【図解】直系尊属とは?誰まで含む?相続順位・法定相続分を解説

相続でよく見る【直系尊属】とは?範囲や【直系卑属】との違いを解説

「夫が亡くなったものの子供や孫もいない状態なので、誰が相続人なのか調べていたら直系尊属という言葉が出てきた。夫の母親や祖父母も相続人になるの?」

相続手続きを進めるときにしっかりと調べている方こそ出会う「直系尊属」。自分の相続では、誰が相続人になるのか不安になっている段階かと思います。

直系尊属とは、自分より上の世代でかつ親子関係でまっすぐつながる人を指します。実の父母や祖父母などが該当します。

直系尊属について説明した図

第1順位である子供や孫がいない場合や相続放棄した場合に、直系尊属が相続人になります。

「今回の相続は直系尊属も相続人になるかもしれない」と思われた場合、自己判断で手続きを進めるのはリスクを伴うことがあります。

直系尊属が相続人になるケースでは、誰が相続人になるかの特定や戸籍の収集が煩雑になりやすく、判断をミスすると後々トラブルになる可能性があるためです。

【直系尊属が相続人になったときのトラブル例】

  • 直系尊属が存命しているのか確認しないまま相続手続きを進めて、やり直しになってしまった
  • 直系尊属に認知症などで意思能力がないものの、そのまま遺産分割協議などを進めると無効になってしまった

だからこそ、直系尊属の可能性があると分かった段階で専門家に相談して、適切に手続きを進めることが非常に大切です。

そこで本記事では、直系尊属の定義や直系卑属との違い、直系尊属が相続人になったときの難所などをまとめて解説します。

誰が相続人なのかという部分でミスをすると、その後の手続きに大きな影響を及ぼします。トラブルなく相続手続きを進めるためにも、参考にしてみてください。


1章 直系尊属とは

直系尊属に該当する関係者

冒頭でも触れたように、直系尊属とは自分より上の世代でかつ親子関係でまっすぐつながる人を指します。

上の図では、本人より上の世代で親子関係があるのは、父母、祖父母、曾祖父母になります。この人たちは、本人から見て直系尊属に該当します。一方で、本人の配偶者や兄弟の配偶者は血族ではないため、直系尊属には該当しません。

直系尊属をもう少し詳しく見ていくと、直系尊属は3つの要素から成り立っています。この3つの要素を全て満たす人が直系尊属に該当します。

直系尊属の要素

概要/例

血族

親子関係などで血縁関係にある人や、養子縁組によって法律上の血族となった人(法定血族)

<例>
父母・兄弟・祖父母・子供・養子・養親

直系

親子関係を世代ごとに辿ったときに、上下にまっすぐつながる関係

<例>
本人→父→祖父:親子関係だけを上に辿れる

尊属

自分より上の世代にあたる血族

<例>
父母・祖父母・曾祖父母

例えば、父母・兄弟・祖父母・子供は、本人と血のつながりのある血族です。次に、親子関係を上下に真っ直ぐ辿ると、兄弟は本人と横並びになるので、除外されます。

残った父母・祖父母は、直系尊属に該当します。

本人から見て直系尊属の該当者

直系尊属という言葉は相続手続きでは

  • 法定相続人を決めるとき
  • 戸籍謄本を収集するとき
  • 相続税を計算するとき

などに出てきます。誰が直系尊属なのか判断を誤ると、手続きのやり直しやトラブルにつながるので正しく判断できるようにしましょう。

▼血族や直系などの用語の意味は、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

【血族とは】自然血族・法定血族や相続の関係をわかりやすく解説


2章 直系尊属と直系卑属との違い

直系尊属とよく似ている言葉に、直系卑属があります。2つの用語の違いが分かると、相続手続きを進めやすくなります。

用語

概要/例

直系尊属

自分より上の世代に位置する直系血族

<例>
父母・祖父母・曾祖父母など

直系卑属

自分より下の世代に位置する直系血族

<例>
子・孫・ひ孫など

ここでは、直系尊属と直系卑属との違いを分かりやすく解説するので、参考にしてみてください。

2-1 直系尊属は「自分より上の世代の直系血族」

直系尊属は、先ほども触れたように自分より上の世代の直系血族になります。「自分よりも上の世代に、親子関係を辿ってまっすぐつながる血族」と考えると覚えやすいでしょう。

