【遺言】遺言の秘密保持を希望し(公正証書)遺言を作成したケース

【遺言】遺言の秘密保持を希望し(公正証書)遺言を作成したケース
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

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相談の背景

遺言者は、70歳の女性、トミさん。想定される相続人は、息子の悟さんと長女の彩さんでした。

彩さんは、亡夫から多額の贈与を受けていましたが、感謝の意を示さず、実家にも寄り付こうともしません。
その一方で、悟さんにはこれまで何も贈与してこなかったことを心に留め、悔いを感じており、悟さんに何か財産を残したいという願望を抱いていました。

また、その考えを秘密したいという意向もありました(他人に知られたくないとのこと)。


ご提案とサポート

贈与税が高額になる可能性があるため、生前贈与ではなく遺言によって悟さんに財産を遺すことを提案しました。
そして、自筆遺言ではなく公正証書遺言を作成することを勧めました。

公正証書遺言の場合、作成過程の秘密は保持され、保管も公証役場で行われるため、秘密にしながら安全に作成することができます。
また、遺言の執行も円滑であり、他の相続人の同意や協力を得る必要もなく、トミさんの意向に沿った手続きが可能です。そのため、自筆遺言ではなく公正証書遺言で作成の手続きを行いました。


相談の結果

無事にトミさんの希望通りの遺言書を作成することができました。また、予想される遺留分対策も可能な範囲で実施しました。

自筆遺言と公正証書遺言の違いや作成方法など、専門的な手続きは、ご自身での対処が難しい場合があります。その際はぜひ専門家にご相談ください!
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