司法書士ができること一覧表!他の士業との違いや依頼すべきケース

司法書士に相談できること・できないこと【一目でわかる一覧表】

「少し自分で相続手続きを進めてみたけど、これ以上は分からない…司法書士への依頼を検討しているんだけど、何をしてもらえるんだろう」

相続手続きには法律などの知識が必要になり、自分でできると思って始めても多くの人が挫折しています。そこで、頼りになるのが司法書士ですが、実際に何をしてもらえるのか気になるところでしょう。

司法書士には、下記のように相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで幅広い業務を依頼できます。

相続手続きで司法書士に依頼できることの一覧

しかし、相続は、意外と専門性が高い領域です。

だからこそ「とりあえず近くの司法書士に依頼をする」などの選び方をすると、下記のような後悔につながるのです。

【相続手続きに強い司法書士選びを誤った例】

  • 法務局に書類を出す手続き代行の士業事務所を選んでしまい「本当にこの持分でいいのか」などの相談ができなかった
  • 司法書士と税理士、弁護士が連携しておらず「この領域は税理士に相談してください」と複数の士業を自分で探すことになった

司法書士には何をお願いできるのかを知ったうえで、相続に強い司法書士に依頼できるようにすることが大切です。

そこで本記事では、相続手続きで司法書士に依頼できること、できないことと、相続手続きに強い司法書士の選び方をご紹介します。

相続手続きは一度完了すると、自己都合でやり直しができません。だからこそ、どのように司法書士を活用すればいいのかしっかりと把握しておきましょう。

また、以下の動画では「相続放棄はどこまでやると無効になりうる?」「期限内に何を優先すべき?」といった、実務の秘伝ノウハウを、グリーンの代表・山田が動画でわかりやすく解説しています。

\関連論点まで先回りしておきたい方はこちら/


1章 相続手続きで司法書士ができること一覧

相続手続きでは司法書士に、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記など幅広い業務を依頼できます。

相続手続きの業務

司法書士ができること

相続人調査・戸籍収集・相続関係説明図作成

丸マーク

相続財産の調査

丸マーク

遺産分割協議書の作成

三角マーク

(一部範囲:行政書士)

相続登記の申請

丸マーク

抵当権抹消登記

丸マーク

遺言書の作成支援

丸マーク

自筆証書遺言の検認申立書類の作成

丸マーク

遺言執行者の就任

丸マーク

預貯金・株式などの相続手続き

三角マーク

(一部範囲:行政書士)

相続放棄の書類作成サポート

丸マーク

相続税の申告・税務相談

バツ

税理士

相続人同士の紛争の代理・交渉

バツ

弁護士

相続した不動産の売却

バツ

宅地建物取引業者

他の士業と比較すると、司法書士は、主に不動産の登記や相続放棄の手続きなどを専門領域としています。

専門家の種類

相続における主な担当分野

行政書士

預貯金の手続き、不動産がない相続事案

司法書士

不動産の登記、借金(負の財産)の相続放棄

税理士

相続税の申告・処理

弁護士

親族間の揉め事・紛争の解決

※各領域については「3章 相続手続きで司法書士ができないこと3つ」で詳しく解説しています

相続の悩みをスムーズに解決しやすいのが、行政書士と司法書士の両資格者が在籍している、いわゆるダブルライセンスの士業事務所です。

司法書士は、主に登記・名義変更などに携わり、行政書士は、主に遺産分割協議書などの書類作成を担当します。

ダブルライセンスの事務所であれば、相続手続きに必要な工程をスムーズに進められます。

相談に特化した専門家集団であるグリーングループは、行政書士と司法書士のダブルライセンスの士業事務所です。行政書士と司法書士が連携しながら、効率よく相続手続きを進められる体制が整っています。


2章 相続手続きで司法書士ができること6つ

ここでは、相続手続きで司法書士ができることを具体的にご紹介します。

司法書士ができること

代表例

戸籍を収集して相続人調査をする

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を空白なく集める
  • 法定相続人を確認して戸籍を集める
  • 疎遠な相続人の住所特定などイレギュラーな対応をする
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成する