【直系尊属の例】

  • 父母
  • 祖父母
  • 曾祖父母
  • 養父母

直系尊属には、実父母や祖父母などの自然血族だけでなく、養子縁組によって法律上の親子関係が生じた養父母なども含まれます。

一方、配偶者の父母は本人や本人の家族と血のつながりがなく姻族(婚姻によって生まれた関係)にあたるため、直系尊属には含まれません。

2-2 直系卑属は「自分より下の世代の直系血族」

直系卑属に該当する関係者

直系卑属とは、自分より下の世代でかつ親子関係でまっすぐつながる人のことです。上の図では、本人より下の世代の子供や孫、ひ孫などが該当します。

そもそも卑属は、自分より下の世代の血族を指す言葉です。直系尊属が自分より上の世代だったのに対して、直系卑属は自分より下の世代を指す点が大きな違いです。

直系卑属の要素を見ると「卑属」という点以外は、直系尊属と同じです。

直系卑属の要素

概要/例

血族

親子関係などで血縁関係にある人や、養子縁組によって法律上の血族となった人

<例>
父母・兄弟・祖父母・子供・養子・養親

直系

親子関係を世代ごとに辿ったときに、上下にまっすぐつながる関係

<例>
本人→子→孫:親子関係だけを下に辿れる

卑属

自分より下の世代にあたる血族

<例>
子供・孫・ひ孫

例えば、父母・兄弟・祖父母・子供は、本人と血のつながりのある血族です。次に、親子関係を上下に真っ直ぐ辿ると、兄弟は本人と横並びになるので、除外されます。

そして、自分より下の世代にあたる血族となると、父母・祖父母は本人より上の世代になるので除外されます。残った子供が直系卑属になります。

本人から見て直系卑属の該当者

直系尊属と直系卑属の違いを理解しておくと、法定相続人の範囲や相続順位を判断しやすくなります。

「誰が直系尊属に該当するのかピンと来ない」
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と感じている場合は、相続に特化した専門家集団であるグリーングループに今の不安をお話ください。

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3章 直系尊属が法定相続人になる2つのケース

直系尊属は法定相続人の第2順位に該当し、一定の条件を満たすと法定相続人として遺産を相続します。

法定相続人に該当する人物と順位

法定相続人

概要

常に相続人:配偶者

父が亡くなった場合は母

第1順位:直系卑属

子供(代襲相続を除く)

第2順位:直系尊属

父母、父母がいなければ祖父母など

第3順位:傍系血族である兄弟姉妹

兄弟姉妹(一定の場合は甥・姪が代襲相続)

直系尊属が1人でも存命であることを前提とすると、次のいずれかに該当する場合、直系尊属が法定相続人になります。どのようなケースで直系尊属が法定相続人になるのか、確認しておきましょう。

直系尊属が法定相続人になる2つのケース

  • 子供や孫がいない場合
  • 子供や孫全員が相続放棄、または欠格・廃除により相続権を失った場合

3-1 子供や孫がいない場合

子供や孫がいない場合の直系尊属の相続人

1つ目は、子供や孫がいない場合です。

  • そもそも亡くなった人に子供が1人もいない
  • 亡くなった人の子供が亡くなり、相続できる孫がいない(代襲相続できない)

という場合は、相続権は第2順位である直系尊属に移ります。

例えば、亡くなった人に配偶者がおらず、第1順位となる子供がいない場合は、直系尊属が遺産の100%を相続します。

よくあるトラブルは、相続人となる直系尊属を把握できていないケースです。子供のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の両親も既に亡くなっていたとしましょう。

「両親も亡くなっているから、相続人は妻だけだろう」と考えがちですが、亡くなった夫の祖父母が存命の場合は、祖父母が第2順位の直系尊属として相続人になります。

なお、子供が「相続放棄」をした場合は代襲相続の対象にはならず、孫が代わりに相続することはありません。代襲相続の概要や仕組みは下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

【代襲相続人とは】孫や甥・姪が相続人になる場合の手続きや注意点

ご家族の家系図によっては、直系尊属が漏れてしまうことが起こりやすいので、専門家と一緒に適切に把握する必要があるでしょう。

3-2 子供や孫全員が相続放棄、または欠格・廃除により相続権を失った場合

子供などが相続権を失った場合の直系尊属の相続人

2つ目は、第1順位である子供や孫の全員が相続放棄した場合です。相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人とならなかったもの」とみなされるためです。

