【代襲相続人とは】孫や甥・姪が相続人になる場合の手続きや注意点

代襲相続人とは?対象の人や相続割合について徹底解説【イラスト付】

「子供のいない叔母が亡くなった。このケースは誰が相続人になるのか調べたら”代襲相続人”というものがあるらしい。誰が対象になるんだろう?」

身近な人が亡くなり相続についてしっかりと調べている方こそ「代襲相続人」という言葉に出会います。誰が対象なのか、どれくらいの権利があるのか気になるところでしょう。

代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった子供や兄弟姉妹が相続発生時に既に亡くなっている場合に、代わりに遺産を相続する人です。

代襲相続人について説明した図

代襲相続人が絡む相続は、面識のない相続人の住所を戸籍から特定してお手紙を送るケースも多く、通常の相続より手続きが複雑で、自力で進めようとしてつまずく人が多いです。

【代襲相続人が絡む相続のトラブル例】

  • 代襲相続人と疎遠で面識がなく、何とか連絡を取ったものの非協力的で無視されてしまい相続手続きが進まない
  • 代襲相続人に資産を引き継ぎたくて相続放棄をしたものの、実際はそれができずに疎遠になっている兄弟に資産が渡ってしまった
  • 誰が代襲相続人なのか分からなかったのでそのまま相続手続きを進めてしまい、やり直しになってしまった

このようなトラブルに発展すると、もう自力では解決できません。だからこそ、代襲相続人が絡むかもしれないと思った時点で専門家に相談をして、最適解を見つけていくことが大切です。

そこで本記事では、代襲相続人の対象者や範囲、代襲相続人が絡む相続ならではの注意点をまとめて解説します。

代襲相続人が絡む相続は細かい規定や条件が多く、知識がないと判断できないことが多いです。だからこそ、基礎的な知識を把握したうえで、このまま進めていいのか判断してみてください。


1章 代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは

代襲相続人に該当する人物の例

冒頭でも触れたように、代襲相続人とは、本来相続人になるはずの人が相続発生時点で既に亡くなっているときに、孫や甥姪など、次の世代が代わりに相続する人のことです。

代襲相続が発生する可能性があるのは、第1順位の子供と第3順位の兄弟姉妹の場合です。

法定相続人

対象者

代襲相続の有無

常に相続人:配偶者

父が亡くなった場合は母

なし

第1順位:子供

亡くなった人の子供

あり:孫・ひ孫など
(世代の制限なし)

第2順位:直系尊属

父母、父母がいなければ祖父母など
(直系尊属を遡る)

なし

第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹
(一定の場合は甥・姪が代襲相続)

あり:甥・姪まで

参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

下記の図で、代襲相続がどのようなものか見てみましょう。

祖父が亡くなると、第1順位である子供(父)に相続権があります。相続発生時点で既に子供(父)が亡くなっている場合は、次の世代である孫が代襲相続人となります。

この場合、第2順位である祖父の父母などが存命であっても、第1順位である子供を代襲する孫を優先する点が特徴です。

代襲相続は他の相続よりも複雑で、予期せぬトラブルに発展するリスクがあります(詳しくは「5章 代襲相続人が絡む相続は難易度が高い!ちょっとした知識不足が大きな失敗を招く」で解説しています)。

だからこそ、代襲相続人が発生しそうだと分かった時点で、専門家に相談をして円滑に相続手続きを進めることが大切です。

▼数次相続との違いが気になる場合は、下記の記事を参考にしてみてください。

【図解】数次相続とは?特有の手続きと相続税リスク

「自分の場合は代襲相続人が発生するのかな?」
「孫が自分は代襲相続人になると話しているけど、本当に相続する権利があるの?」

など、現時点で代襲相続に関するお悩みを抱えている場合は、自力でどうにかしようとせずに相続に特化した専門家集団であるグリーングループに今のお気持ちをお話ください。

今まで培ってきたノウハウと専門家の視点から、揉めずに円満に相続を進める解決策を提案させていただきます。


2章 代襲相続人は本来相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぐ

代襲相続人は、本来相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぎます。

例えば、先ほどの例の場合は、配偶者と子供に相続権がありました。代襲相続人は子供の分の相続分をそのまま引き継ぐので、法定相続分は配偶者が2分の1、孫が2分の1になります。