相続財産を調査する

  • 不動産、預貯金・有価証券、借金・負債などの財産を漏れなく洗い出す

手続きに伴う遺産分割協議書を作成する

  • 遺産分割のアドバイス
  • 遺産分割協議書の作成

不動産の相続登記をする

  • 公的書類の一括収集
  • 登記申請書の作成
  • 法務局への登記申請・補正対応
  • 登記識別情報通知の受領

預貯金や有価証券などの相続手続きをする

  • 死亡日時点の残高証明書・経過利息の取得
  • 漏れのない口座や有価証券の確認
  • 株式・投資信託・証券・銀行の相続手続きの代行

家庭裁判所に提出する書類の作成サポートをする

  • 相続放棄(相続放棄申述書の作成)
  • 特別代理人の選任申立て
  • 成年後見人申立て
  • 遺言書の検認申立て

自力で相続手続きを進めることに不安はあるものの「一体司法書士に何が依頼できるのか」悩む方もいるかと思います。どのようなことを頼めるのか、把握して依頼を検討してみましょう。

2-1 戸籍を収集して相続人調査をする

1つ目は、戸籍を収集して相続人調査をすることです。相続手続きを進めるには、まず誰が相続人なのかを特定しなければなりません。

「相続人はこの範囲で間違いない」と思っていても、過去の婚姻や認知、養子縁組などによって、ご家族が把握していない相続人が存在する可能性があります。

そこで、戸籍などの書類をもとに1つ1つ確認をして、誰が法定相続人なのかを確定させる必要があるのです。

これを自力で行おうとすると4ヶ月〜8ヶ月程度、実際の作業時間だけでも20時間以上かかるのが一般的です。

それだけでなく「相続人と連絡がつかない」「古い戸籍で読めない」など、予期せぬ事態が起こりつまずくケースも多いです。

司法書士に依頼すると、下記のように戸籍の収集から相続人の確定、相続関係説明図の作成までをまとめて任せられます。

司法書士ができること

概要

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を空白なく集める

  • 読解が難しい古い戸籍を正確に読み解いてくれる
  • 前婚の子や認知した子などの見落としを防ぎ誰が相続人なのかをしっかりと調査してくれる

法定相続人を確認して戸籍を集める

  • 法定相続人の戸籍を、相続人に代わって収集してくれる
  • 疎遠で連絡先がわからない相続人の現在の住所地を特定してくれる

疎遠な相続人の住所特定などイレギュラーな対応をする

  • 相続人の中に認知症や未成年者が含まれる場合などのイレギュラーな対応に対して的確な提案をしてもらえる

相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成する

  • 法定相続情報一覧図(亡くなった人の相続人が誰なのかを1枚にまとめた家系図のようなもの)を法務局に提出してこの後の手続きを進めやすくしてもらえる

司法書士は職務上請求(本人から委任状をもらわずに戸籍謄本や住民票の写しなどを請求できる制度)を使用できるため、全国の自治体から必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票などをスムーズに収集できます。

相続人調査のスピードと精度が上がるだけでなく、トラブルにも柔軟に対応できるので安心して進められるようになります。

実際に相続人が200人近くに膨れ上がっているケースでも、司法書士に依頼すると関係性を整理したうえで相続手続きができるようになります。

【相続人が200人近くに膨れ上がっている例】

祖父や曾祖父の名義のまま不動産を数十年放置していた結果、代が変わるごとに法定相続人が枝分かれし、当初4人だった相続人が16人、さらには全国に散らばる200人近い親族へ拡大していました。

司法書士が職務上請求を活用して、全国の自治体から戸籍を一括取得・追跡しました。現在の全相続人の所在を突き止め、関係性を整理して遺産分割協議(誰が何を相続するのか決める)に進むことができました。

相続人調査は、相続手続きの初期段階にある非常に重要な工程です。ここで相続人が漏れてしまうと、遺産分割協議がやり直しになる、書類の作り直しになるなど大きな負担がかかります。

だからこそ、司法書士に依頼をして、全相続人を漏れなく確定する必要があります。

▼相続人調査の概要や進め方は下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

相続人調査の手順7step!戸籍収集のコツを司法書士が解説

▼法定相続情報一覧図の見本は下記の記事で公開しています。どのようなものかチェックしてみてください。

【全部わかる】法定相続情報一覧図とは?書き方・取得法・費用・記入例

2-2 相続財産を調査する

2つ目は、相続財産を調査することです。相続財産調査とは、プラス・マイナスの財産を全部洗い出す作業のことです。

「亡くなった父には財産なんてないから」とご家族が把握している範囲の財産で相続手続きを進めてしまうと、後から財産が見つかったときに相続税の申告などをやり直さなければならない可能性があります。

