納税などの関係で、遺産分割を急いでしまう
孝さん(仮名)の亡くなったお父さんは、住居と土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という合計3つの不動産を残していました。
それらを相続したのは、妻(孝さんのお母さん)と子供3人(孝さん、壮太さん、太一さん)です。
それらの土地には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で分割を急いだ結果、すべての土地建物を各相続人が4分の1ずつ共有することで遺産分割しました。
後日、賃貸住宅の建替えを機に遺産分割のやり直しをすることになり、法律的には問題がなかったものの、税務上の問題が起きる可能性があったため、結果的には「固定資産の交換の特例」による持分の交換で対処することになったのです。
また、子供3人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許税、さらには交換した土地に評価の差があるため、差額分に対して贈与税がかかってしまいました。
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