任契約を依頼する法人や団体、専門家によって金額が異なり、一切かからない場合もあります。

預託金についても、葬儀の内容や規模、契約内容によっても大きく変わってくるので一概には言えません。
グリーン司法書士法人の関連団体が行っている死後事務委任契約では、葬儀や納骨について希望がない場合の預託金は70万円~としています。

1-2 契約書作成料

死後事務委任契約では、依頼者と法人や団体、専門家があらかじめ契約を結んでおく必要があります。
契約書の作成を司法書士などの専門家に依頼する場合には報酬が発生します。

司法書士や行政書士に契約書作成を依頼したときの報酬相場および公正証書化にかかる費用は、約30万円です。

1-3 公証役場に支払う手数料

司法書士などの専門家に死後事務委任契約の契約書作成を依頼した場合、契約書を公正証書化するため公証人への手数料が発生します。
公証役場に支払う手数料は11,000円です。

1-4 死後事務手続きを行うための報酬

最後に、葬儀や納骨の手配、自治体への手続きなどを行うにあたり報酬が発生します。
預託金同様に、どんな内容の契約をするのか、どんな法人や団体、専門家に依頼するのかによって費用が大きく変わってきます。

依頼内容にもよりますが、50万円から100万円程度かかることが多いです。

グリーン司法書士法人の関連団体では、身元保証サービスや死後事務委任契約を行っています。
一人ひとりのご希望を伺った上で見積もり書を作成いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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2章 死後事務委任契約の費用を支払う方法

死後事務委任契約の費用の支払い方法は、預託金で支払う場合や遺産から支払う方法、生命保険金で清算する方法など、主に下記の方法があります。

  1. 預託金で支払う
  2. 相続人に清算してもらう
  3. 信託会社を活用する
  4. 預金口座を解約・清算する
  5. 生命保険金で清算する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 預託金で支払う

費用の支払い方法として最もオーソドックスなのは、契約時に預けた預託金で清算してもらう方法です。
事前に事務手続きの代行に必要な費用を預けているため、手続き完了後に支払いについてトラブルが発生しにくいメリットがあります。

一方で、悪質な業者と死後事務委任契約を結んでしまうと、預託金の使い込みが発生するなどのリスクもあるので注意しなければなりません。

2-2 相続人に清算してもらう

自分が亡くなった後に、遺産から死後事務委任契約の費用を払うのも選択肢のひとつです。
この場合、自分の代わりに相続人に支払いを依頼する必要があります。

遺産で清算する方法は死後事務委任契約を結ぶ際に、まとまった支払いが発生しない点がメリットです。
一方で、清算してくれる相続人に遺産を遺しておく、相続人が支払いを拒否しないように事前に理解を得ておくなどが必要です。

2-3 信託会社を活用する

信託会社に費用を預けておき、死後事務委任契約を結んだ法人や団体、専門家がかかった費用を清算していく方法も場合によっては選択可能です。
信託銀行の中には死後事務委任契約の費用を決済することを目的としたプランを用意している場合もあります。

こういったプランを活用すれば、信託会社に資産を預け入れた後、金融機関に資産を適切に管理してもらえます。
ただし、信託会社を活用し死後事務委任契約の費用を支払う場合は、信託報酬が毎年かかる点に注意しなければなりません。

2-4 預金口座を解約・清算する

自分が亡くなった後に死後事務委任契約を結んだ法人や団体、専門家に預金口座を解約してもらい、残高で費用を清算してもらうのも選択肢のひとつです。
ただし、死後事務委任契約を結ぶだけでは、亡くなった人の預金口座を解約する権利を持たないのでご注意ください。

相続人以外が亡くなった人の預金口座を解約する場合、遺言執行者として選任しておく必要があります。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を持つ人物であり、預金口座の解約や不動産の名義変更などの権限が与えられます。

したがって、下記のような内容の遺言書を用意しておけば、自分が亡くなった後に預金口座を解約し、そこから死後事務委任契約の費用を清算してもらえます。

  • 死後事務委任契約を結んだ司法書士Aを遺言執行者とする
  • 預金口座から死後事務委任契約の報酬を支払う

この方法を選択する場合、法的に有効な遺言書を作成する必要があるため、別途遺言書の作成費用などがかかります。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

