財産目録の作成
相続財産の全体像を正確に把握したい方へ。不動産・預貯金から負債まで、専門家の視点で正しい財産目録を作成します。
財産目録は、遺産の内容を一覧化し、相続人間の話し合いや相続放棄の判断に使う重要な書類です。記載が不正確だと、遺産分割協議のやり直しや、把握できていない借金が後から発覚するといったトラブルにつながるおそれがあります。
不動産や有価証券の評価、口座情報の整理など、正確に記載するには専門的な知識が必要です。
私たちは、不動産・預貯金・有価証券から借金などのマイナスの財産まで、専門家の視点で正確な財産目録を作成します。

グリーングループが選ばれる理由
- 01
遺産内容が明確になり相続人も安心
- 02
分割協議がスムーズに進められる
- 03
自動車や貴金属まで含めて一覧化
- 04
マイナスの財産も漏れなく調査
財産目録は、単に財産を書き出すだけでなく、後の遺産分割協議や相続放棄の判断にも影響する重要な書類です。
当社は、専門家の視点で正確に作成し、相続人全員が安心して話し合いを進められる状態を整えます。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 相続財産にどれくらいあるのか把握できていない
- 不動産や有価証券の評価方法がわからない
- 借金などマイナスの財産がないか心配
- 他の相続人に遺産隠しを疑われたくない
- 遺産分割協議をスムーズに進めたい
- 相続放棄をすべきか早めに判断したい
グリーングループならではの
財産目録作成の強み
財産目録は、遺産分割協議や相続税申告など、その後の手続きの基礎資料となります。
不動産・預貯金から負債まで、専門家が正確な財産目録を作成いたします。
専門家の視点で正確な財産目録を作成
不動産は地番・家屋番号・評価額、預貯金は金融機関・支店・口座番号など、記載すべき情報は財産の種類によって異なります。
当事務所が専門家の視点で漏れなく正確に作成します。

マイナスの財産まで漏れなく調査
借金などのマイナスの財産は、プラスの財産よりも後から発覚するとトラブルになりがちです。
当事務所が調査を行い、相続放棄の判断に必要な情報も含めて整理します。

遺産分割協議の土台づくりをサポート
財産目録があれば、遺産分割の話し合いがスムーズに進み、遺産隠しの疑念も防げます。
自動車や貴金属まで含めて一覧化するため、分割方針の検討材料としてそのままご活用いただけます。

グリーングループのサービス
サービス内容 / 料金
サービス内容
不動産の調査
財産の全容が明確になるため、ご親族間での話し合いがスムーズに進み、申告漏れなどの不安も解消されます。
- 名寄帳・登記事項証明書等による不動産調査
預貯金の調査
財産の全容が明確になるため、ご親族間での話し合いがスムーズに進み、申告漏れなどの不安も解消されます。
- 金融機関への残高証明書・取引履歴の請求
有価証券(株)の調査
財産の全容が明確になるため、ご親族間での話し合いがスムーズに進み、申告漏れなどの不安も解消されます。
- 証券会社・証券保管振替機構(ほふり)への請求
借金(マイナスの財産)の調査
気づかずに故人の借金を引き継いでしまうといった、ご遺族の負担となる事態を未然に防ぐことができます。
- 信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)への照会
- 返済履歴・契約書類の確認と整理
調査結果の整理・財産目録の作成
プラス・マイナスの全財産が一覧化され、ご家族での話し合いやお手続きの方針決定がスムーズに行えます。
- 財産目録の作成
- 自動車、貴金属などを含めた一覧化
料金
| サービス | 費用(税込) |
|---|---|
| 財産目録の作成サポート 財産目録の作成をサポートします。 分配サポートも含む料金です。相続財産総額が3,000万円以下の場合はこの料金となります。以降は相続財産総額の1.1%を頂戴いたします。 | 330,000円〜 |
相続の失敗は、事前の相談で防げます
まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。
相談無料 ・ オンラインも対応可能
メールで相談してみるすでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。
ご依頼から完了までをワンストップに
サービスの流れ

01お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業
メールで相談してみる0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
02無料相談・無料お見積り
ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

03ご依頼
ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、財産目録完成までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

04財産の調査
不動産や有価証券について、調査を行います。

05財産目録の作成
調査・評価結果をもとに、一覧形式の財産目録を作成します。

06内容確認
作成した財産目録の内容をご確認いただきます。

07完了
完成した財産目録をお渡しし、遺産分割協議などにご活用いただけます。
疑問を解決しましょう
よくあるご質問
原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。
はい、銀行口座の取引履歴の開示請求や、法務局での不動産調査などが可能です。当事務所で調査のサポートを行っています。
プラス財産とマイナス財産が不明である場合です。
原則として、自分が相続人となったことを知った時(相続人によってその時期が異なる場合は、最も遅く知った人を基準とする)から3ヶ月以内(熟慮期間)に行う必要があります。状況によっては延長を申し立てることが可能です。
相続する方は、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。
・不動産や預貯金などよりも明らかに借金の方が多額な場合
・相続に関する紛争を回避したい場合
・特定の人に相続財産を譲りたい場合
・一度でも相続放棄をしてしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
・相続財産を売却、消費、名義変更、破棄などを行ってしまうと、すべての相続財産を引き継いだことになる可能性があります。
・相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、延長の期間が認められることがあります。
・相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。そのため次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。
被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
はい、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産を含めて一切相続できなくなります。
相続財産を処分すると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。ただしケースによっては例外もありますので、早めにご相談ください。
初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。
はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。
さらに詳しく知りたい方へ
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まずは、相続人・財産の調査が必要です。
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銀行から"相続手続きに戸籍一式が必要"と言われた
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相続人が多く、誰が対象なのかわからない
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不動産を兄弟で共有名義にしていいのか迷っている
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