遺言書作成

遺された家族の相続トラブルを防ぎたい方へ。財産の整理から公証役場での手続きまで、有効な遺言書の作成をサポートします。

遺言書は、正しい形式で作成しなければ無効になってしまうことがあります。自分で作成した自筆証書遺言は、形式不備による無効リスクに加え、紛失・改ざんのおそれや、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要になるといった負担もあります。

また、遺留分への配慮が不十分だと、遺された家族の間でトラブルに発展するケースもあります。

私たちは、財産状況の整理から遺言内容のご提案、公証役場との打ち合わせ代行、証人の対応までを一貫してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由

  • 01

    形式不備による無効リスクを防止

  • 02

    公証役場との打ち合わせを代行

  • 03

    遺留分など将来のトラブルにも配慮

  • 04

    証人としての立ち会いにも対応

遺言書は「作ればいい」ものではなく、正しい形式と内容で作成することが何より重要です。
当社は、財産整理から内容のご提案、公証役場での手続きまで一貫してサポートし、想いを確実に実現できる遺言書づくりをお手伝いします。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 遺された家族の相続トラブルを防ぎたい
  • 自分の希望する遺産分割を実現したい
  • 遺言書の書き方や種類がわからない
  • 自分で作成した遺言書が無効にならないか不安
  • 遺留分を考慮した内容にできているか心配
  • 公証役場とのやり取りが面倒

グリーングループならではの

遺言書作成の強み

遺言書がないことで、相続人同士のトラブルに発展するケースは少なくありません。
財産の整理から公証役場での手続きまで、専門家が丁寧にサポートします。

01

形式不備による無効リスクを防止

自筆証書遺言は、全文を自筆で書くなど細かな要件を満たさないと無効になってしまいます。

当事務所が公正証書遺言の作成をサポートすることで、形式不備のリスクを大きく減らせます。

02

公証役場との打ち合わせを代行

公正証書遺言の作成には、公証人との事前の打ち合わせが必要です。

当事務所が窓口となって調整するため、平日に何度も足を運ぶ手間がかかりません。

03

遺留分など将来のトラブルにも配慮した内容をご提案

遺言の内容が遺留分を侵害していると、相続発生後にトラブルに発展するおそれがあります。

当事務所が財産状況や家族関係を踏まえ、トラブルを未然に防ぐ内容をご提案します。

グリーングループのサービス

サービス内容 / 料金

サービス内容

生前対策診断・ヒアリング

あふれる情報に惑わされることなく、お客様のご状況に本当に必要な対策が明確になります。

  • 家族関係、資産状況、希望を踏まえた現状診断
  • 今すぐ取り組むべき対策(遺言・信託等)の明確化

相続税・贈与税シミュレーション

将来想定される税額を具体的に把握でき、今からできる効果的な対策をご検討いただけます。

  • 現状財産からの想定相続税額の算出
  • 暦年贈与や生命保険活用時の節税効果の可視化

遺言内容のご提案と作成・執行サポート

お客様のご希望通りに財産を引き継ぐことができ、残されたご家族のご負担や迷いを防ぐことができます。

  • 遺留分を踏まえた「誰に・何を」残すかの設計
  • 公証人との打ち合わせ代行と証人立ちあい(公正証書遺言)
  • 相続発生後の「遺言執行」の手続き一式サポート
  • ※証人立ちあいはオプションとなります

料金

サービス費用(税込)
遺言書作成(公正証書遺言)

公正証書遺言の作成をサポートします。

コンサルティング込み、相続財産が5,000万円以下の場合となります。以降は相続財産の0.6%を頂戴いたします。

300,000円〜

相続の失敗は、事前の相談で防げます

まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。

相談無料 ・ オンラインも対応可能

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お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業

すでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。

ご依頼から完了までをワンストップに

サービスの流れ

  1. 01お問い合わせ

    まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業

    メールで相談してみる
    0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
  2. 02無料相談・無料お見積り

    ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続対策を明確にします。また、遺言の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

  3. 03財産状況の整理

    保有する財産の種類・金額を整理し、遺言方針を確認します。

  4. 04ご依頼

    ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、遺言書完成までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

  5. 05遺言内容のご提案

    財産状況やご家族の状況を踏まえ、遺留分にも配慮した遺言内容をご提案します。

  6. 06公証役場との打ち合わせ

    遺言書の原案をもとに、当事務所が公証人との打ち合わせを行います。

  7. 07遺言書の作成・署名押印

    証人2名の立ち会いのもと、公証役場で遺言書を作成し、ご署名・ご捺印いただきます。

  8. 08完了

    公正証書遺言の正本・謄本をお渡しします。

疑問を解決しましょう

よくあるご質問

Q. 遺言書は自分でも作れますか?

ご自身で作ることは可能です。しかし遺言書はその様式が厳格に法律に規定されており、その法律の規定の要件を満たしてなければ無効と扱われます。そのため司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

Q. 遺言書がある場合、どんな手続きが必要ですか?

遺言書が自筆証書なら家庭裁判所での「検認」が必要です。一方、公正証書遺言ならすぐに手続きを進められます。

Q. まだ40代ですが遺言を作成するには早いですか?

遺言は何度でも書き直すことが出来ますので、一つ書き出したら早いタイミングで用意しておくことをおすすめします。また財産の増減に合わせてできるだけ手厚い遺言で書く方法もご提案されます。

Q. あまり財産を持っていないので、遺言する必要がありませんか?

例えば家(自宅)だけお持ちであれば、同居している子供に継がせたい等のご希望があるかもしれません。自身の人生を振り返る節目として、自身の考えや想いを伝える効果もありますので、遺言をされることをお勧めします。

Q. 家族(配偶者、子供達)は私の言うことをよく聞き、仲良くしているので遺言は必要ないですか?

子供達は親の言うことを良く聞いていても兄弟の言うことは聞かないということもあります。まして結婚して家族が出来るとその傾向は強くなるでしょう。相続人間で末永く仲良く残れるように、保険を掛ける気持ちで遺言をされてはいかがでしょうか。

Q. 遺言はどのように作成するのですか?

主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は自宅で作成できますが形式不備のリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため確実性が高いです。

Q. 自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?

自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があります。パソコンやワープロでの作成は無効になります(ただし財産目録部分はパソコン作成が認められるようになっています)。

Q. 公正証書遺言には証人が必要ですか?

はい、公正証書遺言には通常2人以上の証人が必要です。未成年者や推定相続人など一部の人は証人になれません。

Q. 亡くなる前にできる相続対策はありますか?

はい、生前贈与や遺言書の作成、家族信託など、事前にできる対策が多くあります。将来のトラブルを防ぐためにも、早めの準備をおすすめします。

Q. 相談は費用が発生しますか?

初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。

Q. 相続の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 司法書士と弁護士・税理士の違いは?

・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。

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