財産調査
相続財産にどんな借金があるかわからない方へ。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産まで漏れなく調査します。
相続財産調査は、不動産・預貯金・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含めて、故人の財産を正確に把握するための調査です。
借金の存在に気づかないまま遺産分割協議を進めると、後から借金が発覚し、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎて対応に困るケースもあります。
私たちは、不動産・預貯金・有価証券の調査に加え、信用情報機関への照会などを通じた借金の調査までを一括してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由
- 01
プラスの財産もマイナスの財産も漏れなく調査
- 02
信用情報機関への照会で借金の有無を確認
- 03
相続放棄の判断に必要な情報を早期に提供
- 04
複数の財産の種類にまとめて対応
相続財産調査は、借金の見落としがトラブルの元になりやすい手続きです。
当社は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を漏れなく調査し、相続放棄をすべきかどうかの判断材料も含めてご提供します。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 故人にどんな財産があるか把握できていない
- 借金がないか心配
- 自分で調査する時間や手間がない
- 相続放棄をすべきか早めに判断したい
- 不動産や株式の調査方法がわからない
- 信用情報機関への照会方法がわからない
グリーングループならではの
財産調査の強み
相続財産を正確に把握しないまま手続きを進めると、後から負債が見つかるリスクがあります。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産まで、専門家が漏れなく調査いたします。
プラス・マイナス両方の財産を漏れなく調査
不動産は名寄帳や登記事項証明書、預貯金は各金融機関への照会、株式は証券保管振替機構への開示請求など、財産の種類ごとに適切な方法で調査します。
借金についても、信用情報機関への照会などを通じて調査します。

相続放棄の判断に必要な情報を早期に提供
相続放棄には相続開始を知った日から3ヶ月という期限があります。
当事務所が財産調査を迅速に進め、期限内に判断できるよう情報を整理してお届けします。

調査結果を財産目録としてまとめてご提供
調査結果は、相続人間の話し合いに使いやすい形で整理してお渡しします。
財産目録の作成も含めてご対応いたします。

グリーングループのサービス
サービス内容 / 料金
サービス内容
不動産の調査
財産の全容が明確になるため、ご親族間での話し合いがスムーズに進み、申告漏れなどの不安も解消されます。
- 名寄帳・登記事項証明書等による不動産調査
預貯金の調査
財産の全容が明確になるため、ご親族間での話し合いがスムーズに進み、申告漏れなどの不安も解消されます。
- 金融機関への残高証明書・取引履歴の請求
有価証券(株)の調査
財産の全容が明確になるため、ご親族間での話し合いがスムーズに進み、申告漏れなどの不安も解消されます。
- 証券会社・証券保管振替機構(ほふり)への請求
借金(マイナスの財産)の調査
気づかずに故人の借金を引き継いでしまうといった、ご遺族の負担となる事態を未然に防ぐことができます。
- 信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)への照会
- 返済履歴・契約書類の確認と整理
調査結果の整理・財産目録の作成
プラス・マイナスの全財産が一覧化され、ご家族での話し合いやお手続きの方針決定がスムーズに行えます。
- 財産目録の作成
- 自動車、貴金属などを含めた一覧化
料金
| サービス | 費用(税込) |
|---|---|
| 財産調査サポート 相続財産(不動産・預貯金・有価証券など)の調査をサポートします。 一式パックでご依頼いただいた場合、最初の3社までは1社あたり¥30,000でご対応いたします。4社目以降は1社あたり¥55,000となります。 | 30,000円〜 (最初の3社まで) |
相続の失敗は、事前の相談で防げます
まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。
相談無料 ・ オンラインも対応可能
メールで相談してみるすでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。
ご依頼から完了までをワンストップに
サービスの流れ

01お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業
メールで相談してみる0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
02無料相談・無料お見積り
ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な調査範囲を明確にします。また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

03ご依頼
ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、調査完了までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

04各機関への照会
金融機関・証券会社・信用情報機関などへの照会を進めます。

05調査結果の整理
調査結果を一覧化し、財産目録の形で整理します。

06完了
確定した財産内容をご報告し、相続放棄の要否などについてもご相談いただけます。
疑問を解決しましょう
よくあるご質問
原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。
はい、銀行口座の取引履歴の開示請求や、法務局での不動産調査などが可能です。当事務所で調査のサポートを行っています。
相続する方は、プラスの財産(預貯金や不動産など)の範囲に限って、マイナスの財産(借金など)を返済する責任に軽減されます。プラスの財産の方が多い場合には差額を受け継ぐことができますので、結局は単純承認と同じ結果になります。
プラス財産とマイナス財産が不明である場合です。
原則として、自分が相続人となったことを知った時(相続人によってその時期が異なる場合は、最も遅く知った人を基準とする)から3ヶ月以内(熟慮期間)に行う必要があります。状況によっては延長を申し立てることが可能です。
相続する方は、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。
・不動産や預貯金などよりも明らかに借金の方が多額な場合
・相続に関する紛争を回避したい場合
・特定の人に相続財産を譲りたい場合
・一度でも相続放棄をしてしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
・相続財産を売却、消費、名義変更、破棄などを行ってしまうと、すべての相続財産を引き継いだことになる可能性があります。
・相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、延長の期間が認められることがあります。
・相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。そのため次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。
被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
はい、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産を含めて一切相続できなくなります。
相続財産を処分すると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。ただしケースによっては例外もありますので、早めにご相談ください。
まずは、相続財産の把握と相続人の確認が重要です。当事務所では、何から始めるべきかを分かりやすくご案内していますので、お気軽にご相談ください。
初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。
はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。
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