- 家族信託で後悔・失敗してしまうケース
- 家族信託で後悔しないようにする方法
家族信託とは、信頼する家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託を活用すれば、認知症になり判断能力を失った後も財産を適切に管理できますし、自分が亡くなったら希望の人物に財産を譲れます。
メリットもある家族信託ですが、理解のないまま手続きを進めてしまうと後悔、失敗してしまうケースもあるので注意しなければなりません。
家族信託をして後悔しないためにも、手続きをする際には家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめいたします。
本記事では、家族信託を活用したものの後悔した、失敗したと感じてしまう主なケースと対処法を解説します。
家族信託については、下記の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
目次
- 1 1章 家族信託で後悔・失敗してしまう13のケース
- 1.1 1-1 家族・親族の仲が悪化してしまう
- 1.2 1-2 家族信託できない財産を対象にしてしまう
- 1.3 1-3 認知症の症状が進んでおり信託契約を結べない
- 1.4 1-4 自分たちで信託契約書を作成し無効になってしまう
- 1.5 1-5 不動産の家族信託により高額な税金が発生してしまう
- 1.6 1-6 「1年ルール」により強制終了してしまう
- 1.7 1-7 「30年ルール」により受益権を継承できず強制終了してしまう
- 1.8 1-8 抵当権付不動産を対象にしてしまいローンの一括返済を求められる
- 1.9 1-9 受託者の負担が大きくなってしまう
- 1.10 1-10 遺留分トラブルが発生してしまう
- 1.11 1-11 信託口口座を作成できない
- 1.12 1-12 損益通算できなくなる
- 1.13 1-13 知識のない・相性が悪い専門家に依頼してしまう
- 2 2章 家族信託で後悔しないようにする4つのポイント
- 3 3章 家族信託について相談する司法書士・弁護士を選ぶ基準
- 4 まとめ
1章 家族信託で後悔・失敗してしまう13のケース
家族信託をすれば自分の財産の管理や運用、処分を家族に任せられますが、家族信託を利用したことにより家族や親族の仲が悪化してしまう、契約書に不備があり契約が無効になってしまう場合もあるのでご注意ください。
家族信託をしたことにより後悔してしまうケースは、主に下記の通りです。
- 家族・親族の仲が悪化してしまう
- 家族信託できない財産を対象にしてしまう
- 認知症の症状が進んでおり信託契約を結べない
- 自分たちで信託契約書を作成し無効になってしまう
- 不動産の家族信託により高額な税金が発生してしまう
- 「1年ルール」により強制終了してしまう
- 「30年ルール」により受益権を継承できず強制終了してしまう
- 抵当権付不動産を対象にしてしまいローンの一括返済を求められる
- 受託者の負担が大きくなってしまう
- 遺留分トラブルが発生してしまう
- 信託口口座を作成できない
- 損益通算できなくなる
- 知識のない・相性が悪い専門家に依頼してしまう
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 家族・親族の仲が悪化してしまう
家族信託は高齢になった親の認知症対策として有効ですが、家族信託がきっかけにより家族や親族の仲が悪化してしまう可能性もゼロではありません。
例えば、複数人子供がいるケースで、その中の1人が家族信託の手続きを主導した場合、他の子供が反発する場合もあるでしょう。
家族信託をしようとした子供に遺産を独り占めしようとする気持ちはなくても、家族信託について知識のない他の子供からしたら「遺産を独り占めしようとしているのではないか?」「自分に有利な内容で契約書を作成するのではないか」と不安に感じるはずです。
家族信託の手続きをするにあたり、他の家族や親族の反発を受けないようにするには、関係者に家族信託の制度や内容について説明し、理解を得ておくと良いでしょう。
1-2 家族信託できない財産を対象にしてしまう
家族信託で後悔、失敗してしまうケースでよくあるのは、信託できない財産を家族信託の対象にしてしまうケースです。
