相続人がわからない / 面識がない相続人がいる

会ったことのない相続人がいて困っている方へ。戸籍調査による相続人の特定から、遺産分割協議の進め方と合意内容の書面化までサポートします。

離婚・再婚歴がある場合や、代襲相続・数次相続が発生している場合、戸籍を調査すると面識のない相続人が判明することがあります。

面識のない相続人にどう連絡すればよいか、いきなり連絡して警戒されないかなど、調査後の対応に不安を感じる方も少なくありません。

私たちは、戸籍調査による相続人の特定と相続関係説明図の作成から、遺産分割協議の進め方のサポート、合意内容の書面化までを一括して行います。

グリーングループが選ばれる理由

  • 01

    戸籍調査で相続人を漏れなく特定

  • 02

    相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成

  • 03

    第三者の専門家が協議の進め方を客観的に助言

  • 04

    遺産分割協議の進行までサポート

面識のない相続人がいる場合、調査だけでなく、その後の連絡や話し合いの進め方が大きな課題になります。
当社は、戸籍調査で相続人を確定し、相続関係を書面で整理したうえで、第三者の専門家として協議の進め方を客観的にアドバイスし、円滑な話し合いにつなげます。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 会ったことのない相続人がいるとわかった
  • どう連絡すればいいかわからない
  • いきなり連絡して警戒されないか心配
  • 遺産分割協議がまとまるか不安
  • 相続人の所在がわからない
  • 相続関係を整理した書類を用意してほしい

面識のない相続人がいる相続でお困りの方へ

会ったことのない相続人がいると、連絡や協議の進め方に不安を感じるものです。
戸籍調査による相続人の特定から、円滑な協議の進行までサポートします。

01

戸籍調査による確実な相続人の特定

被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査し、面識のない相続人も含めて漏れなく特定します。

02

相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成

面識のない相続人が関わる場合、まず相続関係を客観的な書面で示すことが話し合いの出発点になります。

当事務所が相続関係説明図と法定相続情報一覧図を作成し、金融機関や法務局での手続きもスムーズに進められる形に整えます。

03

遺産分割協議の進行サポート

相続人が特定できたあとも、協議がまとまるまでサポートします。

連絡先が遠方の場合も、郵送やオンラインでの対応が可能です。

グリーングループのサービス

サービス内容 / 料金

サービス内容

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び住民票等の収集

平日にお役所を何度も回るお手間や、複雑な書類を漏れなく集めるご負担から解放されます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を本籍地ごとに収集
  • 相続人全員の現在戸籍・住民票の取得
  • 遠方の本籍地への郵送請求手配

戸籍の読み解き・相続人の確定

後になって「思いがけない相続人がいた」と判明するような、将来の予期せぬご負担を未然に防ぎます。

  • 婚姻歴や養子縁組、認知の有無などの詳細確認
  • 法定相続人の範囲の正確な特定

相続関係説明図の作成

銀行や法務局での窓口手続きがスムーズになり、ご親族の関係性を一からご説明するお手間が省けます。

  • 確定した複雑な相続関係をひと目でわかる図式化
  • 各種手続きの公式な提出書類として整備

法定相続情報一覧図の作成

法務局から公的な証明書を取得することで、複数の金融機関での口座解約や不動産の名義変更を同時並行でスムーズに進めることができます。

  • 法務局への法定相続情報証明制度の申出書類一式の作成・提出
  • 手続きに必要となる枚数分の「法定相続情報一覧図の写し」の取得代行

料金

サービス費用(税込)

まずはお聴き取りをさせていただき、見積もりを提示させていただきます。

相続の失敗は、事前の相談で防げます

まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。

相談無料 ・ オンラインも対応可能

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お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業

すでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。

ご依頼から完了までをワンストップに

サービスの流れ

  1. 01お問い合わせ

    まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業

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    0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
  2. 02無料相談・無料お見積り

    ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。

  3. 03戸籍調査

    出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。

  4. 04ご依頼

    ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。

  5. 05戸籍謄本等の収集

    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び住民票等を、本籍地ごとに収集します。

  6. 06相続人の確定・相続関係説明図の作成

    収集した戸籍をもとに相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。

  7. 07遺産分割協議の進行

    協議の進め方をサポートし、合意内容を書面化します。

  8. 08完了

    手続きが完了したら、その旨をご報告します。

疑問を解決しましょう

よくあるご質問

Q. 遺産分割協議に参加する必要があるのは誰ですか?

相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。

Q. 相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任と家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。行方不明の期間が7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。

Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

まずは話し合いを進めます。合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で解決することになります。

Q. 相談は費用が発生しますか?

初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。

Q. 相続の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 司法書士と弁護士・税理士の違いは?

・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。

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戸籍を収集し、相続人を確定しましょう。

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まずはご一緒に状況を整理しましょう。

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