例えば、子供や孫全員が家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、第2順位の直系尊属が相続人になります。

ただし、子供や孫が相続放棄をする最大の理由は、多額の借金や処分できない負債があった場合です。

子供や孫から「多額の負債が原因で相続放棄をした」という報告が親や祖父母に正しく伝わっていないと、直系尊属は知らない間に多額の負債を抱えることになります。

亡くなった人の債権者から突然「借金を代わりに一括返済しなさい」と督促状が届き、初めて相続人になってしまっていた事実に気づくという悲劇が起きているのです。

直系尊属も、子供や孫が相続放棄した借金を背負いたくないのであれば、自分に相続権が回ってきたこと(先順位の相続人が相続放棄をした事実など)を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。

このように、子供や孫が相続放棄する原因によっては直系尊属と連携して進めないと、負の連鎖が起きてしまうのです。


4章 直系尊属が相続した場合のシミュレーション

直系尊属が相続人になった場合、どのような相続割合になるのか、シミュレーションをしてみましょう。

4-1 亡くなった人の配偶者と直系尊属が相続人になるケース

亡くなった人の配偶者と直系尊属が相続人になるケース

まずは、亡くなった人の配偶者と直系尊属が相続人になるケースを見てみましょう。

上記のイラストのケースでは、亡くなった人に子供や孫がいないため、配偶者と両親が相続人となります。

法律(民法第900条)で決められており、配偶者と亡くなった人の直系尊属が相続人になる場合の法定相続割合は、下記の通りです。

  • 配偶者:3分の2
  • 両親や祖父母(直系尊属):3分の1(複数いる場合は等分)

上記の例の場合、両親ともに存命のため3分の1の相続割合を等分し、それぞれが受け継ぐ遺産の割合は6分の1となります。

また、直系尊属は第2順位ですが、相続人になれるのは亡くなった人と最も近しい直系尊属のみです。

上記の例で、両親のみでなく亡くなった人の祖父母も存命だとしても、祖父母が相続権を持つことはありません。

4-2 亡くなった人の直系尊属のみが相続人になるケース

亡くなった人の直系尊属のみが相続人になるケース

亡くなった人に配偶者がおらず、子供や孫も1人もいない場合は、両親や祖父母といった直系尊属のみが相続人となります。

上記のケースでは、亡くなった人と最も近い直系尊属である両親が相続人となります。法律上、同順位の直系尊属が複数いる場合(父母両方など)は、それぞれが遺産を等分する仕組みになっています。

上記のイラストのように両親が存命であれば、それぞれ2分の1ずつ遺産を相続します。父親もしくは母親のどちらかのみが相続人となる場合は、すべての遺産を父親もしくは母親が受け継ぎます。


5章 実は直系尊属(高齢者)が絡む相続は非常に複雑になる

直系尊属が絡む相続は、実は通常の相続にはない複雑さがあります。安易に自己判断をして進めると、大きなトラブルに発展することも考えられます。

ここでは、直系尊属が絡む相続が非常に複雑になる理由をご紹介します。

ただ相続するだけだと考えていると「こんなはずではなかった」と後悔することになるので、事前に確認しておきましょう。

直系尊属(高齢者)が絡む相続は非常に複雑になる理由

  • 直系尊属は存命者が見つかるまで上の世代に遡る必要があるから
  • 認知症発症や相続中の死亡で更なるトラブルが発生しやすいから

5-1 直系尊属は存命者が見つかるまで上の世代に遡る必要があるから

直系尊属が相続人になる場合、生存している直系尊属が見つかるまで、上の世代へ上限なく遡り続けなければなりません。

亡くなった人に子供や孫(代襲相続人)がいない場合は生存者が1人でも見つかるまで、本人から上方向に遡り続けます。

【直系尊属を遡る例】

  • 父母が2人とも亡くなっている→自動的に上の祖父母にスライド
  • 祖父母も全員亡くなっている→自動的に上の曾祖父母にスライド
  • 曾祖父母も全員亡くなっている→自動的に上の高祖父母にスライド