例えば、家族信託は農地や預金口座そのものを信託財産にすることはできません。
農地については、農地法に則って手続きしなければならないため、所有者の合意だけで家族信託を行うことはできないからです。
また、預金口座についても金融機関が譲渡禁止特約という約定を設定しているケースがほとんどのため、名義変更することはできません。
なお、預金口座は信託財産に含めることができませんが、預貯金については信託対象にできます。
預貯金を信託財産に含める場合は、預貯金を一度引き出して、受託者名義の信託口口座を作成し、引き出した預貯金を振り込む必要があります。
1-3 認知症の症状が進んでおり信託契約を結べない
認知症になり判断能力を失ってしまうと、家族信託を利用できなくなってしまいます。
家族信託など法的に有効な契約は、判断能力が必要になるからです。
したがって、すでに認知症になっている人は家族信託を利用したくても利用できない恐れがあります。
一方、軽度の認知症であれば判断能力があるとされ、家族信託を利用できる場合もあるので、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。
1-4 自分たちで信託契約書を作成し無効になってしまう
自分たちで家族信託の信託契約書を作成したものの内容に不備があり、無効になってしまう場合もあります。
家族信託で使用する信託契約書自体は、インターネットや書籍などで雛形を見つけられるはずです。
これらの雛形を参考にすれば、自分で契約書を作成できると考える人もいるでしょう。
しかし、複数の雛形を組み合わせて信託契約書を作成したことにより、内容に矛盾が発生する恐れもありますし、後述する1年ルールに引っかかる契約書になってしまう恐れもあります。
希望に合う信託契約書を作成するには、専門的な知識が必要なので、家族信託に精通した司法書士や弁護士に作成を依頼するのが良いでしょう。
1-5 不動産の家族信託により高額な税金が発生してしまう
家族信託をしたことにより、高額な登録免許税が発生し「こんなはずではなかった」と考えてしまうケースもあります。
不動産を家族信託する場合、登記申請が必要であり登録免許税がかかるからです。
他にも、家族信託では委託者と異なる人物を受益者にすることが認められています。
委託者以外を受益者にした場合、受け取った利益に対して贈与税がかかる場合があるので注意しなければなりません。
具体例とともに見ていきましょう。
- 高齢になった母親が所有している不動産を家族信託にて管理する
- 不動産の受益権は孫が受け取る
上記のケースでは、委託者以外の第三者が受益者となっており、信託財産により発生した利益に対して贈与税がかかります。
家族信託の内容によっては、登録免許税の金額が固定資産税評価額×2%と相続登記時に払う登録免許税の5倍になってしまう場合があるので注意しなければなりません。
家族信託を利用したことにより高額な税金がかかるのを避けるには、税金についての専門的な知識が必要です。
自分で家族信託の契約書を作成するのではなく、専門家に任せることをおすすめします。
1-6 「1年ルール」により強制終了してしまう
家族信託を利用すれば、自分が亡くなった後に財産を受け継ぐ人物だけでなく、さらにその次の相続まで指定できます。
遺言書では、自分が亡くなった後の相続しか指定できないため、大きなメリットトいえるでしょう。
しかし、家族信託の契約書によっては、自分のさらにその次の相続が発生する前に信託契約が終了してしまうので注意しなければなりません。
受託者が唯一の受益者となったまま1年経過すると、信託契約が終了すると法律によって決められています。
受託者が唯一の受益者となっている状態は、信託ではなく通常と同様に資産を所有しているのと変わりがないと考えられるからです。
そのため、自分が亡くなった後だけでなくその次の資産承継先まで決めたい場合は、受益者が1人にならないように第二受益者を設定する、受託者=受益者となったときに受益者を変更するなどの対策をしなければなりません。
1-7 「30年ルール」により受益権を継承できず強制終了してしまう
家族信託には「30年ルール」と呼ばれる決まりがあり、信託契約締結後30年経過したときの受益者もしくは次の受益者が死亡したら強制的に終了するとされています。
すなわち、家族信託を開始して30年が経過したら、受益権を継承するのは1回限りになってしまいます。
