
「相続したこの壺、売るわけでもないし、相続財産として申告しなくても大丈夫なのでは?」
「このタンス預金を含めなければ基礎控除内に収まるし、申告しなくてもばれなさそう」
「でも、もし税務署にばれて罰則を受けることになったらどうしよう、実際にばれなかった人はいるのかな?」
と、このように考えていませんか?
結論からお伝えすると、相続税の申告漏れや財産の過少申告は、高確率で税務署に把握されます。税務署にばれる理由には以下の7つがあります。

このような理由から税務署は相続税申告について精緻に把握できるため、「少しくらいなら大丈夫だろう」と自己判断して財産を申告しなかったり、実際より低く評価したりすると、後から指摘を受ける可能性があります。
実際に無申告や過少申告が発覚した場合、本来納めるべき相続税に加えて、「延滞税」や「無申告加算税」「過少申告加算税」などの追徴課税が発生することがあります。

一方で、正しく財産を評価すれば基礎控除に収まるケースや、基礎控除を超えていても、控除や特例を適用することで、申告は必要なものの納税額が0になるケースもあります。
だからこそ、「ばれなさそうだから申告しなくても大丈夫」と考えるのではなく、まずは正確に財産を評価し、「申告が必要か」「控除や特例が適用できないか」を確認することが大切です。
この記事では、相続税申告がばれる理由や、ばれた場合のペナルティについて詳しく解説します。さらに、不要な税負担を避けるために、正しく節税する方法についても紹介します。
「できれば払いたくないな」と考えている方こそ、自己判断で損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
1章 相続税は申告しないとばれる!ばれる7つの理由
相続税の無申告や過少申告を「うまく隠せるのでは」と考える方は少なくありません。しかし、結論から言えば、税務署にばれない確実な方法は存在しませんし、税務署は高確率で相続税の無申告や過少申告に気づきます。
その理由は、税務署には相続税の無申告や過少申告に気づける複数の仕組みがあるためです。具体的には、次の7つが挙げられます。
【相続税申告の無申告や過少申告が税務署にばれる7つの理由】
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これらの理由を知っておくことで、「これくらいならばれないだろう」という思い込みがなぜ危険なのかがわかります。それぞれ詳しく解説していきますので、一つずつ見ていきましょう。
1-1 故人の収入・資産状況を把握しているから
税務署は、故人の収入状況や資産状況をある程度把握しているため、相続発生時にどれくらいの遺産があったかも把握しています。
そのため、本来申告があってしかるべき人が申告していなかったり、把握している資産状況よりも少なく申告されていたりすると、それだけで疑いの対象になります。
税務署は、故人が生前に行っていた確定申告や、給与・年金・不動産所得などの情報を継続的に管理しています。
これに加えて、後述する銀行口座の取引履歴や、他機関から提供される情報なども組み合わせて確認できるため、故人がどの程度の資産を保有していたかをある程度推測できるのです。
例えば、税務署側が、生前の所得水準や保有していた不動産の状況から見て「これくらいの遺産があるはずだ」という大まかな見立てを立てているとしましょう。
そんな中、相続税の申告自体がなかったり、相続財産の中で一部だけを申告しなかったりした場合、その見立てとのズレから「不足している財産があるのではないか」と疑われる可能性があります。
申告されていない現金や家族へ移したお金なども、銀行口座の動きや資金の流れをもとに調査されることがあります。
このように、税務署は故人の生前の情報から相続財産の全体像をある程度つかんだうえで申告内容を確認しているため、無申告や、一部の財産だけを隠しても発覚しやすい仕組みになっています。
1-2 デジタル化により網羅的に把握できるから
税務署はデジタル化された情報を横断的に照合できる体制を整えているため、「膨大な相続案件の中の一人だから見つからない」という考えは通用しません。
その中心となる仕組みの一つが、全国の国税局・税務署をネットワークで結ぶ「国税総合管理(KSK)システム」です。KSKシステムでは、申告や納税の履歴、各種税務情報を一元管理しており、税務調査や滞納整理に活用されています。
さらに、今後はAIなどを活用した次世代の税務情報システムの整備も進められており、膨大な情報の分析や、不自然な申告を見つける仕組みはさらに高度化していくと考えられます。
このように、税務署はデジタル技術を活用し、多くの情報を効率的に照合できる体制を整えています。そのため、「自分のような少額のケースなら大丈夫」「一人くらいなら見つからない」という考えは、大きなリスクにつながります。
