寄与分の計算方法まとめ【介護や事業の手伝いなどケース別に紹介】

寄与分の計算方法まとめ【介護や事業の手伝いなどケース別に紹介】
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 2

亡くなった方の財産の維持や管理に貢献したことが認められた相続人は、寄与分を受け取れる可能性があります。
寄与分として受け取れる金額は、相続人の貢献度合いや亡くなった方が所有していた相続財産の金額によっても変わってきます。

実務では、寄与分の金額は相続人が負担した実費や外注した場合の費用相場をもとに計算するケースが多いです。
寄与分が認められた場合には、相続財産から寄与分を差し引き、残りの相続財産を各相続人で分割します。

本記事では、寄与分の計算方法や相場、寄与分が認められたときの遺産分割方法をわかりやすく紹介していきます。


1章 寄与分とは

寄与分とは、相続人が亡くなった方の財産の維持や管理に貢献していたときに、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる制度です。
例えば、亡くなった方の介護を長年していたケースや亡くなった方の事業を無償で手伝っていた場合には寄与分を主張できる可能性があります。

ただし、寄与分として主張できる金額は、あくまでも相続人が亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した金額相当分のみです。
次の章では、寄与分の計算方法や相場を詳しく確認していきましょう。

寄与分とは?誰がどんなときに請求できる?要件や請求方法まとめ
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2章 寄与分の計算方法と相場

寄与分の金額は、亡くなった方が所有していた財産や寄与分を主張する相続人の貢献度合い等によっても変わります。
そのため、寄与分の金額は個人差が大きく、一概に相場を言うことは難しいです。

本記事では、いくつかのケースごとに寄与分の計算方法や具体例を解説していきます。

2-1 亡くなった方の介護を行っていた場合の計算方法

相続人が長年にわたり亡くなった方の介護を無償で行っていた場合には、寄与分を請求できる可能性があります。
介護や家事を行っていた場合の寄与分は、簡単に言うと「介護や家事を外注した場合はいくらかかるか?」といった考えをもとに計算されます。
介護の場合には、以下の計算式で寄与分を計算可能です。

寄与分=介護ヘルパーの外注費用(日当)×介護日数×裁量的割合

裁量的割合とは、家庭裁判所が個々のケースによって判断する割合です。
また、相続人が直接介護をしたわけではなく、介護費用を負担していた場合には負担していた金額を寄与分として主張できます。

2-2 亡くなった方の事業を手伝っていた場合の計算方法

相続人が亡くなった方の事業を手伝っていた場合の寄与分の計算方法は、以下の通りです。

寄与分=寄与分を主張する相続人が本来得られたであろう年収×(1-生活控除割合)×寄与年数

上記のように、亡くなった方の事業を手伝っていた場合の寄与分は「事業を手伝わず働いていた場合には、いくら稼げていたか」という考えによって計算されます。

寄与分を主張する人が本来得られたであろう年収は、国が集計している賃金センサスという統計資料をもとにして計算される場合が多いです。
また、生活控除割合とは事業の手伝いによる報酬から生活費の負担を引いた金額です。

2-3 遺産分割協議で話し合いによっても決められる

本記事で解説したように、寄与分の計算方法は決められていますが、必ずしも計算式の通りに金額を算出する必要がありません。
相続人全員で相続分について話し合う遺産分割協議で合意が得られれば、自由に寄与分を決められます。
そのため、本来の相場より多い金額で寄与分を受け取ることも可能です。

このように、寄与分は相続人が貢献した金額相当分もしくは相続人全員の話し合いによって金額が決まります。
次の章では、寄与分の主張が認められた場合の遺産分割の流れを解説していきます。


3章 寄与分があったときの遺産分割の流れ

寄与分が認められた場合、寄与分の金額を引いた相続財産を「みなし相続財産」として扱い、遺産分割を進めます。
寄与分があったときの遺産分割の流れは、以下の通りです。

寄与分の計算方法、遺産分割の流れについて

  1. 寄与分の金額を計算、決定する
  2. 相続財産から寄与分の金額を引き「みなし相続財産」を計算する
  3. みなし相続財産を各相続人で分割する

上記のように、寄与分が認められた人は法定相続分に加えて寄与分を受け取れます。
寄与分が認められたとしても、相続割合そのものが変わるわけではない点にご注意ください。

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まとめ

寄与分を計算する際には、実費相当分が原則です。
例えば、相続人が長年亡くなった方の介護を行っていた場合には、介護ヘルパーを外注した場合の実費相当分を寄与分として受け取れます。
ただし、遺産分割協議で相続人全員が寄与分の金額に合意した場合には、実費相当分以上の金額を受け取ることも可能です。

寄与分が認められたケースでは、相続財産から寄与分の金額を引き「みなし相続財産」を計算した後に各相続人の相続分を計算します。
寄与分の計算をスムーズに行いたい、相続人間のトラブルを避けたい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士への相談もご検討ください。

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