実際に私たちグリーングループが携わった財産調査でも、意外なところから隠れ財産が見つかっています。

【グリーングループの徹底した相続財産調査で見つかった財産例】

  • 書道教室の教授だった母の600万円相当のすずり・筆
  • 旧姓口座に眠っていた2,000万円
  • 古いカステラの缶に入った2億円もの現金
  • 本人が知らなかった13筆の土地

司法書士に依頼すると、財産ごとにご家族が把握していない隠れ財産を徹底的に調査して、財産の申告漏れを防ぎます。

調査する財産の例

司法書士ができることの例

不動産

  • 納税通知書には載らない非課税の土地や隠れた筆数を洗い出してもらえる

預貯金・有価証券

  • 手続きが複雑な銀行・信用金庫・証券会社に対して、残高証明書や取引履歴の開示を請求してもらえる
  • 結婚前の旧姓や引っ越し前の旧住所などの預金口座を見落とさずに調査してもらえる

借金・負債

  • 不動産に設定されている抵当権や、団信適用によるローン完済の有無を確認して借金が本当にないかを調査してもらえる

その他遺品

  • 生前の生活状況や趣味などを参考に、財産的価値のある遺品の取り扱いや、必要に応じた専門業者の手配についてアドバイスしてもらえる

例えば、グリーングループの場合は、ただ財産を調査するだけでなく、亡くなった人の生前のストーリーを細かくヒアリングして、財産が隠れている可能性を徹底的に調査します。

小さなヒントから財産が隠れている可能性を探っていくことで、下記のように隠れ財産を見つけた事例がたくさんあります。

【数百万〜千万円単位の預金が見つかった例】

亡くなった母の財産調査時に「お母様は結婚前、どこで働かれていましたか?」「若い頃、どんな場所にお住まいでしたか?」と生前のストーリーを質問しました。

そこから、亡くなった母の足取りを探り、数十年前の結婚前に勤務していた職場の近くの銀行口座や、実家近くの信用金庫口座を結婚前の「旧姓」かつ「旧住所」のまま変更せずに放置していたことが判明。

通常の死亡時の現住所、現姓での照会では引っかからない口座が発見され、数百万〜千万円単位の預金が手元に戻りました。

このように財産調査では「どこに財産がありそうか」「どこを調べたらいいのか」といった長年のノウハウ、勘が非常に重要になります。

ご家族だけでは対応の難しい領域だからこそ、司法書士に依頼することがおすすめです。

▼相続財産調査の概要や進め方は、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

【相続財産調査とは】自分でできる財産別の調査方法と進め方

【財産調査は時間が限られている!だからこそ司法書士の力が必要】

プラスとマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をするのか、限定承認(相続したプラスの財産の範囲内で、亡くなった人の借金などを引き継ぐ)をするのかなどの判断をしなければなりません。

慌ただしい日々のなかで、確実に財産を洗い出して「相続するべきか」を判断するには、司法書士の専門的な知見が必要になるのです。

2-3 手続きに伴う遺産分割協議書を作成する

3つ目は、手続きに伴う遺産分割協議書を作成することです。

遺産分割協議書とは相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を話し合い、その結果を書類にまとめたものです。

相続手続きで非常に重要な工程で「とりあえず共有名義にしておこう」「全員に均等に分けよう」などと安易な判断をすると、後からトラブルに発展する可能性があります。

だからこそ、司法書士から将来の不動産の権利関係などの法的な視点からアドバイスを受けつつ、相続人同士で合意した内容を正確に遺産分割協議書にまとめます。

司法書士ができること

概要

遺産分割のアドバイス

・手続きの負担軽減や権利関係の整理という法的な視点から、状況に応じたアドバイスをしてもらえる
※税務に関する具体的なシミュレーションは連携する税理士が行います

遺産分割協議書の作成

・不動産名義変更を含めた手続きを、問題なく進めることができる形式での遺産分割協議書の作成をしてもらえる

とくに、司法書士が活躍するのは、ご家族の状況に応じて、さまざまな視点から遺産分割のアドバイスができる点です。

実際に司法書士を交えて遺産分割協議書を作成したことで、ご家族が納得できる遺産分割協議書を作成できた例があります。

【ご家族が納得できる遺産分割協議書を作成した例】

とりあえず実家を3人の共有名義にしようと考えたときに、二次相続や認知症の発生で不動産が凍結するリスクがありました。

そこで、将来を見据えて実家の名義を単独名義にすることを提案。将来揉めないように協議書内に「長男が実家不動産を単独取得する代わりに、長男個人の固有財産から次男・長女に対して代償金として各500万円を支払う」旨の条項を厳密な文言で記載しました。