参考:国税庁「納税者サービスの充実と行政効率化のための取組」
1-3 銀行口座を徹底的に調べられる権限を持っているから
税務署は銀行口座の取引履歴を確認し、不自然なお金の動きから申告されていない財産を把握することがあります。
税務署は法律に基づき、故人やその家族の預金口座について、取引履歴を金融機関へ照会する権限を持っています。多くの金融機関では約10年分の取引履歴が保存されているため、過去に遡って入出金まで詳しく確認できます。
例えば、「実家に数百万円の現金があるが、銀行に預けていないから申告しなくてもわからない」と考えていたとします。しかし、その現金が過去に銀行口座から引き出されたものであれば、出金の履歴は残っています。
特に、下記のような銀行からの出金は、不自然なものとして目を付けられやすい傾向があります。
- 亡くなる数年前から毎月一定額を引き出している
- 亡くなる直前に数百万円を出金している
さらにこの入出金の記録と、「1-4 大きなお金の使い道を追跡できるから」で解説する、高額な買い物の取引記録や、家族の口座への入金履歴などと照らし合わせることで、お金の流れを追跡します。
その結果、申告されていない現金や、実質的に故人の財産と判断される「名義預金」が発覚するケースもあります。
このように、税務署は銀行口座の取引履歴を調べることで、不自然な出金の行き先を追跡できます。「現金で持っている分にはわからないだろう」という考えは通用しないと理解しておくべきです。
税務署に現金での贈与がなぜばれるのか、詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください。
相続税で現金を隠してもばれない?絶対ばれる理由とリスクを解説
1-4 大きなお金の使い道を追跡できるから
税務署は、高額な資産の購入記録などからお金の使い道を追跡できるため、「貴金属や骨董品を家で保管していれば、申告しなくてもわからないだろう」という考えが通用しにくい仕組みになっています。
不動産や自動車などは公的な登録情報が残るほか、高額な貴金属や宝石なども、一定額を超える取引については事業者が取引記録を保存することが義務付けられています。税務署は、これらの記録と銀行口座の出金履歴を照合し、お金の流れを確認できます。
【記録が残るおもなもの】
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例えば、「金(ゴールド)や宝石、骨董品を自宅で保管しているだけだから、税務署にはわからない」と思っていても、銀行口座からの出金履歴や購入時の取引記録が残っていれば、その資産を取得した事実を把握される可能性があります。
相続税の申告にそれらの財産が含まれていなければ、「なぜ申告されていないのか」と調査の対象になることがあります。
このように、税務署は購入記録や銀行口座の出金履歴などから資産の存在を把握できるため、「貴金属や骨董品を家で保管しているだけならばれないだろう」という考えはリスクが高いといえます。
宝石や骨董品・美術品の相続税申告について詳しく知りたい方は、下記記事をご一読ください。
宝石も相続税の課税対象!相続税の計算方法と評価額の算出方法を解説
骨董品・美術品も相続税の対象!相続税評価額の出し方をプロが解説
参考:経済産業省「宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務「取引記録の作成及び保存(法第7条)」
1-5 不動産の名義変更手続き情報が共有されるから
税務署は、不動産の名義変更(相続登記)の情報から、相続が発生した事実や、誰がどの不動産を取得したのかを把握できます。
不動産登記情報は相続税の申告内容の確認にも活用されており、申告された財産と照らし合わせることで、不動産の申告漏れがないかを確認できます。また、不動産の評価に必要となる固定資産税評価額などの情報も確認し、評価額が適切かどうかも確認することが可能です。
例えば、相続した土地や建物の名義を相続人へ変更すると、その登記情報をもとに税務署は不動産を相続した事実を確認できます。そのうえで、相続税の申告内容と照らし合わせることで、申告漏れがないかを確認できます。
このように、不動産は名義変更の手続きによって情報が残るため、「土地や建物を申告しなくても気づかれない」と考えるのは危険です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されました。 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があるため、課税逃れのために放置するのは絶対にやめましょう。 |
