相続登記

名義変更をせず放置された不動産がある方へ。戸籍収集から法務局への申請まで、面倒な手続きをすべて代行し、義務化の期限内に確実に完了させます。

相続登記は2024年4月の法改正により義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

以前に発生した相続についても対象となり、未登記のまま放置している不動産がある方は2027年3月31日までに手続きが必要です。

戸籍謄本の収集や不動産の評価調査、遺産分割協議書の作成など専門的な書類作成に加え、普段馴染みのない法務局とのやり取りも必要になります。

グリーングループは、戸籍謄本・住民票の収集から相続人の確定、遺産分割協議書の作成、法務局への申請手続きまでを一括してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由

  • 01

    戸籍収集から登記完了までワンストップ対応

  • 02

    登記手続きのみのご依頼にも柔軟に対応

  • 03

    法務局とのやり取りはすべて代行

  • 04

    義務化の期限管理も含めて安心して任せられる

相続登記は「義務化されたから急いで済ませる」だけでなく、正確に権利関係を反映し、将来のトラブルを防ぐことが重要です。
当社は、戸籍調査から登記完了まで一貫して対応し、期限管理とミス防止の両面でご依頼者様の負担を最小限に抑えます。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 実家の不動産が亡くなった親名義のままになっている
  • 相続登記が義務化されたと聞いたが何をすればいいかわからない
  • 戸籍謄本をどこまで集めればいいのかわからない
  • 仕事が忙しく法務局へ行く時間がない
  • 相続人が複数いて手続きが複雑になりそう
  • 期限(3年)に間に合うか不安

グリーングループならではの

相続登記の強み

相続登記は2024年に義務化され、放置すると過料の対象となる可能性があります。
戸籍収集から法務局への申請まで、面倒な手続きを専門家がまるごと代行します。

01

戸籍収集から登記まで一貫対応

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式や、相続人全員の戸籍・住民票など、多岐にわたる書類収集が必要です。

当社が収集から登記申請まで代行するため、平日に時間が取れない方でもスムーズに手続きを進められます。

02

登記のみのご依頼にも柔軟対応

遺産分割協議がすでにまとまっている場合など、不動産登記の手続きだけを依頼したいというニーズにも対応しています。

必要な部分だけを、必要な分だけご依頼いただけます。

03

義務化の期限を踏まえた進行管理

2024年の法改正により、相続登記には申請期限が設けられました。

当社では、過料のリスクを避けられるよう期限から逆算したスケジュールでサポートし、放置による不利益を未然に防ぎます。

グリーングループのサービス

サービス内容 / 料金

サービス内容

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び住民票等の収集

平日にお役所を何度も回るお手間や、複雑な書類を漏れなく集めるご負担から解放されます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を本籍地ごとに収集
  • 相続人全員の現在戸籍・住民票の取得
  • 遠方の本籍地への郵送請求手配

戸籍の読み解き・相続人の確定

後になって「思いがけない相続人がいた」と判明するような、将来の予期せぬご負担を未然に防ぎます。

  • 婚姻歴や養子縁組、認知の有無などの詳細確認
  • 法定相続人の範囲の正確な特定

相続関係説明図の作成

銀行や法務局での窓口手続きがスムーズになり、ご親族の関係性を一からご説明するお手間が省けます。

  • 確定した複雑な相続関係をひと目でわかる図式化
  • 各種手続きの公式な提出書類として整備

遺産分割協議における手続き内容のアドバイス

第三者である専門家が客観的にアドバイスすることで、ご親族間の負担を軽減します。※特定の相続人の説得等のご依頼に応じることはできません。

  • 相続人間での話し合いの進め方のアドバイス
  • 判明した状況を踏まえた最適な分割方法のご提案

遺産分割協議書の作成・補足条項の作成

法的に不備のない確実な書類を作成することで、その後の名義変更などのお手続きが滞りなく進みます。

  • 取得者・割合、換価分割などの合意内容の正確な書面化
  • 手続き費用の負担者や代償分割の条件など、将来の不安を解消する補足条項の追記
  • 相続人全員分の書類手配と、正しい署名・実印押印のご案内