代襲相続人が一人の場合の法廷相続分

【配偶者と孫1人が相続する場合】

  • 配偶者:2分の1
  • 孫:2分の1(本来子供が相続する分をそのまま引き継ぐ)

代襲相続人が複数いる場合は、亡くなった人が本来受け取るはずだった法定相続分を原則として代襲相続人の人数に応じて分けます。

例えば、祖父が亡くなった時点で配偶者と長男が既に他界しており、長女と長男の子供である孫2人が存命だとしましょう。本来なら、長男と長女が相続するはずですが、長男の分を孫2人が引き継ぎます。

孫は2人いるので、長男の法定相続分である2分の1を均等に割り振り、4分の1ずつ相続します。

代襲相続人が二人の場合の法廷相続分

【長女と孫2人が相続する場合】

  • 長女:2分の1
  • 孫2人:4分の1ずつ(本来長男が相続する分をそのまま引き継ぐ)

このように、代襲相続人だからといって相続分が減るわけではなく、本来相続人になるはずだった人の相続分がそのまま引き継がれることを把握しておきましょう。


3章 代襲相続人の範囲

代襲相続が発生する可能性があるのは、第1順位の子供と第3順位の兄弟姉妹の場合だとお話しましたが「どの代まで該当するのか」が気になるところでしょう。

ここでは、第1順位の子供と第3順位の兄弟姉妹の場合に分けて、どの代まで代襲相続人になる可能性があるのかをご紹介します。

法定相続人

対象者

代襲相続の有無

常に相続人:配偶者

父が亡くなった場合は母

なし

第1順位:子供

亡くなった人の子供

あり:孫・ひ孫など
(世代の制限なし)

第2順位:直系尊属

父母、父母がいなければ祖父母など
(直系尊属を遡る)

なし

第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹
(一定の場合は甥・姪が代襲相続)

あり:甥・姪まで
(1世代のみ)

参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

代襲相続人の存在を知らず、相続人から漏れていた場合、相続手続きがやり直しになる可能性があるので、事前に把握しておきましょう。

▼代襲相続人の範囲は下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

【図解】代襲相続の範囲を徹底解説!ケース別の範囲と注意点を紹介

▼直系尊属とは:自分から見て、直接つながっている上の世代の親族のことです。誰が該当するのかなど、詳しくは下記の記事をご覧ください。

【図解】直系尊属とは?誰まで含む?相続順位・法定相続分を解説

3-1 死亡した相続人の子供の場合は制限なく何世代でも続く

第1順位である子供が相続発生時点で亡くなっている場合は、孫、ひ孫、玄孫へと下の世代がいる限りどこまでも無限に引き継がれていきます(再代襲(さいだいしゅう)と呼びます)。

【第1順位である子供が亡くなっている場合の代襲相続人の範囲】

  • 孫
  • ひ孫
  • 玄孫…と下の世代がいる限り制限なく続く

例えば、第1順位である子供と孫が相続発生時点で既に亡くなっており、ひ孫が存命の場合は、ひ孫が代襲相続人になります。

ただし、このケースでの代襲相続は下の世代になればなるほど「顔すら見たことがない」「名前しか聞いたことがない」というケースが非常に多いです。

お互いの信頼関係や絆が薄いため、相続人になったことを伝えて当事者だけで「遺産をどう分けるか」を話し合おうとすると、感情的な対立が生じやすく難航する可能性があります。

代襲相続人は確定しても「ひ孫と円滑に進められるか分からない」など不安を感じる場合は無理に進めようとせずに、専門家と一緒に円満に進められる糸口を見つけることが大切です。

3-2 死亡した兄弟姉妹の子の場合は1世代限りになる

第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続発生時点ですでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子供である甥姪が代襲相続人になります。

第1順位での代襲相続では下の世代に制限なく引き継がれますが、第3順位の場合は1世代限りになる点が大きな違いです。

【第3順位である兄弟姉妹が亡くなっている場合の代襲相続人の範囲】

  • 甥姪まで(それ以降は引き継がない)