参考:国税庁「登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に関する合意書(法務省民事局民事第二課/国税庁資産課税課)」
1-6 死亡保険金の金額を把握しているから
不動産の名義変更と同様に、死亡保険金についても税務署が支払い状況を把握できる仕組みがあります。そのため、死亡保険金を相続財産として申告していなかった場合でも、申告漏れが発覚する可能性があります。
生命保険会社は、死亡保険金の支払いについて、受取人ごとの支払額が100万円を超える場合、その内容を記載した支払い記録を税務署に提出する義務があります。そのため、まとまった金額の死亡保険金を受け取った場合、税務署はその金額や受取人をほぼ確実に把握しています。
銀行口座に大きな入金があれば金融機関からの情報とも照合されるため、「保険金を受け取ったのに相続税を申告していない」と判断される恐れがあります。
このように、死亡保険金は保険会社から税務署へ情報が提出されるため、申告せずに隠し通すことは容易ではありません。
参考:e-Gov 法令検索「所得税法」|e-Gov 法令検索「所得税法施行規則」
生命保険金に関する相続税については、以下の記事で詳しく解説しています。
生命保険(死亡保険)の相続税はいくら?上限額や計算方法を解説
1-7 証券会社に株式取引の記録が残るから
株式を相続した場合、被相続人名義の口座から相続人名義の口座へ株式を移管する手続きが必要になります。
証券口座の取引はすべて証券会社に記録が残り、税務署は法律に基づいて証券会社へ取引履歴を照会できるため、調査の対象となれば株式を相続した事実そのものは、そのあと株式を売却するかどうかに関わらず税務署に把握されます。
さらに、相続した株式をその後売却した場合は、証券会社が発行する支払調書・年間取引報告書を通じて売却の事実や譲渡益も税務署に把握されます。
このように、株式は証券会社を通じた取引履歴が残るため、相続した事実やその後の資産の動きを把握される可能性があります。
株の相続については、以下の記事でも詳しく解説しています。
2章 「自分はばれないだろう」という考えは危険
「年間何万件もある相続事案の中で、税務署がわざわざ自分に目をつけることはないだろう」と考えているなら、非常に危険です。
税務署の調査は、想像以上に広範囲かつ精緻に行われているからです。

国税庁が公表している「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、自宅に調査員が訪れる本格的な税務調査は、令和6事務年度内に9,512件実施されました。
このうち82.3%(7,826件)で申告漏れや誤りが見つかり、追徴課税につながっています。
国税庁の資料にも、「申告額が過少と想定される事案や、無申告の可能性が高い事案を対象に実地調査を実施している」と説明しており、税務署は「怪しいから調べる」というよりも、申告漏れの可能性が高いと判断されたケースを狙って調査を行っていることがわかります。
一方で、税務調査の前段階として、電話や文書などで確認を行う「簡易な接触」も年間21,969件実施されています。このうち5,796件で、申告漏れや誤りが判明しています。
一見、無申告や誤りが見つかる割合は低く見えますが、見方を変えると、税務調査のように確証を持っていなくても、「少しでも怪しければ、申告が必要なさそうな家庭にも幅広く連絡を入れている」と考えられます。
このように、本格的な税務調査と簡易な接触を合わせれば、年間3万件以上の確認や調査が行われています。そのため、富裕層だけでなく、「基礎控除を少し超えるかも知れない人」や「申告が不要だと自己判断した人」であっても、税務署の確認対象になる可能性は十分にあるのです。
3章 相続税の無申告・過少申告によるペナルティ
相続税の無申告や過少申告を税務署に指摘されると、以下のようなペナルティが発生することがあります。
【相続税の無申告・過少申告によるペナルティ】
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どのようなペナルティがあり、どれくらいの負担につながるのかを知っておけば、無申告や過少申告のリスクを具体的にイメージできます。一つ一つ確認しておきましょう。
3-1 無申告加算税
無申告加算税とは、相続税を期限までに申告しなかった場合に課せられる税金です。
無申告加算税の税率は、自主的に申告した場合と税務署に指摘を受けた後に申告した場合で下記のように税率が変わります。
【無申告加算税の税率】
申告時期 | 税率 |
自主的に申告した | 追加で納めた税金の5% |
税務調査後に申告した | 追加で納めた税金の15%(50万円までの部分) |