→このように理論上は生存者がいる限り遡る必要があります(※実務上は一定の年齢以上であれば死亡したものとして扱われる運用もあります)。

つまり、上の世代の直系尊属が全員他界していることを完璧に証明できない限り、次の順位である兄弟姉妹などに相続権が移動することはないのです。

全員他界していることを証明するには、戸籍を収集する必要があります。

各直系尊属の死亡の事実が記載された戸籍(除籍)謄本を順番に探して収集するには、時間も労力もかかります。

それだけでなく、明治以降に戸籍制度は何度も改正されています。現在戸籍だけでは昔の身分関係がすべて分からないため、改製原戸籍などを順番に確認する必要もあるのです。

「親が亡くなっているから、次は兄弟姉妹(第3順位)の出番だろう」と考えがちですが、そこにたどり着くには、直系尊属が亡くなっていることを証明する難易度の高い工程を踏まなければなりません。

5-2 認知症発症や相続中の死亡で更なるトラブルが発生しやすいから

若くして亡くなった子供の財産を、高齢の親や祖父母などの直系尊属が引き継ぐケースでは、健康状態が手続きの死活問題になります。

高齢の直系尊属がすでに認知症を患っている場合、遺産分割の話し合いが一切できなくなり、手続きがストップします。

それでも何とかしようと自己判断で手続きを進めると、下記のように大きなトラブルに発展してしまうのです。

【認知症の直系尊属との相続手続きの例】

夫が病気で他界してしまいました。夫の父親はすでに他界していますが、夫の母親は介護施設に入所しており、中〜重度の認知症を患っています。

妻は「実家はすべて自分が相続する」と思って手続きを進めようとしましたが、第2順位である夫の母も法定相続人になります。

義母は自分の名前もまともに書けない状態ですが、実印や印鑑登録証明書は義母のタンスの中にありました。「義母も、私にこの家を譲ることに反対するはずがない」と思い、妻は自分で遺産分割協議書を作り、義母の名前を代筆して実印を勝手に押して手続きを進めました。

このようなとき、施設での母親の介護記録や医師の診断書などを根拠に、妻に対して遺産分割協議の無効を主張されるトラブルに発展するケースがあります。

意思能力のない状態で行われた遺産分割協議は、法律上無効となるリスクが高いです。このような場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、後見人を交えて正当に遺産分割協議を行う必要があります。

また、「直系尊属に認知症の人がいるし、どうしよう…」ともたついている間に、高齢の親や祖父母が亡くなってしまうと、数次相続(最初の相続手続きが終わらないうちに次の相続が発生する)が発生します。

数次相続が発生すると、亡くなった相続人の配偶者や子などがその相続上の地位を引き継ぐため、遺産分割協議に参加する人が増える可能性があります。

数次相続が重なれば相続関係が複雑になり、相続人の特定や戸籍の収集、遺産分割協議により多くの手間がかかることも考えられるでしょう。

このような状態に陥らないためにも、専門家と一緒に早い段階で解決策を見つけることが大切になります。


6章 相続人を誤ると手続きは白紙に戻ります!致命的なミスをしないためにもグリーングループと一緒に進めましょう

ここまで解説したように、直系尊属はご家族の状況によっては、相続人に含まれることがあります。

ただし「誰が相続人なのか」「本当に直系尊属はいないのか」などをしっかりと調べ、着実に進めることは非常に難しいです。

だからこそ、今、相続手続きに不安を感じている場合は、相続に特化した専門家集団であるグリーングループにお悩みをお話してみませんか?

グリーングループでは、国家資格者の職務上請求を使い、日本全国の役所から戸籍をスピード収集して相続関係説明図を作成できます。

万が一、思わぬ親族が相続人に加わることになった場合でも、専門家として間に入ることで、丁寧なアプローチで円満な相続手続きを目指せます。

実際に、直系尊属が絡む相続手続きを円満解決した事例もあります。

連絡先も分からない直系尊属を探して負債の相続を回避した事例

連絡先も分からない直系尊属を探して負債の相続を回避したご依頼者様の声

一人暮らしをしていた息子が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。しかし、息子に借金などの負債が発覚。両親や兄弟が負債を背負うことがないように、相続放棄をすることを選択しました。

しかし、ご依頼者様には、育ての親である継母のほかに実母がいます。

ご存命であれば、第2順位の相続人になります。第3順位である兄弟姉妹が相続放棄をするためには、直系尊属が相続を承認するか放棄するかの判断をする必要があります。

ご依頼者様が幼い頃に両親が離婚し、実母とは全く面識がありません。このままでは、負債を相続してしまうかもしれない不安がご家族に重くのしかかり、グリーングループに相談いただきました。