結果として不公平感のない円満な相続を実現。身内同士の気まずい話し合いも回避できました。

遺産分割協議書は相続人全員の合意を得て、将来の家族の資産と関係性を守る重要な場面です。

だからこそ何となく自力で進めるのではなく、司法書士と一緒に納得できる形で進めることが大切です。

▼遺産分割協議書のひな型は下記の記事で紹介しています。どのような書類なのか、確認してみてください。

【雛形付き】相続登記の遺産分割協議書の作成方法を司法書士が解説

2-4 不動産の相続登記をする

4つ目は、不動産の相続登記をすることです。不動産の相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続した人の名義へ変更する手続きのことです。

相続登記は2024年4月から義務化されたため、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを終える必要があります。

「誰が不動産を相続するのか決まったし、自力で手続きをしよう」と思うかもしれませんが、下記のように多くの書類を集め、登記申請書を間違えずに記載する必要があります。

これを自力で集めようとすると、体感でいうと、引っ越しの10倍以上大変な作業になるのです。

【相続登記に必要な主な書類】

<集める書類>

  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書)
  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の改製原戸籍
  • 被相続人の住民票の除票か戸籍の附票
  • 法定相続人全員の戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)
  • 遺産分割協議書に押印した相続人の印鑑証明書
  • 相続対象不動産の固定資産課税明細書など
  • 相続する人の住民票

<作成する書類>

  • 登記申請書(登録免許税分の収入印紙を貼る)
  • 代理人に登記申請を依頼する場合は委任状
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図

※遺産分割協議をした場合の例です
※ご家族の状況によって上記以外にも必要な書類が出てくる場合があります
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

委任状を作成すれば、本人に代わり司法書士が相続登記の手続きを代行できます。難しい書類作成や手間のかかる書類の収集をする必要がなく、手続きを進められます。

司法書士ができること

概要

公的書類の一括収集

・職務上請求を使って相続登記に必要な書類を漏れなく集める

登記申請書の作成

・相続登記に必要な登記申請書を正確に作成する

法務局への登記申請・補正対応

・管轄法務局に申請をして、修正が必要な場合は対応する

登記識別情報通知の受領

・相続登記が完了すると発行される登記識別情報通知を受け取る

司法書士は必要な書類の収集から登記申請書の作成、法務局への申請までを代行できるので「この部分は自分で進めなければならない」という工程がなく、相続登記の負担を大幅に削減できます。

下記のように、自力で進めて法務局の指摘でつまずくケースは非常に多いです。このような場合でも司法書士に依頼すれば、速やかに対応して登記を完了できます。

【司法書士により速やかに修正対応をした例】

住民票上の漢字が「髙橋(髙=はしごだか)」であるのに対し、申請書や登記簿上の記載が標準文字「高橋」で打ち込まれており、法務局の審査で不一致を指摘されました。

司法書士は同一人物であることを立証する戸籍の附票や上申書等を追記・追加添付し、補正期間内に法務局へ提出して登記を完了しました。

不動産登記は1箇所でもミスがあると修正や書類の追加が求められ、なかなか前に進みません。だからこそ、プロである司法書士に委任をして、トラブルなくスムーズに進めましょう。

▼不動産の相続登記の手順は、下記の記事で詳しく解説しています。どのように進めるのか、参考にしてみてください。

不動産相続手続き完全ブック|専門家が2万字で徹底解説

2-5 預貯金や有価証券などの相続手続きをする

5つ目は、預貯金や有価証券などの相続手続きをすることです。

司法書士は不動産の相続登記だけでなく、銀行の預貯金口座や証券会社の有価証券(株式・投資信託等)に関する相続手続きも代行できます。

預貯金口座や有価証券などの相続手続きは行う機会が少ないので、そもそも何をすればいいのかから探ることになります。

司法書士に依頼をすれば、ご家族の知らない口座や有価証券の洗い出しから銀行口座の解約や名義変更まで任せることが可能です。

司法書士ができること

概要

死亡日時点の残高証明書・経過利息の取得

・相続税申告にもそのまま使用できる死亡日時点の残高証明書や経過利息、取引履歴を取得してもらえる

漏れのない口座や有価証券の確認

・把握していない預金や裏書き付きの古い株券・持株会などの有価証券を洗い出してもらえる

株式・投資信託・証券・銀行の相続手続きの代行

・手続きに手間がかかる各銀行の窓口での解約・名義変更申請や払い戻し手続きを代行してもらえる

とくに、銀行や証券会社は、会社によって手続き方法が大きく異なる点が難所です。「この銀行の解約ができたら、他もできるだろう」と思っていても、他の銀行では同じ方法が通用しないケースがあります。