※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの
例えば、相続税100万円を納める必要があったにもかかわらず、期限までに申告しなかったケースで考えてみましょう。
税務調査で申告漏れが判明すると、本来納めるべき相続税100万円に加え、無申告加算税も納めなければいけません。 【無申告加算税の計算例】
→合計:17万5千円 つまり、このケースでは無申告加算税だけで17万5千円が追加で課されます。 |
さらに、納付が遅れた期間に応じてこのあとお伝えする「延滞税」も発生するため、本来の税額からさらに支払う金額が大きくなります。
「この財産の評価額を低く見積もれば基礎控除内に収まるし、申告しなくても大丈夫だろう」と自己判断して申告しないと、本来の相続税に加えて無申告加算税などの追加負担が発生する可能性があります。
3-2 過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告税額が本来納付すべき金額よりも少なかった際に発生する税金です。
期限内に相続税の申告は完了したものの、財産の申告漏れや評価額の誤りによって納税額が不足していた場合、追加で相続税を納めるときなどにかかります。
過少申告加算税の税率は、自主的に申告した場合と税務調査を受けてから申告した場合で、以下のように異なります。
【過少申告加算税の税率】
申告時期 | 税率 |
自主的に申告した | かからない |
税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 |
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税務調査を受けてから申告した場合 |
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例えば、故人が所有していた複数の骨董品について、「古い置物だから、それほど価値はないだろう」と判断し、相続財産に含めず申告・納税したケースを見てみます。
この場合、税務署からの指摘を受けて専門家による鑑定を行った結果、申告していなかった骨董品に合計1,000万円の価値があることが判明したとします。この場合、追加の相続税100万円に加え、過少申告加算税も支払う必要があります。 【過少申告加算税の計算例】 ◆税務調査を受けてから申告した場合 |
このように、「この財産にそこまで価値はないだろう」と自己判断して申告すべき財産を申告から漏らしたり、実際より低い評価額で申告したりすると、過少申告加算税により税負担が増える可能性があります。
3-3 延滞税
延滞税とは、相続税の納付が遅れたときに発生する税金です。
税率は以下の通りで、納付が遅れるほど、負担額も大きくなります。
【延滞税の税率】
延滞期間 | 税率 |
納付期限の翌日から2ヶ月後まで | 7.3% |
納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 | 14.6% |
なお、上記は原則の税率です。実際の税率は毎年見直されており、令和8年は納付期限の翌日から2か月後までは2.8%、2か月を経過した日以降は9.1%となっています。
例えば、相続税100万円を納める必要があったにもかかわらず申告・納付せず、申告期限から1年後に税務調査で申告漏れが判明したケースを考えてみましょう。
この場合、本来納めるべき相続税100万円に加え、納付が遅れた期間に応じて延滞税が課されます。 【延滞税の計算例(1年後に納付漏れが判明した場合)】 ◆納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 延滞税:約80,500円 |
このように、延滞税は納付が遅れた日数に応じて増えていくため、申告や納付を先延ばしにするほど負担も大きくなります。
3-4 重加算税
相続税を脱税するために、意図的に財産隠しや偽装を行うと、重加算税が課されます。
重加算税の税率は、申告書を提出していたかどうかによって次のように異なります。
【重加算税の税率】
申告書の提出状況 | 税率 |
申告書を提出していた | 35% |
申告書を提出していなかった | 40% |
例えば、故人が保有していた現金1,000万円を自宅の金庫に隠し、「税務署には分からないだろう」と考えて申告しなかったケースを見てみましょう。
この場合、追加で納める相続税が100万円だったとすると、重加算税は以下のように計算されます。 【重加算税の計算例】 ◆申告書を提出していなかった場合 この場合、本来納めるべき相続税100万円に加え、35万円または40万円の重加算税を納める必要があります。 |
