【西田美桜先生のやさしい相続講座】第9回:共有名義にするとどうなる?

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第9回:共有名義にするとどうなる? 〜「とりあえず共有」の落とし穴〜

前回は、相続登記の義務化について解説しました。

今回は、不動産を相続したときに、よく選ばれる方法でありながら、
実は注意が必要な「共有名義」についてお話しします。


共有名義とは何か?

共有名義とは、ひとつの不動産を複数人で持つ状態のことです。

たとえば、

  • 長男2分の1
  • 二男2分の1

というように、持分(割合)を決めて所有する形です。

遺産分割協議で、

「平等に分けたいから、とりあえず半分ずつにしよう」

と考えて共有にするケースは少なくありません。

西田美桜先生
西田美桜先生

共有名義は「公平」に見えますが、
将来のことまで考えると慎重な判断が必要です。


共有名義のメリット

まずはメリットから見てみましょう。

  • 公平感がある
  • 現金化しなくても分けられる
  • 話し合いがまとまりやすい場合がある

特に、不動産を売却せずに残したい場合、共有は一つの選択肢になります。


しかし、ここに落とし穴があります

共有名義の最大の特徴は、

「単独では自由に処分できない」

という点です。

売却する場合

不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。

一人でも反対すると、売却はできません。

賃貸に出す場合

原則として、共有者の過半数の同意が必要になります。

建物を建て替える場合

これも、原則として共有者全員の同意が必要です。

西田美桜先生
西田美桜先生

「将来売ればいい」と考えて共有にしたものの、
いざ売ろうとしたら意見が合わない、
というご相談は少なくありません。


世代が進むとどうなる?

共有名義のまま時間が経ち、共有者の一人が亡くなるとどうなるでしょうか。

その持分は、さらに次の相続人へ引き継がれます。

つまり、

2人共有 → その子どもたちへ分散 → さらにその次の世代へ

という形で、持分が細かく分かれていきます。

結果として、

  • 共有者が10人以上になる
  • 連絡が取れない人がいる
  • 海外在住者がいる

といった事態も起こります。

西田美桜先生
西田美桜先生

共有者が増えると、
ちょっとした決定にも全員の同意が必要になります。
これが大きな負担になることがあります。


共有者同士のトラブル

共有名義では、次のようなトラブルも起こり得ます。

  • 一人だけが住み続けている
  • 固定資産税を誰が払うかでもめる
  • 修繕費を出さない人がいる

法律上は持分に応じた負担が原則ですが、実際には感情的な問題が絡むことが多いのです。

西田美桜先生
西田美桜先生

不動産は“モノ”ですが、そこに家族の思い出がある場合、
問題は法律だけでは解決できません。


共有を解消する方法は?

共有を解消するには、

  • 売却して代金を分ける
  • 一人が他の共有者の持分を買い取る
  • 共有物分割請求を行う

などの方法があります。

しかし、いずれも話し合いが前提になります。

西田美桜先生
西田美桜先生

共有物分割請求は裁判手続きになることもあり、
時間と費用がかかります。
共有にする前に、将来まで考えることが大切です。


共有にする前に考えるべきこと

不動産を共有にする場合、次の点を確認しておきましょう。

  • 将来売却する可能性はあるか
  • 相続人同士の関係性は安定しているか
  • 次の世代まで見据えた設計か

「今まとまる」だけでなく、「将来も困らないか」を考えることが重要です。

西田美桜先生
西田美桜先生

共有は絶対に悪いわけではありません。
ただし、目的と将来設計がはっきりしていることが大切です。


まとめ

今回のポイントは、

  • 共有名義は公平に見えるが慎重な判断が必要
  • 売却や活用には全員の同意が必要
  • 世代が進むと複雑化する
  • 解消には時間と労力がかかる

という点です。

不動産の相続は、目先の解決だけでなく、将来を見据えた判断が重要です。

西田美桜先生
西田美桜先生

「とりあえず共有」は避け、
一度専門家と整理してから決めることをおすすめします。
迷ったら、お気軽にご相談くださいね。

次回予告

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司法書士西田美桜

 監修者:西田美桜