実際に、亡くなった父の通帳が1冊しか見当たらず、どうすればいいのか悩み司法書士に依頼した例もあります。

【銀行口座の相続手続きを司法書士に依頼した例】

亡くなった父の預貯金を解約して妹と半分ずつ分けたいと考えていたものの、手元には父の通帳が1冊しか見当たりませんでした。平日は仕事で忙しく、銀行窓口に通う時間が取れない状況で、司法書士に依頼をしました。

過去の勤務先周辺のメガバンクや旧住所の信用金庫へ照会を行い、遺族も知らなかった隠れ口座2行(合計約800万円)を新たに特定。

死亡日時点の残高証明書と経過利息を正確に取得しました。判明した全3行の銀行窓口での解約手続き・名義変更・払い戻し申請をすべて一括代行して、手続きをスムーズに進めました。

このように、不動産だけでなく預貯金や有価証券などの相続手続きも司法書士に任せることで、負担を抑えながら抜け漏れなく手続きを進められるようになります。

2-6 家庭裁判所に提出する書類の作成サポートをする

6つ目は、家庭裁判所に提出する書類の作成サポートです。

相続手続きをするときに「相続放棄をしなければならない」など、ご家族の状況に応じて法的な手続きが必要になります。

司法書士は法律に基づき、家庭裁判所に提出する下記のような書類の作成サポートができます。

司法書士ができること

概要

相続放棄
(相続放棄申述書の作成)

・法的に認められる相続放棄申述書を作成し、添付する戸籍一式とともに家庭裁判所へ提出できるようにしてもらえる

特別代理人の選任申立て

・相続人の中に未成年者が含まれており、親も一緒に相続人になっている場合に、家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書や協議書案を作成してもらえる

成年後見人申立て

・相続人の中に認知症や知的障害などにより判断能力が低下している方がいる場合に、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうための申立書や診断書関連書類を準備、作成してもらえる

遺言書の検認申立て

・遺言書の存在・内容を相続人に知らせ、検認時点の状態を明確にして偽造・変造を防止する手続きである遺言書検認申立書を作成してもらえる

例えば、負の遺産が多くて相続放棄を検討する場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に法的に認められる相続放棄申述書を作成し、添付する戸籍一式とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。

このような書類は専門性が高く、知見がないと正しく作成できないため、司法書士に依頼をします。

実際に相続放棄を検討したときに、司法書士に依頼をしてスピーディーに問題を解決した例もあります。

【司法書士に依頼をしてスピーディーに問題を解決した例】

亡くなった父の遺品整理をしていたところ、合計1,500万円以上の借金が発覚。自力で父の出生から死亡までの戸籍を揃えようとしたものの、役所との郵送往復で手続きを続けて数週間が経過。期限切れの危機に直面しました。

そこで、司法書士に依頼をして、借金の発覚経緯や放棄の理由を正確に記載した相続放棄申述書を作成。管轄の家庭裁判所への提出をサポートしました。

家庭裁判所からの照会書への回答方法についても司法書士がアドバイスを行い、約3週間で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を取得。1,500万円の借金返済義務を安全に免れることができました。

このように、家庭裁判所に書類の提出が必要なケースでは、司法書士に依頼をして円滑に進めたほうがいいでしょう。


3章 相続手続きで司法書士ができないこと3つ

さまざまな相続手続きを依頼できる司法書士ですが、下記のような業務は他の専門家の領域になります。

依頼できる専門家

相続手続きでの業務内容

税理士

  • 相続税の申告書の作成、申告の代行
  • 個別の資産状況に応じた税額計算
  • 二次相続を見据えた節税対策の税務相談

弁護士

  • 相続手続きに絡む代理や和解などの法律事務

宅地建物取引業者

  • 不動産の売却活動
  • 不動産の売買仲介
  • 自社による不動産の直接買取り

ここでは、司法書士に依頼できない業務を分かりやすく解説します。今抱えているお悩みによっては、他の専門家の担当領域である可能性があるので、事前に把握しておきましょう。

3-1 【税理士の領域】相続税の申告・税務相談

相続手続きでの相続税の申告や税務相談は、司法書士が行うことができません。下記の業務は、税理士しかできない業務として定められているからです。

【税理士しかできない業務】

  • 税務代理:税務署などへの申告等を代理・代行すること
  • 税務書類の作成:申告書などを自己の判断に基づいて作成すること
  • 税務相談:税額計算などについて具体的な相談に応じること