このように、財産を故意に隠したり事実を偽って申告したりすると、重加算税により税負担が大きく増える可能性があります。「見つからなければ大丈夫だろう」と考えて財産を隠すことは、非常に大きなリスクがあります。
相続税を申告しない場合のペナルティについては、以下の記事もご一読ください。
相続税を申告しない場合のペナルティは重い!税務署バレの理由と重課税
4章 基礎控除ぎりぎりの人こそ「申告不要」の自己判断は要注意
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。この基礎控除ぎりぎりの人ほど、「一部財産を数えなければ基礎控除以下だから大丈夫」と自己判断するのは危険です。
自己判断で申告しないままでいた場合、本当は控除額を超えていることが税務署に指摘されると、「無申告」とみなされてしまうからです。
【無申告によるリスク】
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このように、基礎控除ぎりぎりのケースでは、「申告しなくても大丈夫だろう」という自己判断が、かえって大きな負担につながることがあります。
基礎控除ぎりぎりの人こそ申告しておくべき理由や、基礎控除に収まるかどうか確認したい方は、下記記事もご一読ください。
相続税の基礎控除ギリギリの場合の確認方法と申告すべき理由を解説
不要なペナルティを防ぐためにも、基礎控除ぎりぎりの場合こそ、自己判断で申告を見送るのではなく、正しく相続税申告の必要性を確認することが大切です。
「ばれないだろう」の自己判断で、後から困らないために 「申告しようと思うけど、もし申告不要だった場合に手間や費用が無駄になるのでは」と迷っている方は、ぜひ一度グリーングループへご相談ください。 ここまでお伝えした通り、相続税は財産の評価方法や見落としによって、本人が「申告不要」と判断していても、実際には申告が必要になるケースがあります。また、申告漏れが判明した場合は、本来の税額に加えて加算税や延滞税が発生する可能性もあります。 そのため、申告が必要かどうかを自己判断するのではなく、事前に正しく確認しておくことが大切です。 グリーングループでは、自宅でできる90分無料のオンライン相談を実施しています。 「自分の場合は申告が必要なのか」を事前に確認することで、追徴課税に怯える必要がなくなり、大きな安心につながります。申告すべきか迷っている段階でも、まずは現在の状況を確認するための相談先として、お気軽にご相談ください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
5章 相続税を正しく節税する方法
相続税はばれないように隠すのではなく、法律に基づいて正しく節税することが最も安全であり確実です。
具体的には、以下の2つの方法があります。
正しい節税方法を知っておけば、無申告や過少申告によるリスクも避けながら、余計な相続税を支払わずに済む可能性があります。一つずつチェックしてみてください。
5-1 相続財産について適切に評価する
相続税の負担を抑えるには、相続財産を正しく評価し、本来適用できる評価方法や減額要素を反映することが大切です。
相続税は財産の評価額に基づいて計算されるため、評価額が適切かどうかによって納める税額も変わります。
特に、不動産の相続税評価額の計算方法は非常に複雑であり、地形や接道状況によって評価額を減額できる場合があります。
例えば、同じ土地でも、形がいびつな土地や道路との接し方に特徴がある土地では、補正により相続税評価額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
そのため、不動産など評価が難しい財産がある場合は、自己判断で評価額を決めるのではなく、相続に強い税理士に計算してもらうことも検討しましょう。
不動産の固定資産税評価額の調べ方については、注意点も含めて以下の記事で詳しく解説しています。
固定資産税評価額の”確実な”調べ方を専門家がわかりやすく解説
5-2 控除や特例の適用を漏れなく受ける
相続税の負担を抑えるためには、利用できる控除や特例を正しく把握し、適用漏れを防ぐことが大切です。
相続税には、相続人を保護し、生活基盤を守るための各種控除や特例が用意されています。これらの適用を受けられれば、相続税を大幅に節税することも可能です。
代表的な相続税の控除や特例は、主に以下の通りです。
【相続税の負担を軽減できるおもな制度】
控除・特例 | 内容 |
配偶者控除 | 配偶者が相続した財産について、1億6,000万円まで、または法定相続分相当額まで相続税がかからない制度 |