例えば、被相続人には兄と姉がいて、それぞれ相続発生時点で亡くなっているとしましょう。この場合、兄と姉の子供である甥・姪が代襲相続人になります。 

▼甥や姪が相続人になるケースについては、下記の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

甥や姪が相続できるのは代襲相続の場合のみ!条件と注意点を解説


4章 相続人の死亡以外で代襲相続人が発生するケース

相続を開始する時点で相続人が亡くなっているケース以外でも、

  • 相続欠格:法律で定められた重大な非行をした相続人が相続する権利を失う制度
  • 相続人廃除:亡くなった人に生前に不利益を被らせる、著しく不快にさせるなどの行為を行った相続人を相続から外せる制度

が起きると代襲相続人が発生します。

本来の相続人

相続欠格での代襲相続の有無

相続人廃除での代襲相続の有無

子供(第1順位)

〇:孫などが代襲できる

〇:孫などが代襲できる

兄弟姉妹(第3順位)

〇:甥姪が代襲できる

×:代襲できない

ここでは、相続欠格と相続人廃除の概要を説明しながら、代襲相続人が発生する理由、事例を踏まえてご紹介します。

稀なケースではありますが、相続人の死亡以外でも、代襲相続人が発生する可能性があるので、確認しておきましょう。

4-1 相続欠格となっている

1つ目は、相続欠格となっているケースです。相続欠格とは、法律で定められた重大な非行をした場合に、その行為をした相続人が相続する権利を失う制度のことです。

重大な非行は民法第891条に定められており、相続人の意思を問わずに相続する権利を失います。

【主な重大な非行】

  • 被相続人などを故意に死亡させる、または死亡させようとして刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった
  • 詐欺や強迫により相続に関する遺言の撤回、変更、取り消しを妨げた
  • 詐欺や強迫により被相続人に遺言をさせる、遺言の撤回、変更、取り消しをさせた
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

相続人が相続欠格により相続権を失った場合は、その相続人に子供がいれば子供が代襲相続人になります。

例えば、遺言書を勝手に改ざんして相続欠格になった場合は、下記のように代襲相続人が相続の対象になります。

【遺言書を勝手に改ざんして相続欠格になった例】

父が亡くなった後、自筆の遺言書を見て、長男Bさんは自分に有利な内容にしようと勝手に書き換えました。

Bさんは法律上当然に相続欠格者となり相続権を失いますが、実際の預金解約や不動産登記の手続きでは、欠格であることを証明する書面(確定判決書や本人の証明書など)が求められます。

Bさんが相続権を失ったことで「Bさんの取り分はすべて次男のものになるのではないか?」と思われがちです。

しかし、Bさんの子供である孫は何の罪もないため、孫がBさんに代わり代襲相続人となり、父の相続権を取得します。

相続人の誰かが相続欠格となったとしても、その罪が次の世代に引き継がれることはありません。そのため、代襲相続の対象となることを把握しておきましょう。

▼相続欠格の概要については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

【超簡単】相続欠格とは?欠格事由・相続人廃除との違いを詳しく解説

4-2 相続人廃除を受けている

2つ目は、相続人廃除を受けている場合です。相続人廃除とは、亡くなった人に対して生前に虐待をする、重大な侮辱を加える、あるいは著しい非行(財産の不当な処分など)を行うなどの行為を行った相続人を相続から外せる制度です。

下記のような出来事があったときに生前に裁判所へ申し立てる、もしくは遺言に記すなどの手続きをして、故人の意思で相続人から外します。

【相続人廃除となる原因】

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
  • 被相続人の財産を不当に処分した
  • ギャンブルなどの浪費による多額の借金を被相続人に返済させた
  • 度重なる非行や反社会勢力へ加入した
  • 犯罪行為を行い有罪判決を受けている

相続人廃除は、対象となる相続人の範囲にのみ影響を及ぼします。子供や孫には影響はないので、代襲相続の対象となります。

例えば、下記のように、長男が相続人廃除を受けていても、孫が代襲相続人として相続する例があります。

【長男が相続人廃除を受けたときの代襲相続の例】

長男Bさんは長年にわたり、高齢の父に激しい暴力を振るい、生活費や預金を脅し取り続けていました。父は生前、家庭裁判所へ申立てを行い、審判によってBさんの推定相続人の廃除をしていました。

