証券の移管 (名義変更)
相続した株式や投資信託の名義変更にお困りの方へ。証券会社ごとに異なる移管手続きの書類作成から手続き代行まで、まとめてお引き受けします。
故人が株式や投資信託を保有していた場合、いったん相続人名義の口座へ移管する手続きが必要になります。証券会社ごとに所定の書式があり、記載や添付書類に不備があると手続きが進みません。
移管先の相続人が証券口座を持っていない場合は新規開設が必要になるなど、預貯金の相続と異なる手続きが発生します。
グリーングループは、遺産分割協議書などの必要書類の準備から、証券会社所定の移管手続書類の作成、証券会社での移管手続きの代行までを一括してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由
- 01
証券会社所定の移管手続書類の作成を代行
- 02
遺産分割協議書の作成もあわせて依頼可能
- 03
移管に必要な書類作成をサポート
- 04
平日に証券会社の窓口へ行く手間が不要
証券の相続手続きは、証券会社ごとに書式も進め方も異なり、預貯金の相続とは別の手間がかかります。
当社は、遺産分割協議書の作成から移管手続書類の作成・手続き代行まで、一貫してサポートします。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 株式や投資信託の名義変更の進め方がわからない
- 株式や投資信託をどう相続すればいいかわからない
- 相続人名義の証券口座を持っていない
- 遺産分割協議書をどう作ればいいかわからない
- 平日に証券会社の窓口へ行く時間がない
- 複数の証券会社にまたがっていて手続きが煩雑
グリーングループならではの
証券移管手続きの強み
相続した株式や投資信託の移管は、証券会社ごとに手続きが異なり煩雑になりがちです。
口座開設の要否確認から移管完了まで、専門家がスムーズにサポートします。
証券会社所定の移管手続書類の作成を代行
移管手続きの書式や必要書類は証券会社ごとに異なり、記載に不備があると差し戻されます。
当事務所が証券会社所定の書類を作成し、手続きを代行します。

遺産分割協議書の作成からまとめてご依頼可能
証券の移管には、遺言書がない場合、相続人全員が合意した遺産分割協議書が必要です。
当事務所では協議の進め方のアドバイスから協議書の作成、移管手続きまでをまとめてお引き受けします。

相続人名義口座への移管をスムーズにサポート
相続人が証券口座を持っていない場合、移管前に口座開設が必要です。
口座開設は受取人ご本人に行っていただく必要がありますが、開設先のご案内から移管手続きの完了までを当事務所がサポートします。
※一部条件により対応できない証券がございます。

グリーングループのサービス
サービス内容 / 料金
サービス内容
遺産分割協議における手続き内容のアドバイス
第三者である専門家が客観的にアドバイスすることで、ご親族間の負担を軽減します。※特定の相続人の説得等のご依頼に応じることはできません。
- 相続人間での話し合いの進め方のアドバイス
- 判明した状況を踏まえた最適な分割方法のご提案
遺産分割協議書の作成・補足条項の作成
法的に不備のない確実な書類を作成することで、その後の名義変更などのお手続きが滞りなく進みます。
- 取得者・割合、換価分割などの合意内容の正確な書面化
- 手続き費用の負担者や代償分割の条件など、将来の不安を解消する補足条項の追記
- 相続人全員分の書類手配と、正しい署名・実印押印のご案内
証券の移管
平日に証券会社の窓口へ足を運ぶ必要がなくなり、各社で異なる煩雑なお手続きを一任いただけます。
※原則として、対応する証券会社への受取人様名義の口座作成を受取人様にしていただく必要がございます。
- 証券会社所定の移管手続書類の作成及び手続き代行
- ※一部条件により対応できない証券がございます。
料金
| サービス | 費用(税込) |
|---|---|
| 証券の移管手続き 証券会社での名義変更・移管手続きをサポートします。 最初の3社までは、おまとめ90,000円(税別)※1社当たり30,000円(税別)でサポートさせていただきます。 4社目以降は、1社当たり55,000円(税別)の加算となります。 | 90,000円〜 (3社分) |
相続の失敗は、事前の相談で防げます
まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。
相談無料 ・ オンラインも対応可能
メールで相談してみるすでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。
ご依頼から完了までをワンストップに
サービスの流れ

01お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業
メールで相談してみる0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
02無料相談・無料お見積り
ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。

03相続人・相続財産の確認
遺産分割協議書の作成には、相続人の確定と相続財産の調査が必要です。お手持ちの書類に不足がある等の場合には、追加のご依頼をいただいて、戸籍の収集や不動産の登記事項証明書の取得などを行います。

04遺産分割協議の内容確認
被相続人の情報、分割内容、不動産の表示、補足条項等に不備がある場合には、追加のご依頼をいただいて、協議書を作成します。

05ご依頼
ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、移管手続き完了までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

06必要書類の収集・作成
必要に応じて、遺言書・遺産分割協議書の確認や、証券会社所定の移管手続書類を作成します。

07証券会社への手続き
相続人名義の口座への移管手続きを進めます。

08完了
移管が完了したら、その旨をご報告し、必要書類をお渡しします。
疑問を解決しましょう
よくあるご質問
相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。
初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。
はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。
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