小規模宅地等の特例 | 自宅などの土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度 |
生命保険金の非課税枠 | 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」まで非課税になる制度 |
未成年者控除 | 相続人が未成年の場合、18歳になるまでの年数×10万円を相続税額から差し引ける制度 |
障害者控除 | 相続人が障害者の場合、85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を相続税額から差し引ける制度 |
債務控除 | 借入金や未払いの医療費などを遺産総額から差し引ける制度 |
特に「小規模宅地等の特例」は節税効果が非常に大きく、自宅に住んでいた相続人が引き続き居住する場合には、土地の評価額を最大80%減額できます。
なお、控除や特例の適用によって相続税額がゼロになる場合でも、制度によっては申告が必要なケースがあります。自己判断せず、適用条件を確認しましょう。
相続税の節税方法については、以下の記事でも解説しています。
死後にできる相続税の節税方法7選!控除や特例・評価額も踏まえて解説
6章 自己判断で相続税を計算・申告するのは避けたほうがよい
ここまでで、「特例を使えば相続税はかからなさそうだ」「自分の場合は基礎控除内に収まりそうだ」と考える人もいるかもしれません。しかし、相続税の財産評価や申告を自己判断で行うのは避けたほうがよいでしょう。
なぜなら、相続税の計算や財産評価には専門的な判断が必要だからです。さらに、専門家以外の人が作成した申告書は、税務署から見ても確認すべき点が多い申告内容になりやすくなります。
特に以下のような点は、一般の人では判断が難しく、見落としや誤りにつながりやすい項目です。
【相続税の自己申告で注意するポイント】 ◆財産を見落としやすい ◆財産の評価が複雑である ◆特例の適用判断が難しい |
例えば、「小規模宅地等の特例が使えるから相続税はかからないだろう」と自己判断して申告をしなかった場合、実際には特例の適用に申告書の提出が必要なため、申告しないままでは特例を受けられません。
その結果、本来納めるべき相続税に加えて、無申告加算税や延滞税などの負担が発生することもあります。
一方で、専門家に確認すれば、見落としや評価ミスを防ぎながら、利用できる控除や特例を適切に活用できます。
税務署から指摘されるリスクを回避しながら、正しく節税するためにも、専門家への相談も検討しましょう。
7章 相続税を抑えつつ、問題なく進めたいならグリーングループへ一度ご相談ください
「なるべく税金は安く抑えたい。でも、後から税務署に指摘されるようなリスクは絶対に避けたい」と考える方は、ぜひグリーングループへご相談ください。
相続税は、相続分野に強みを持つ一部の専門税理士へ案件が集中しやすい領域です。そのため、申告経験の差によって土地の評価方法や特例適用の判断に違いが出やすく、本来なら抑えられるはずの税額や、税務調査を見越した確認の精度にも差が生じることがあります。
そこで、グリーングループでは、次の3つの強みを活かし、相続税をできるだけ抑えながら、相続税申告を問題なく進められるようサポートします。
- 相続税申告の豊富な経験を活かして、適切な節税を目指せる
- 「相続手続き・不動産・税務」のワンストップ体制で不動産の評価を総合的に検討できる
- 二次相続まで見据えて、家族全体での負担を抑えられる
それぞれの強みが、相続税の負担を抑えながら、安心して申告を進めるうえでどのように役立つのか、一つずつ詳しくお伝えします。
7-1 相続税申告の豊富な経験を活かして、適切な節税を目指せる
グリーングループでは、年間442件(1日1件以上)の相続税申告案件の手続きを行っています。その豊富な経験を活かし、財産の価値を正しく計算したうえで、使える控除や特例がないかをまとめて確認できます。
相続税の財産評価では、適用できる評価上の補正や特例を検討する必要があります。そのため、単に財産を申告するだけでなく、「どの制度を利用できるのか」「どのように評価するのが適切なのか」を一つずつ確認することが重要です。
グリーングループでは、これまでの相続税申告の経験を活かし、評価ミスを防ぎながら、利用できる控除や特例を適切に活用することを目指します。
7-2 「相続手続き・不動産・税務」のワンストップ体制で不動産の評価を総合的に検討できる
グリーングループの強みの一つが、行政書士、税理士、司法書士と不動産の専門家が連携するワンストップ体制です。
相続税申告では、土地や建物だけでなく、預貯金や株式など、さまざまな財産を正確に把握・評価する必要があります。特に不動産は、財産の状況や利用状況などによって評価額が変わることがあり、専門的な判断が必要です。