父が亡くなったときにBさんは相続人になれませんが、子供である孫のDさんが代襲相続人としてBさんの相続権をそのまま引き継ぎます。

そのため、最終的な法定相続分は次男Cさん:2分の1・孫のDさん:2分の1となりました。

また、相続人廃除の対象となるのは、遺留分を持つ法定相続人(法律上最低限の遺産を受け取る権利が保障されている相続人)に限られます。

遺留分の有無

対象者の例

遺留分がある

配偶者・子供(代襲相続人を含む)・父母・祖父母など

遺留分がない

兄弟姉妹・甥姪

そのため、代襲相続の対象となるのは第1順位の子供が相続人廃除を受けた場合に限定されます。

兄弟姉妹が相続人廃除されることはないので、このケースで甥姪が代襲相続人となることはありません。

▼相続人廃除については下記の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

相続廃除と代襲相続の関係は?両方に相続させない対処法


5章 代襲相続人が絡む相続は難易度が高い!ちょっとした知識不足が大きな失敗を招く

ここまで読み、代襲相続は通常の相続とは違い、難しそうだなと感じたかと思います。

まさにそのとおりで、代襲相続人が絡む相続は難易度が高く、下記のようなトラブルを抱えるケースがあります。

代襲相続人が絡む相続でのトラブル例

  • 代襲相続人が非協力的で一方的に権利を主張する
  • 相続放棄をすると代襲相続が使えない
  • 養子縁組のタイミングによっては代襲相続を使えない
  • 確認する戸籍が多くなり戸籍収集の負担が大きくなる

ここでは、代襲相続人が絡む相続ならではのトラブルや難しさを詳しく解説します。

実際に、代襲相続をしている人がどのようなところでつまずいているのか、確認しておきましょう。

5-1 代襲相続人が非協力的で一方的に権利を主張する

代襲相続人が絡む相続は、相続人同士の関係性が薄いため、通常の相続よりもトラブルに発展しやすいです。

普段から顔を合わせている関係なら「無理は言えないな」「しっかり話し合おう」などそれなりの配慮ができますが、孫や甥姪となると疎遠になり顔も知らないケースがあります。

そうなると、下記のように非協力的になったり、一方的に権利を主張したりするなど困惑する事態に発展しやすいのです。

代襲相続人のケース

事例

非協力的なケース

  • 「遺産はいらないから、手続きにも関わらなくていいや」と考えて連絡に返事をしない
  • 突然の連絡に疑心暗鬼となり音信不通になる

一方的に権利を主張するケース

  • 「長男が家を引き継ぐと決定していた」「介護を始める際に兄弟間で話し合っていた」などの事情が通用せず自分の権利を主張する
  • 関係性が薄いからこそ「自分にも権利がある」と強気に出る

例えば、相続手続きをするために代襲相続人に連絡をしても返事がなかったり、「突然言われても困る」などと拒まれることがあります。

亡くなった人が遺言書を残していない限りは、代襲相続人を含む相続人全員で遺産分割方法について話し合わなければなりません。

非協力的な相続人が一人でもいると遺産分割協議が進まず、途方に暮れることになるのです。このように、代襲相続人が絡む相続ならではの複雑さがあり、自力で解決することが難しいケースが多発しています。

▼代襲相続人が相続に絡むときに起こりやすいトラブルは、下記の記事でも詳しくまとめているので参考にしてみてください。

代襲相続時に起こりやすい6つのトラブルと対処法・回避方法を解説

5-2 相続放棄をすると代襲相続が使えない

相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は使えなくなります。家庭裁判所に相続放棄を申し立てて受理されると、その人は法律上、最初から相続人ではなかったとみなされます。

