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相続財産には故人が所有していた車も含まれます。
相続が発生すると、車などの相続財産は相続人の共有状態となるので、遺産分割協議によって誰が車を相続するかを決めていくのが一般的な流れです。
車は車検費用や税金などのコストもかかるので、早く処分してしまいたいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし相続放棄をした場合「車の処分を自由にできなくなる」ので注意が必要です。
今回は相続放棄した場合の車の処分方法や注意点を紹介していきます。
目次
1章 相続放棄をする人は被相続人の車を処分してはダメ
相続放棄をした方は、被相続人(亡くなった人)の財産を自由に処分できなくなります。
また、次のような行為をしてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄できなくなる可能性もあります。
- 相続放棄した方が車を使い続ける
- 自分で車を処分してしまう
相続放棄していない相続人がいる場合には、車の処分はその方に任せましょう。
もし全ての相続人が相続放棄をしている場合には、適切な手順で車を処分していく必要があります。
2章 相続放棄する前にやっておくべき2つのこと
先ほど解説したように、相続放棄をしてしまうと車の処分や手続きが自由にできなくなってしまいます。
なので相続放棄をする前に2つのことを確認しておきましょう。
2-1 車の名義を車検証で確認する
まずは車の名義を車検証で確認しましょう。
被相続人の名義だと思っていたら被相続人の妻名義だった、ローン返済中でディーラーが所有者だったなんて可能性もあるからです。
車の名義は車検証の「所有者の氏名又は名称」で確認できます。
2-2 車の価値を査定してもらう
車検証に記載された名義が被相続人だった場合には、車の価値を中古車買取業者に査定してもらいましょう。
車の価値によって処分方法が変わってくるため、査定をしてもらうときには複数の会社に査定してもらうのが良いでしょう。
理由は以下の2つです。
- 車の価値を客観的に証明しやすくなる
- 車を処分するときに高値で買い取ってもらいやすくなる
また査定書は、車を処分するときに必要となるので必ず保管しておきましょう。
3章 相続放棄後に車を処分する方法
相続放棄後に車を処分する方法は、車の価値やローン、自動車税の支払い状況によって異なります。
それぞれ確認していきましょう。
3-1 車に資産価値があるケース
査定をしてもらった結果、車に資産価値があるとわかった場合には特に車の取り扱いや処分に注意する必要があります。
下記のようなことを行うと相続するつもり(単純承認)とみなされる可能性があるのでご注意ください。
- 車を使い続ける
- 車を勝手に売ってしまう
とはいえ、車をそのままにしておくと駐車場代や税金などのコストがかかります。
車に資産価値がある場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらい車を含む相続財産を処分してもらうのがおすすめです。
相続財産管理人を選任する際には、裁判所で申立手続きを行う必要があります。
選任には数十万~100万円程度の費用がかかるので、相続人の誰が負担するのかも決めておきましょう。
3-2 車に資産価値がないケース
相続放棄した車に資産価値がない場合は、相続放棄した相続人が車を処分しても問題がないとされています。
相続放棄した相続人が、価値のない車を処分しても問題がないとされていますが、原則からは外れた行為なので「必ず大丈夫」とは言い切れません。
「我が家の場合、車の処分をしても問題がないのだろうか」とお悩みの方は相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。
3-3 自動車ローン支払い中のケース
相続放棄した車が自動車ローン支払い中の場合、車の持ち主はローン会社やディーラーの可能性が高いです。
車の所有者がローン会社やディーラーの場合、その車は相続財産には含まれません。
ローン会社やディーラーに連絡をして、引き取ってもらうのが良いでしょう。
3-4 亡くなった方が自動車税を滞納していた場合
被相続人が自動車税を滞納していて、車を廃車処分にできないケースもあるかもしれません。
その場合には、相続人が自動車税の滞納分を自腹で支払う必要があります。
相続放棄をした方が自動車税の滞納分を払ったとしても、遺産の処分とはみなされないのでご安心ください。
自動車税を支払ってから、車の価値や所有者によって処分方法を決めましょう。
4章 相続放棄後に車を処分するときの注意点
相続放棄をした後に車を処分する際には、遺産の処分とみなされないように注意が必要です。
車の処分時に注意しておく点を解説していきます。
4-1 自動車保険の解約タイミングは注意が必要
被相続人が車を所有していた場合、自動車保険に加入している場合も多いですよね。
被相続人が亡くなった後も保険料の払い込みが続くので、出来るだけ早く解約手続きや契約者変更手続きをしたいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし相続放棄をする場合、自動車保険関連の手続きも注意しなければなりません。
- 自動車保険の契約者変更・解約手続き
- 自動車保険の保険料を相続人が払う
上記のケースは単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
相続放棄をする場合、自己判断で自動車保険の手続きを進めるのはやめておくのが賢明です。
必要に応じて、相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家を頼るのが良いでしょう。
4-2 相続放棄後は車に乗り続けるのも避けておく
相続放棄後は車の処分だけでなく、車に乗り続けるのも避けておきましょう。
なぜなら、車を使用し続けると、単純承認とみなされる可能性があるからです。
相続放棄した車の処分や使用に関しては、法律的に明確なルールが定められていません。
そのため「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断で行動するのは避けた方が良いでしょう。
まとめ
相続放棄をした場合、車を含む相続財産を自由に処分できなくなります。
万が一、車を売却もしくは廃車などにしてしまうと単純承認とみなされ相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
相続放棄をするのであれば車の処分を自己判断で進めないようにするのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続専門の司法書士が相続放棄に関する無料相談を行っています。オンラインでのご相談も可能ですので、全国どこからでもお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
相続放棄したら車はどうなるの?
相続放棄をした場合、車を含む相続財産を相続する権利を放棄したということなので、自由に処分してはいけません。
車を売却したり、廃車にしたりしてしまうと、単純承認とみなされて相続放棄できなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している方は、自分の判断で処分せずに、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶相続放棄した後は故人の車を処分したらダメ?処分方法と注意点を解説相続放棄後、故人の車はどうすればいいの?
相続放棄をする前に、車を売却したり廃車にしたりすると、相続放棄できなくなる可能性があるので気を付けてください。
相続放棄手続きが完了した後に車を処分する方法は、その車の価値やローン、自動車税の支払いなどの状況によって変わってきます。
・車に資産価値があるケース
・車に資産価値がないケース
・自動車ローンを支払い中のケース
・亡くなった方が自動車税を滞納しているケース
などが考えられます。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶相続放棄後に車を処分する方法相続放棄する前に車を処分しても良い?
相続放棄をした方は、被相続人(亡くなった人)の財産を自由に処分できなくなります。
・相続放棄した人が車を使い続ける
・自分で車を処分してしまう
上記の行為は絶対にやめましょう。
▶相続放棄時の車の処分について詳しくはコチラ相続放棄したら自動車保険はどうすればいい?
相続放棄した場合、亡くなった人が加入していた自動車保険の解約手続きなども行わないようにしましょう。
解約手続きをしてしまうと、相続する意思があるとされ相続放棄が認められない恐れがあります。