過去の相続がそのまま残っている
何代も前の相続登記がそのままになっている方へ。複雑化した権利関係を整理し、まとめて名義変更します。
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、権利関係が数世代にわたって共有状態のまま複雑化する「数次相続」が起こります。
放置期間が長いほど相続人の人数が増え、戸籍の収集や遺産分割協議の難易度が上がるため、早期の対応が重要です。
私たちは、過去にさかのぼった戸籍調査による相続人の確定から、複数世代分の相続登記までを一括してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由
- 01
数世代にわたる相続人調査に対応
- 02
複雑化した権利関係を整理
- 03
複数の相続登記をまとめて申請
- 04
相続登記義務化への対応も含めてサポート
数次相続は、放置すればするほど相続人が増え、手続きが難しくなります。
当社は、過去にさかのぼった相続人調査から複数世代分の登記までをまとめて整理し、複雑なケースでも着実に解決へ導きます。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 祖父母名義のまま放置されている不動産がある
- 何代も前の相続登記がされていない
- 相続人が誰なのかわからなくなっている
- 相続登記義務化の対応が必要か不安
- 関係者が多く話し合いが難しそう
- 戸籍の収集にどれくらいかかるか知りたい
放置された過去の相続でお困りの方へ
何代も前の相続登記がそのままになっていると、権利関係が複雑化していることがあります。
複雑化した相続関係を整理し、まとめて解決へと導きます。
数世代にわたる相続人調査
数次相続では、各世代の被相続人ごとに戸籍を収集し、相続人を確定する必要があります。
当事務所が過去にさかのぼって調査し、正確に相続人を特定します。

複雑化した権利関係の整理
相続人が多数にのぼる場合も、当事務所が全体像を整理し、遺産分割協議の進め方をご提案します。

複数世代分の登記をまとめて申請
数次相続では、複数の相続登記が必要になることがあります。
当事務所がまとめて手続きを進め、効率的に完了させます。

グリーングループのサービス
サービス内容 / 料金
サービス内容
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び住民票等の収集
平日にお役所を何度も回るお手間や、複雑な書類を漏れなく集めるご負担から解放されます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を本籍地ごとに収集
- 相続人全員の現在戸籍・住民票の取得
- 遠方の本籍地への郵送請求手配
戸籍の読み解き・相続人の確定
後になって「思いがけない相続人がいた」と判明するような、将来の予期せぬご負担を未然に防ぎます。
- 婚姻歴や養子縁組、認知の有無などの詳細確認
- 法定相続人の範囲の正確な特定
相続関係説明図の作成
銀行や法務局での窓口手続きがスムーズになり、ご親族の関係性を一からご説明するお手間が省けます。
- 確定した複雑な相続関係をひと目でわかる図式化
- 各種手続きの公式な提出書類として整備
法定相続情報一覧図の作成
法務局から公的な証明書を取得することで、複数の金融機関での口座解約や不動産の名義変更を同時並行でスムーズに進めることができます。
- 法務局への法定相続情報証明制度の申出書類一式の作成・提出
- 手続きに必要となる枚数分の「法定相続情報一覧図の写し」の取得代行
複雑な相続(数次相続・面識のない相続人)対応
何代も前のお手続きや、連絡の取りづらいご親族がいる場合でも、専門家が相続人の確定のための調査を行います。
- 数世代にわたる複雑な戸籍調査と一括での相続登記
料金
| サービス | 費用(税込) |
|---|---|
まずはお聴き取りをさせていただき、見積もりを提示させていただきます。 | |
相続の失敗は、事前の相談で防げます
まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。
相談無料 ・ オンラインも対応可能
メールで相談してみるすでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。
ご依頼から完了までをワンストップに
サービスの流れ

01お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業
メールで相談してみる0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
02無料相談・無料お見積り
ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。

03ご依頼
ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。

04数世代の戸籍調査
各世代の被相続人ごとに戸籍を収集し、相続人を確定します。

05相続関係説明図の作成
複雑化した相続関係を図式化します。

06遺産分割協議・登記の実施
協議をサポートし、複数世代分の相続登記を申請します。

07完了
手続きが完了したら、その旨をご報告します。
疑問を解決しましょう
よくあるご質問
すぐに売却をお考えでない方などは相続登記を放っておかれるというケースもあるのですが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用も高くなる等の弊害も考えられます。早めにされることをお勧めいたします。
相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任と家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。行方不明の期間が7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。
不動産の名義を変更せずに放置していると、自分たちの子や孫の世代同士で遺産分割協議をする事になり、相続人同士の関係が希薄になり遺産分割協議をする事が困難になったり、相続人調査のために余分な費用や手続きが必要になる場合があります。速やかに不動産の名義変更をされることをお勧めいたします。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、罰則(10万円以下の過料)の対象になる可能性があります。
登記をしないと、以下のようなリスクがあります。
・所有者が増えて手続きがより複雑になる
・不動産を売却したい時にすぐできない
・遺産分割トラブルが発生しやすくなる
初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。
はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。
さらに詳しく知りたい方へ
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何の手続きが必要か分からない
まずは、相続人・財産の調査が必要です。
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銀行から"相続手続きに戸籍一式が必要"と言われた
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不動産を兄弟で共有名義にしていいのか迷っている
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昔亡くなった親・祖父母の名義のまま放置している
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