不動産登記申請手続き・名義変更後の権利証の取得

複雑な法務局とのやり取りをすべてお任せいただき、相続登記による新しい権利証をお受け取りいただけます。

  • 法務局への登記申請書類一式の作成・提出とやり取り代行
  • 登記完了後の新しい権利証(登記識別情報通知書)の整理・お渡し

料金

サービス費用(税込)
相続登記申請(不動産の名義変更)

不動産の名義変更手続きをサポートします。(評価額・筆数等によって異なります)

不動産価格が1,000万円以下の場合となります。詳しくはお問い合わせください。

68,000円〜

相続の失敗は、事前の相談で防げます

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相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。

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サービスの流れ

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    まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業

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    ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

  3. 03ご依頼

    ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、お客様の相続手続き完了までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

  4. 04ご署名と押印

    必要書類に「ご署名と押印」を頂戴いたします。ご郵送でのやり取りが原則です。

  5. 05申請手続き

    法務局との打ち合わせなどのご面倒なことも当事務所が全て行います。

  6. 06完了

    すべての相続手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお届けいたします。一般的には、相続が開始してから手続きが完了するまでに、3~6ヶ月かかります。

疑問を解決しましょう

よくあるご質問

Q. 相続登記は放っておいても大丈夫ですか?

すぐに売却をお考えでない方などは相続登記を放っておかれるというケースもあるのですが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用も高くなる等の弊害も考えられます。早めにされることをお勧めいたします。

Q. 亡くなった父がいくつかの不動産を所有していました。特に遺言などは残していないのですが。相続人は私と弟の2人です。それぞれの不動産について、私の所有と弟の所有と分けて登記することは可能でしょうか?

はい可能です。まずお父様が遺言を残さずになくなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きをされなければ、原則としてすべてのお父様の財産(借金などのマイナスの財産も含む)は、あなたと弟さんとが2分の1ずつの割合で相続します。しかし遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。

Q. 土地を売却しようと考えているのですが、今現在の名義は亡くなった父のままです。このまま売却して大丈夫でしょうか?

まずは、相続人を確定させて相続登記をしてからでないと所有権移転登記はできません。お父様が亡くなられた事によりその土地は遺言等が無ければお父様の相続人の方に相続されています。ですのでまずは相続人の確定が必要です。

Q. 相続人の中に未成年者がいます、そのまま遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

親権者と共に遺産分割協議を行う場合は、事前に家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、その特別代理人が遺産分割協議を行う事になります(当事務所にて申立てを承っております。お気軽にご相談ください)。

Q. 不動産の名義を変更せずに放置して置いてもよいのでしょうか?

不動産の名義を変更せずに放置していると、自分たちの子や孫の世代同士で遺産分割協議をする事になり、相続人同士の関係が希薄になり遺産分割協議をする事が困難になったり、相続人調査のために余分な費用や手続きが必要になる場合があります。速やかに不動産の名義変更をされることをお勧めいたします。

Q. 空き家の相続登記やその後の売却についても相談できますか?

はい。空き家の相続登記やその後の物件売却のサポートについても多数実績がございます。詳しくはこちらのページをご覧ください。空き家の相続登記・売却はグリーン司法書士法人にお任せください(https://green-osaka.com/online/inheritance-registration/vacant-houses-green)

Q. 相続登記はいつまでに行うべきですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、罰則(10万円以下の過料)の対象になる可能性があります。

Q. 相続登記をしないとどうなりますか?

登記をしないと、以下のようなリスクがあります。
・所有者が増えて手続きがより複雑になる
・不動産を売却したい時にすぐできない
・遺産分割トラブルが発生しやすくなる

Q. 遠方の不動産でも対応してもらえますか?

はい、日本全国の不動産に対応可能です。オンラインでのご相談、郵送でのやり取りも可能です。

Q. 相続登記に必要な書類は?

一般的に以下の書類が必要になります。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
ケースによって異なりますので、詳細はご相談ください。

Q. 相談は費用が発生しますか?

初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。

Q. 相続の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 司法書士と弁護士・税理士の違いは?

・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。

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