その孫や甥姪に引き継がれるべき相続権そのものが存在しないことになるので、代襲相続は発生しない仕組みになっているのです。

下記の図の場合は、祖父が亡くなり第1順位である父が相続放棄をしました。父の相続権はなかったことになるので、孫に引き継がれることはありません。

代襲相続が使えない例

この仕組みを知らずに「自分が相続放棄して、子供(孫)に直接引き継がせよう」と安易に放棄すると、取り返しのつかない悲劇が起きます。

実際に「自分が相続放棄をすれば、孫に財産が残せるだろう」と考え相続放棄をして、後悔した事例もあります。

【孫に相続するために相続放棄をして後悔した例】

父が亡くなり、長男であるAさんは「自分は持ち家もあるし生活に余裕がある。相続放棄をすれば、自分の息子(孫)が代襲相続して、実家や預金を直接引き継ぐだろう」と考えました。

Aさんは誰にも相談せず、単独で家庭裁判所へ行き相続放棄の手続きをしました。これによりAさんは相続権を失っただけではなく、代襲相続も発生しません。

次男が単独相続人になり、実家も預金3,000万円も引き継ぐ権利が発生してしまいました。

Aさんは家庭裁判所へ駆け込み「勘違いだったので相続放棄を取り消したい」と訴えましたが、取り消すことは原則として認められません。

結果として、孫に渡すはずだった実家と財産は次男Bさんの手に渡り、取り返しのつかない後悔だけが残る結果となりました。

「相続放棄すれば孫や甥姪に資産を残せる」という優しさがあだとなり、自分にも孫や甥姪にも何も残らない状態になってしまうのです。

代襲相続の仕組みについて正しく理解していないと、取り返しのつかない失敗につながります。

▼相続放棄と代襲相続の関係性は下記の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

相続放棄と代襲相続の関係性をスッキリ解説!【事例イラスト付き】

5-3 養子縁組のタイミングによっては代襲相続を使えない

養子の子供が代襲相続できるかどうかは、その子が養子縁組の前に生まれたか、後に生まれたかによって異なります。

原則として、養子縁組後に生まれた子のみ代襲相続の対象になります。

養子縁組後に生まれた子の代襲相続の例

養子縁組のタイミング

代襲相続の対象かどうか

親が養子縁組をする前に生まれた

<代襲相続の対象外>
親が養子に入る前に誕生していた子供は、親が養子縁組をした時点で養親(祖父)との間に法律上の血族関係が発生しない
親が先に亡くなっても祖父の代襲相続人となることができない

親が養子縁組をした後に生まれた

<代襲相続の対象になる>
親が養子縁組をした後に生まれた子供は、生まれた瞬間から養親にとっても法的な孫となるため、代襲相続人として権利を引き継ぐ

養子縁組のタイミングを把握しないで「孫は代襲相続できる」と信じ込み、お家騒動に発展した事例もあります。

【養子縁組のタイミングを確認しないで代襲相続ができると思っていた例】

祖父は「本家は孫に継がせる」と公言し、孫自身も本家の田畑や家を守りながら長年一緒に生活していました。しかし、父が先に他界。数年後に祖父も他界しました。

本家の名義変更をしようとしたところ、恐ろしい事実が判明します。孫は父が養子縁組をする前に生まれていた子供だったため、祖父との間に法的な血族関係がなく、代襲相続ができないのです。

他の親族は「法律上孫には相続権も本家を継ぐ資格もない。ただちに本家から出ていってほしい」と主張。

遺言書も残されていなかったため、長年本家を守ってきた孫は法的権利を一切主張できず、住み慣れた家を追われてしまいました。

養子に遺産を残したい意思がある場合は、生前から対策をしておく必要があります。

いざ相続が発生したときに代襲相続の対象外になってしまうと、他の相続人からの視線も冷ややかになり、亡くなった人が望むような相続ができなくなってしまいます。

▼養子縁組での代襲相続については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

養子縁組でも代襲相続は発生!条件や相続時の注意点を解説

5-4 確認する戸籍が多くなり戸籍収集の負担が大きくなる

代襲相続人がいる相続では被相続人だけでなく、本来相続人になるはずだった人や代襲相続人の戸籍も必要になります。それぞれの戸籍から、代襲相続が発生する原因や関係性を確認するためです。