そのため、家族信託であっても、状況によっては第二受益者、第三受益者と希望通りに受益権を受け継げない可能性もあるのでご注意ください。
1-8 抵当権付不動産を対象にしてしまいローンの一括返済を求められる
住宅ローンを返済中などで抵当権を設定している不動産を信託財産にしてしまうと、ローンの一括返済を求められる場合があります。
家族信託などで不動産の権利を変更してしまうのは、金融機関との融資契約に違反してしまう場合があるからです。
そのため、不動産を家族信託で管理や運用、処分する場合は、住宅ローンを繰り上げ返済してしまう、抵当権を外しておくなどの対策をしておきましょう。
1-9 受託者の負担が大きくなってしまう
家族信託は家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度であり、信託した財産は受託者が適切に管理する必要があります。
そのため、制度の利用開始後は受託者に権限が集中し、場合によっては受託者の負担が大きすぎると感じてしまう場合もあるでしょう。
例えば、信託財産が不動産の場合、売却すべきなのか、売却するなら代金はいくらにするかなどを決めなければなりません。
特に自主管理の賃貸物件を家族信託したいと考えており、受託者が不動産経営について知識がない場合や本業が別にある場合は、負担だと感じることも多いはずです。
1-10 遺留分トラブルが発生してしまう
家族信託では相続対策もできますが、希望の人物に資産を受け継いでもらう場合は遺留分トラブルが起きないように注意しなければなりません。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親が持つ遺産を最低限度受け取れる権利です。
家族信託により遺産を多く受け取った人物は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
不動産など現金化しにくい財産を多く遺す場合は、遺産を多く受け取る人物に遺留分支払い用の現金を遺す、請求されたときのために生命保険金の受取人にしておくなどの対策が必要です。
1-11 信託口口座を作成できない
預貯金を信託財産として管理しようとしたものの信託口口座を作成できず、失敗してしまうケースもあります。
家族信託で預貯金の管理をする際には、受託者名義で新たに信託口口座を開設しなければなりません。
しかし、信託口口座の作成には家族信託の契約書を公正証書にしておく必要があります。
信託契約書を作成したものの公正証書にしていない場合、金融機関に信託口口座の開設を断られる恐れもあるのでご注意ください。
家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、信託契約書を公正証書で作成しなければならないことも当然理解しているので、このようなトラブルは回避できます。
1-12 損益通算できなくなる
家族信託を利用したことにより、損益通算ができなくなり税負担が重くなってしまう恐れがあります。
損益通算とは、名前の通り損失と利益を相殺することです。
例えば、複数の不動産を所有しており1つの不動産が赤字になった場合、残りの不動産が生み出した利益と損益通算が可能です。
しかし、家族信託によって信託した不動産に赤字が発生したとしても、損益通算の対象にはならないため、税負担を軽くすることができなくなってしまいます。
1-13 知識のない・相性が悪い専門家に依頼してしまう
家族信託を自分たちで手続きするのは不安だから専門家に依頼しようと考えたものの、依頼する専門家選びを誤ってしまい、家族信託を上手に活用できないケースも多いです。
家族信託は比較的新しい制度であり、すべての専門家が知識や経験を持っているわけではありません。
家族信託は長期にわたり継続する契約であり、信託契約書の内容が非常に重要になってきます。
そのため、家族信託についての知識が豊富、かつ相談者のニーズや希望を丁寧にくみ取ってくれる司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。
2章 家族信託で後悔しないようにする4つのポイント
認知症対策や相続対策として家族信託を上手に活用したいのであれば、親が元気で判断能力が十分あるうちに手続きを進めておくと良いでしょう。
他には、家族信託による後悔を防ぎたいのであれば、下記を意識しておくのがおすすめです。