2-5 生命保険金で清算する

生命保険に加入しているのであれば、生命保険金を使って死後事務委任契約の費用を支払うことも可能です。
ただし、生命保険金の受取人は2親等以内の親族までとする保険会社が多く、死後事務委任契約を結ぶ法人や団体、専門家を保険金の受取人として直接指定できないのでご注意ください。

したがって、生命保険金で死後事務委任契約の費用を清算する場合は、下記のように段階を踏む必要があります。

  1. 親族を受取人とした生命保険に加入しておく
  2. 遺言書で保険金受取人を死後事務委任契約の受任者とするよう指定しておく

遺言書を作成する手間もかかりますし、生命保険金の受取人だったはずの親族に事情を説明しておき、トラブルが起きないようにしておく必要があるでしょう。


3章 死後事務委任契約の費用を抑える方法

死後事務委任契約の費用は100万円以上かかる場合もあり、決して安い金額ではありません。
少しでも費用を抑えたいのであれば、複数の業者に見積もり依頼を出す、自分にとって必要なサービスを見極めるなどをしていきましょう。

死後事務委任契約の費用を抑える方法は、主に下記の通りです。

  • 複数の業者に相談して見積もりを取得する
  • 社会福祉協議会の死後事務委任サービスを利用する
  • 自分に必要なサービスのみを契約する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 複数の業者に相談して見積もりを取得する

死後事務委任契約を行っている法人や団体、専門家は複数いるので、複数社から見積もり依頼をして費用やサービス内容の比較をしてみるのも良いでしょう。
なお、費用を比較するときには初期費用だけでなく、トータル費用も確認しておくことが大切です。

例えば、年会費が発生する死後事務委任契約の場合、初期費用は抑えられるがトータルで考えると費用が高額になってしまう可能性もあるからです。
また、極端に費用が安すぎる業者は本当に信頼できるのか、遺産を寄付することが前提となっていないか確認しておく必要もあります。

3-2 社会福祉協議会の死後事務委任サービスを利用する

社会福祉協議会の死後事務委任サービスを活用すれば、費用を抑えられます。
社会福祉協議会とは、社会福祉活動を行っている民間組織です。

社会福祉協議会では営利を目的としていないので、死後事務委任契約の費用が安く設定されている場合があります。
ただし、死後事務委任契約の内容は葬儀や納骨の手配、遺品の処分などと限定されていることが多く、所得制限や年齢制限が設けられている場合も多いです。

また、相続対策については取り扱っていない社会福祉協議会がほとんどなので、死後事務委任契約とあわせて相続対策までしたい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

3-3 自分に必要なサービスのみを契約する

死後事務委任契約を利用する際には、自分に必要なサービスのみ契約するようにしましょう。
死後事務委任契約といっても、法人や団体、専門家によって取り扱っている内容は多岐にわたります。

例えば、死後事務委任契約を行っている業者の中には、自分が亡くなった後のペットの世話やSNSアカウントの削除などまで対応できる業者もいます。
しかし、費用を抑えたいのであれば葬儀や納骨の手配、遺品の処分などの身を行っている業者を選ぶのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、ご相談者様の希望を伺った上で、死後事務委任契約の見積書を作成しています。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

死後事務委任契約の報酬相場は、契約内容や依頼先にもよりますが数十万円から100万円以上かかる場合も多いです。
費用をできるだけ抑えたい場合は、複数の業者に見積もり依頼を出してもらう、自分にとって本当に必要なサービスのみを契約するなどの対策が必要です。

また、死後事務委任契約は契約期間が長期にわたることも多いため、費用面だけでなく依頼先が本当に信頼できるかの見極めも重要となってきます。
悪質な業者に依頼してしまうと、預託金を使い込まれてしまう、連絡が取れなくなってしまうなどの恐れもあるので慎重に業者選びをしなければなりません。

グリーン司法書士法人では、死後事務委任契約について相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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