確認の対象者

概要

被相続人

生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて本当に代襲相続人が対象者なのか確認する

本来相続人になるはずだった人

本来相続人になるはずだった人が相続人ではないことを証明する必要がある

代襲相続人

本来の相続人の子であることなど代襲相続人に該当する親族関係を確認する

「これくらいなら簡単に集められる」と思うかもしれませんが、代襲相続人の対象者とは面識がない可能性があります。そのような状況下で戸籍を漏れなく集めるのは至難の業です。

【代襲相続人が絡む戸籍収集の難所】

  • 戸籍を辿って誰がどこに住んでいるのか確認することが難しい
  • 明治・大正期の毛筆手書き戸籍などが混じっていると、読み解くことができない
  • 戸籍の改製や再編成で人的ミスがあると戸籍を辿りにくくなる

例えば、代襲相続人や親戚と疎遠になっている場合は、戸籍を辿って誰がどこに住んでいるのか確認する作業が発生します。

散らばったパズルのピースを地道に当てはめていくような作業を、淡々と行う必要があります。簡単に進むと思っていた作業に時間を費やしてしまい、思ったように相続手続きが進まなくなるのです。


6章 代襲相続人が絡む相続は今のうちにグリーングループにお話してみませんか?

ここまで解説してきたように、代襲相続人が絡む相続は通常の相続より複雑です。

「今までの相続と同じように進めればできる」と思っていても、知識不足でつまずく、途中でトラブルになるなど、前に進めなくなるケースが多いです。

だからこそ「代襲相続人が発生するかもしれない」「代襲相続を念頭に置いて準備したい」など、代襲相続が絡む相続を想定している場合は、その時点で相続に特化した専門家集団であるグリーングループにご相談ください。

グリーングループは、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と豊富です。今までの経験をもとに、代襲相続の対策と代襲相続発生時の対処の2つに分けてお手伝いできることをご紹介します。

6-1 生前の場合:遺言書や家族信託を検討する

将来ご自身の相続時に「孫や姪、甥に資産を引き継ぎたい」と決めている場合は、ご家族の状況に応じて、生前に家族信託を組む、遺言を作成することをおすすめします。

これはどちらか1つを選ぶのではなく、健康診断のようにご家族の状況に応じて組み合わせて最適化していきます。

生前対策の方法

概要/メリット

家族信託

自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に任せる仕組み

<メリット>

  • 認知症による資産凍結も同時に防げる
  • 生前のうちから信託受託者(子供や孫)が実家の売却や管理を行える

公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書

<メリット>

  • 誰に何を遺すかを法的に確定できる
  • 望んでいない人への相続を防げる

例えば「孫に財産を残したい」というお気持ちがある場合は、正しく遺言書を作成して、亡くなった後に代襲相続人になれなくても、資産を引き継げる状況を作っておきます。

このように、ご家族の状況に応じて事前に対策するには、適切な判断のできる専門家に相談をしてオーダーメイドの設計をすることが欠かせません。

グリーングループではご家族のお気持ちや考えに寄り添い、「将来のトラブル防止」「相続税の節税」「二次相続を見据えた経路」などさまざまな視点を踏まえながら、一緒に相続対策を進めていきます。

遺言書や家族信託など選択した方法に必要な書類の作成、手続きまでまとめて行うことも可能です。

6-2 相続発生後:専門家と一緒に手続きを進める

既に代襲相続が発生している、もしくは発生しそうという場合は、グリーングループと一緒に現状を整理しながら、円滑に相続手続きを進めることをおすすめします。

グリーングループでは代襲相続の難所となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、トラブルを回避する方法などをまとめてご依頼いただけます。

【グリーングループができることの例】

  • 職務上請求を使って、関連する相続人の戸籍を漏れなくスピーディーに収集する
  • 遺産分割を進めるための工夫の提案や遺産分割協議書の作成ができる
  • 単に相続手続きを進めるのではなく相続税対策やトラブル回避をするためのサポートができる

とくに、代襲相続では、面識のない代襲相続人へのアプローチが非常に難しいです。

一度も会ったことがない代襲相続人であったとしても、グリーングループが遺産分割協議に向けた事務的なお手紙の文面作成や、法的な状況を説明するサポートを行い、スムーズな手続きの進行をお手伝いします。

代襲相続はご自身で無理に進めようとすると、思いもよらないトラブルに巻き込まれる危険性があります。だからこそ、まずはグリーングループと一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか?