そこでグリーングループでは、相続手続き・税務・不動産それぞれの専門家が連携し、財産全体を確認したうえで、不動産についても適切な評価や利用できる制度・特例を総合的に検討します。
財産を一つずつ確認するだけでなく、それぞれの専門家の知識を組み合わせることで、見落としを防ぎながら、相続税を抑えられる可能性がないか検討できることが強みです。
7-3 二次相続まで見据えて、家族全体での負担を抑えられる
相続税は、今回の相続だけでなく、その後の相続まで考えて対策することが大切です。グリーングループなら、目の前の相続税だけでなく、その後に発生する相続や家族間での財産の分け方まで含めて、将来的な負担を抑えられる方法を検討できます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子どもが財産を相続したとします。その後、妻が亡くなると、妻が相続した財産を子どもがもう一度相続することになります。この2回目の相続を「二次相続」といいます。
今回の相続で妻に多くの財産を相続させると、妻にかかる相続税を抑えられる場合があります。しかし、妻が多くの財産を持ったまま亡くなると、二次相続で子どもが負担する相続税が大きくなる可能性があります。
グリーングループでは、「できるだけ相続税を抑えたい」という場合でも、今の税額だけで判断せず、利用できる制度や財産の評価、将来の相続まで含めて家族にとって負担の少ない方法を一緒に検討できます。
実際にグリーングループに相談いただいたお客様事例 |
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相続税の負担を適切に抑えながら、後から税務署に指摘されるリスクを避けたい方は、相続税に強いグリーングループへご相談ください。
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まとめ
相続税の無申告や過少申告は、金融機関や生命保険会社、法務局などからの情報により、時間が経っても高い確率で税務署に把握されてしまいます。
無申告や過少申告を税務署に指摘されると、追徴課税が課せられる恐れもあります。
相続税を節税したいのであれば、控除や特例の適用を受けるなど正しい方法で対策しましょう。
相続税の申告や節税には、専門的な知識が必要となる場合もあるので、相続に精通した税理士に相談するのもおすすめです。
グリーングループでは、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、信頼できる税理士の紹介も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q.相続税を申告しないとばれますか?
A.相続税の無申告がばれないことはほぼありません。
税務署は、相続人の銀行口座の動きや不動産の名義変更、生命保険金の受取情報、証券会社の取引記録など多くのデータを収集・把握しているからです。
特に、近年はマイナンバー制度が導入されたことで、相続に関連するお金の動きはほぼすべてデータとして税務署側に届くと考えて良いでしょう。
Q.相続税の税務調査に選ばれやすい家庭の特徴はなんですか?
A.相続税の税務調査はランダムではなく、調査の対象になりやすい家庭はある程度決まっています。
具体的には、以下のような家庭は税務調査に選ばれる傾向があります。
- 現金・預金が多い家庭
- 資産内容が複雑な家庭(不動産・株式・法人保有など)
- 生前贈与を繰り返していた家庭
- 不自然な控除が多い家庭
Q.タンス預金の存在は税務署にばれますか?
A.タンス預金は「銀行を通していないから安全」と誤解されがちですが、相続時には高い確率で露見します。
税務署は、以下のような点を重点的に確認しているからです。
- 亡くなる直前に「不自然な多額の出金」がないか
- 通帳の残高と生前の生活レベルが合っているか
- 入院中や認知症だった時期に大金が引き出されていないか
- 資産に比べて申告額が少なすぎないか
また、現金を隠していても、相続人の誰かが遺産分割や申告の際に不信感を抱き、結果として発覚するケースもあります。
Q.相続時に過去の生前贈与についてばれますか?
A.生前贈与も、税務署には高確率で把握されています。
特に、以下のようなケースは発覚しやすいのでご注意ください。
- 親名義の通帳から毎年決まった日に子の口座へ定期的に振り込んでいた
- 子供の名義の預金口座を親が管理していた
- 多額の贈与を繰り返していた
- 不動産・株式など名義変更が必要な財産を贈与した
税務署は相続開始前5〜10年分の金融資料を確認することが一般的であり、通帳の過去の入出金はすべて遡って調査されます。