- 親が元気なうちに家族信託の手続きを行う
- 信頼できる専門家に相談する
- 家族信託以外の相続対策・認知症対策も検討する
- 家族・親族に家族信託の利用を理解してもらう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 親が元気なうちに家族信託の手続きを行う
認知症対策、相続対策として家族信託の活用を考えているのであれば、両親が元気で判断能力がしっかりしているうちに契約書の作成や手続きを進めましょう。
認知症などで判断能力を失ってしまうと、家族信託を利用したくてもできなくなってしまうからです。
なお、物忘れが増えてきたなど認知症の初期症状と思われることが増えてきた場合、できるだけ早く司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
軽度の認知症であれば判断能力があるとされ、家族信託を利用できる可能性があるからです。
2-2 信頼できる専門家に相談する
家族信託は自分で契約書を作成する、手続きするのはあまり現実的ではないので、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
自分で契約書を作成してしまうと、内容に不備があり契約自体が無効になる、希望に沿わない形となってしまう恐れもあるからです。
なお、家族信託は比較的新しい制度ですので、すべての司法書士や弁護士が家族信託に詳しいわけではありません。
そのため、ただ近くの司法書士事務所や弁護士事務所に相談に行けばよいわけではなく、実績があって信頼できる専門家を見つけることが大切です。
2-3 家族信託以外の相続対策・認知症対策も検討する
認知症対策や相続対策は家族信託以外にも方法があるので、複数の方法のうち最も適した方法を選択しましょう。
また、それぞれの対策にはメリットとデメリットがあるので、複数の方法を組み合わせてデメリットを打ち消し合うことも可能です。
とはいえ、自分たちで希望や状況に適した相続対策を行うのは非常に困難です。
相続対策について知識や経験がない人は、そもそも自分に合う相続対策は何かもわからないことかほとんどだからです。
一方、認知症対策や相続対策を熟知した司法書士や弁護士であれば、家族信託が本当に最適なのか、他の方法と組み合わせる必要はあるのかも検討した上で提案してくれます。
2-4 家族・親族に家族信託の利用を理解してもらう
家族信託の利用を検討している場合、利用を検討している段階で家族や親族にも相談し理解を得ておきましょう。
家族信託を行うと、委託者から受託者名義に資産の所有権が移転されるため、きちんと制度の理解してもらっていないと家族や親族から反発を受ける恐れがあるからです。
具体的には、家族や親族に下記を共有しておくとスムーズです。
- 認知症対策、相続対策をしないリスク
- 家族制度の仕組み、目的
- 検討している家族信託の契約内容
- 親の相続についての希望、考え
上記を話し合うときは、受託者となる子供が他の兄弟姉妹に伝えるのではなく、委託者である親が子供たちに伝える形を取るとスムーズに話を進めやすいです。
3章 家族信託について相談する司法書士・弁護士を選ぶ基準
家族信託の契約書を作成する、手続きを進める際には専門的な知識が必要です。
そのため、自分で手続きするのではなく、司法書士や弁護士に相談しながら進めていくのが良いでしょう。
ただし、すべての司法書士や弁護士が家族信託について精通しているわけではないので注意しなければなりません。
家族信託について相談する司法書士、弁護士を選ぶのであれば、下記を基準に選ぶのが良いでしょう。
- 自分の専門領域外をカバーできるネットワークを持っている
- 家族信託専門士の資格を持っている
- 100件以上家族信託を実行したことがある
- アフターフォローをしてくれる
- 法人で司法書士・弁護士が複数在籍している
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 自分の専門領域外をカバーできるネットワークを持っている
家族信託について司法書士や弁護士などの専門家に相談する場合、専門領域外までカバーできる人脈を持つ専門家を選びましょう。
家族信託を設計する場合、法律や登記、税金、不動産などの幅広い知識が必要だからです。