<グリーングループだからこそできたこと>

  • 戸籍を徹底的に遡って調査して、誰が相続人に該当するのか洗い出した
  • 相続権を持つ実母を特定して事態の緊急性を丁寧に説明する手紙を担当者が一から作成して送付して円満に解決した
  • 兄弟全員の相続放棄手続きを迅速に終え、ご家族が負債を相続するリスクを解消した

戸籍を深く読み解き、面識のない相続人を特定する難易度の高い作業を粘り強く行い、負債を相続することを回避した事例です。

▼この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください

ご依頼後に面識のない親族の存命が判明。連絡をフォローし、負債の相続を回避した相続放棄サポート事例

誰が相続人なのかを見誤ると、その後の手続きが白紙になり、大きな負担がかかります。だからこそ、相続手続きを始める段階で、私たちグリーングループと一緒に進めてみませんか?


7章 直系尊属に関するよくあるQ&A

最後に、直系尊属に関するよくある質問をまとめました。

直系尊属に関するよくある質問

Q.直系尊属は代襲相続できますか?
Q.直系尊属が相続する場合の税制上の注意点は?
Q.直系尊属が複数いる場合、誰が相続人になりますか?
Q.直系尊属には遺留分がありますか?

7-1 Q.直系尊属は代襲相続できますか?

A.直系尊属は代襲相続できません。

【代襲相続とは】

本来相続人となるはずだった人が、相続開始以前に亡くなったなどの理由で権利を失っているときに、子供などが代わりに相続人となる制度

例えば、被相続人の父母がすでに亡くなっており、祖父母が存命の場合、祖父母が相続人になることがあります。しかし、これは父母の代わりに祖父母が代襲相続しているわけではありません。

代襲相続は、何らかの理由で本来相続人になるはずだった人の子供や孫が代わりに相続人になる制度です。

本人より下の世代へ引き継がれるときは代襲相続があり得ますが、直系尊属のように本人より上の世代に遡る場合は代襲相続にはなりません。

▼代襲相続については、下記の記事で詳しく解説しています

【図解】代襲相続の範囲を徹底解説!ケース別の範囲と注意点を紹介

7-2 Q.直系尊属が相続する場合の税制上の注意点は?

A.亡くなった人の配偶者および一親等の血族(父母や子供)などを除く人が財産を取得した場合、原則として相続税額に20%が加算されます。そのため、直系尊属のうち「二親等」にあたる祖父母や曾祖父母などが相続した場合は、原則として2割加算の対象となるので注意してください。

参考:国税庁「相続税額の2割加算」

7-3 Q.直系尊属が複数いる場合、誰が相続人になりますか?

A.直系尊属では、亡くなった人と親等の近い人が優先されます。直系尊属として父母と祖父母がいる場合は、亡くなった人に近い世代である父母が優先されます。

参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

7-4 Q.直系尊属には遺留分がありますか?

A.遺留分とは、一定の相続人に法律上(民法第1042条)保障されている亡くなった人の遺産を最低限度受け取れる権利のことです。直系尊属のみが相続人になる場合、総体的遺留分(遺留分全体の割合)は遺留分を算定するための財産の3分の1です。

なお、直系尊属であっても、先順位の相続人がいて自分が相続人にならない場合には、遺留分はありません。例えば、被相続人に子(第1順位)がいる場合は、第2順位である直系尊属は相続人にならず、遺留分も認められません。

▼遺留分については、下記の記事でも詳しく解説しています

遺留分とは?請求できる人・割合や対象財産を解説|請求時の流れは?


まとめ

本記事では、直系尊属の基礎知識をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇直系尊属とは、自分より上の世代でかつ親子関係でまっすぐつながる人のこと

〇直系卑属とは、自分より下の世代でかつ親子関係でまっすぐつながる人のこと

〇直系尊属が相続人になるケースは下記のとおり

  • 子供や孫がいない場合
  • 子供や孫全員が相続放棄、または欠格・廃除により相続権を失った場合

〇直系尊属(高齢者)が絡む相続は非常に複雑になる理由は下記のとおり

  • 直系尊属は存命者が見つかるまで上の世代に遡る必要があるから
  • 認知症発症や相続中の死亡で更なるトラブルが発生しやすいから

直系尊属が絡む相続では、相続人の特定や手続きが複雑になるケースが多いです。

自己判断で進めるとトラブルにつながる可能性があるので、相続手続きを始める段階で、グリーングループにお気軽にお声がけください。

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