7章 代襲相続人に関するよくあるFAQ

最後に、代襲相続人に関するよくあるQ&Aをまとめました。

代襲相続人に関するよくあるFAQ

Q.代襲相続人の遺留分はどうなりますか?
Q.代襲相続できないケースはありますか?
Q.代襲相続を知らなかった場合はどうなりますか?
Q.代襲相続人になった場合、相続税はどうなりますか?

7-1 Q.代襲相続人の遺留分はどうなりますか?

A.子供を代襲する孫やひ孫には遺留分があります。遺留分を持つ法定相続人(法律上最低限の遺産を受け取る権利が保障されている相続人)は、下記のとおりです。

遺留分の有無

対象者の例

遺留分がある

配偶者・子供(代襲相続人を含む)・父母・祖父母など

遺留分がない

兄弟姉妹・甥姪

兄弟姉妹や甥姪は遺留分を持たないため、第3順位での代襲相続では遺留分はありません。

▼代襲相続での遺留分の有無は下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

代襲相続で遺留分が発生するケース・しないケース!計算方法も紹介

7-2 Q.代襲相続できないケースはありますか?

A.「3章 代襲相続人の範囲」「4章 相続人の死亡以外で代襲相続人が発生するケース」以外の場合は、基本的に代襲相続できません。

一例として、下記のような場合は、代襲相続できません。

  • 相続人が相続放棄した場合
  • 被相続人より相続人が後に亡くなった場合
  • 遺言書で指定された人物が亡くなっていた場合

▼代襲相続できないケースについては、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

代襲相続できない場合は6つ!判断方法とトラブル対策

7-3 Q.代襲相続を知らなかった場合はどうなりますか?

A.代襲相続人の存在に気付かず、その人を除外して遺産分割協議を行った場合、原則としてその遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議は、代襲相続人を含む相続人全員で行う必要があるためです。代襲相続人が漏れていた場合は、再度やり直しをすることになります。

▼代襲相続を知らなかった場合にどうなるのかは、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

代襲相続を知らなかった場合の協議は無効!やり直しすべき理由

7-4 Q.代襲相続人になった場合、相続税はどうなりますか?

A.代襲相続人が遺産を相続した場合、基本的には他の相続人が遺産を受け継いだときと同様に相続税がかかります。

なお、通常の相続では被相続人の「孫」が財産を受け取ると相続税が2割加算されるルールがありますが、代襲相続人として相続する孫については、この「2割加算」の対象外となります。

加えて、代襲相続が発生すると法定相続人の数が変わる場合があるため、他の相続人にかかる相続税額にも影響が出る可能性があります。

どの程度の税負担になるのかも踏まえて「誰にどれくらい財産を相続すればいいのか」を考えることが大切です。

▼代襲相続人が相続した場合の相続税については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

代襲相続で相続税にどんな影響がある?基礎知識と注意点を解説


まとめ

本記事では、代襲相続人に関する基礎知識や代襲相続人が絡む相続の注意点をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇代襲相続人とは、本来相続人になるはずの人が相続発生時点で既に亡くなっているときに、その人の子などの次の世代が代わりに相続する人のこと

〇代襲相続人は、本来相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぐ

〇代襲相続人の範囲は下記のとおり

  • 死亡した相続人の子供の場合は制限なく何世代でも続く
  • 死亡した兄弟姉妹の子の場合は1世代限りになる

〇相続人の死亡以外で代襲相続人が発生するケースは下記のとおり

  • 相続欠格となっている
  • 相続人廃除を受けている

〇代襲相続人が絡む相続でのトラブル例は下記のとおり

  • 代襲相続人が非協力的で一方的に権利を主張する
  • 相続放棄をすると代襲相続が使えない
  • 養子縁組のタイミングによっては代襲相続を使えない
  • 確認する戸籍が多くなり戸籍収集の負担が大きくなる

代襲相続人が絡む相続は、通常の相続とは異なる特有の難しさがあります。「代襲相続人が絡むかもしれない」と感じたら安易に自力で進めようとしないで、一度グリーングループにご相談ください。

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