家族信託の実行は、1人の専門家だけでは対応しきれない場合もあり、契約書の内容によっては自分の専門領域外の他の専門家とも連携しなければなりません。
特に、不動産を信託したい場合は、登記手続きが必要になるので、不動産を含む場合は、登記のプロの司法書士でありつつ家族信託の専門家を選ぶの一石二鳥でおすすめです。
3-2 家族信託専門士の資格を持っている
司法書士や弁護士に家族信託の相談をするのであれば、家族信託専門士の資格を持つ専門家を選びましょう。
家族信託専門士の資格を取るには所定の研修を受講することが必須であり、基本的な知識を習得している証明にもなります。
家族信託は比較的新しい制度であり、まだ結論の出ていない未知の領域も多く、最新の事例の情報を知っているかどうかも重要です。
家族信託専門士では、最新の事例を共有する定期的な研修会も行っているため、資格を取得していれば最新知識へのアップデートも可能です。
グリーン司法書士法人には、家族信託専門士の資格を持つ司法書士が多く在籍しているので、お気軽にお問い合わせください。
3-3 100件以上家族信託を実行したことがある
家族信託は比較的新しい制度ですので、制度は理解していても家族信託の実務経験を持つ司法書士や弁護士は、それほど多くありません。
家族信託を100件以上実行したことがあれば、家族信託についての経験は豊富な司法書士といえるでしょう。
司法書士や弁護士の初回無料相談を受ける前に、その事務所で何件くらいの家族信託の実行をしたことがあるのかを確認しておくと安心です。
3-4 アフターフォローをしてくれる
家族信託について相談する司法書士や弁護士を探す場合、アフターフォローが充実しているかも基準にしましょう。
家族信託は契約書を作成し手続きが完了しても、法律や判例の変更により微調整が必要な場合もあります。
家族信託の内容によっては10年以上も契約が続くものもあるので、アフターフォローが充実しているかは非常に重要です。
初回無料相談を受ける際には「契約書を作成した後に内容を変更したい場合に対応をして貰えますか?」などと尋ねれば、アフターフォローについてどのような対応をしてくれるか教えてもらえるでしょう。
グリーン司法書士法人は、司法書士が30名以上在籍しており、アフターフォロー体制も整っています。
長期間の家族信託を実現したい場合には、ぜひご相談ください。
3-5 法人で司法書士・弁護士が複数在籍している
専門家に家族信託の相談、依頼をするのであれば、司法書士法人や弁護士法人などに相談するのがおすすめです。
家族信託は委託者や受益者が亡くなったときに、相続手続きをしなければならないからです。
家族信託の契約内容や状況によっては、信託を始めて数年先、十数年後に相続が発生し信託登記の変更や相続手続きをしなければならない場合もあります。
個人で営業している司法書士事務所や弁護士事務所では、代替わりしていて対応できない、そもそも事務所がしまってしまうリスクも否定できません。
そのため、長期にわたりサポートしてもらうためにも、司法書士法人や弁護士法人に依頼するのが得策です。
しかし、信託契約書を作成した司法書士が個人事務所の場合だと、依頼した司法書士本人が亡くなったものの後継者がいなく事務所自体がなくなってしまう恐れがあります。
一方、法人化しており複数の司法書士や弁護士が在籍していれば、そのうちの1人が亡くなっていても組織が存続している可能性が高いです。
家族信託の様に長期間効力が続くような依頼は、司法書士法人や弁護士法人にするのが安心です。
目安としては、専門家が3人以上は所属している司法書士法人や弁護士法人に依頼するのが良いでしょう。
まとめ
家族信託を利用すれば、認知症になっても自分の財産を適切に管理や運用、処分してもらえます。
加えて、家族信託は自分が亡くなった後やその次の相続まで指定も可能です。
相続対策や認知症対策としてメリットが大きい家族信託ですがやり方を間違えてしまうと後悔、失敗してしまうケースもあります。
特に、自分たちで家族信託の契約書を作成、手続きを進めようとすると内容に不備があり後悔しやすくなるのでご注意ください。
家族信託を活用するのであれば、知識と経験が豊富な司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。
グリーン司法書士法人では、家族信託についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。