参考:国税庁「第2条《税理士業務》関係」

そのため、相続手続きでは相続税の申告や、ご家族の状況に応じた税務相談などは、税理士に依頼するべき業務になります。

【相続手続きで税理士ができることの例】

  • 相続税の申告書の作成、申告の代行
  • 個別の資産状況に応じた税額計算
  • 二次相続を見据えた節税対策の税務相談

例えば、今の相続で税金を抑えることだけを考えると、二次相続が発生したときに、子供たちの税負担が数百万円単位で跳ね上がることがあります。

税理士に相談をして二次相続を見据えたシミュレーションをしながら、相続税の申告を進めることで、安心して相続手続きを進められます。

グリーングループでは司法書士と税理士がチームで連携しているので、司法書士の業務と相続税の申告、相談などの税理士の業務をまとめて依頼することが可能です。

3-2 【弁護士の領域】相続人同士のトラブルを代理人として交渉する

相続人同士で争いが生じている場合の代理交渉などは、原則として弁護士に依頼する必要があります。

弁護士法第72条では、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で代理や和解などの法律事務を取り扱うことを禁止しているからです。

【弁護士法第72条】

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典:e-Gov「弁護士法」

相続手続きでは下記のような事態が起きたときに、弁護士に依頼をして問題解決を図ります。

【相続手続きで弁護士への依頼が必要なケース例】

  • 相続人が話し合いに応じない・直接会話ができない:連絡しても無視される、または暴言や感情的なもつれがあり直接の話し合いが不可能な状態である
  • 他の相続人に弁護士がついた:他の相続人が弁護士を立てて法的主張をしてきた
  • 遺産分割調停・審判になった:話し合いでは解決できず、家庭裁判所での手続に移行した

例えば、相続人が話し合いに応じず会話が不可能だとしましょう。司法書士は中立・公正な立場で適正な手続きを進めるため、一方の味方となり法的な戦いをすることはできません。

弁護士であれば依頼者の代理人として相続人と連絡を取り、遺産の分け方について交渉できます。

話し合いで解決できない場合には、遺産分割調停・審判などの裁判所での手続きについても、代理人として対応を進めることが可能です。

このように、相続手続きでトラブルが発生しており、自分に代わって解決して欲しい場合は弁護士の力が必要になります。

3-3 【宅地建物取引業者の領域】相続した不動産の売却活動をする

相続した不動産を売却したい場合は、宅地建物取引業者(不動産会社)に依頼をして売却活動を進めます。

宅建業免許がないと、下記のような業務ができないと定められているからです。

【宅建業法2条2号】

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

出典:e-Gov「宅建業法」

相続手続きの場合は、下記のような業務は司法書士が行うことができません。

【相続手続きで宅地建物取引業者が行う業務の例】

  • 不動産の売却活動
  • 不動産の売買仲介
  • 自社による不動産の直接買取り

例えば、相続手続きのなかで「相続税の支払いにあてるために、使わない土地を売却したい」と考えたとしましょう。

司法書士は売却に伴う名義変更手続き(相続登記)等の法的なアドバイスはできますが、実際の売却活動を進めることはできません。

グリーングループでは不動産会社と連携しているので「どれくらいで売却できるのか」などの実勢価格のシミュレーションや、不動産の売却活動などもまとめて依頼できる体制を整えています。


4章 司法書士への依頼は手続きの代行だけでなく将来の安心を買うことにつながる

ここまで、相続手続きで司法書士ができることを詳しく解説しました。司法書士への依頼は、単に面倒な書類作成や役所への往復を代わりにやってもらうという話ではありません。

本質的には、今はまだ起きていないトラブル、問題を事前に把握して対策をして、将来の安心を買うという行為です。

例えば、自力で相続手続きを進めると

  • この分け方では将来親族間で揉めるかもしれない
  • 二次相続で莫大な税金がかかるかもしれない
  • 誰かが認知症になったら不動産が凍結するかもしれない
  • 不動産の維持管理が負担になるかもしれない

など、さまざまなリスクを予想して回避することが難しいです。

相続人調査や財産調査から、手続きまでを理解している司法書士に依頼することで、先回りしてリスク対策をして、相続登記を終えた後にずっと安心できる状況を作るのです。

「ベンナビ相続」が実施した調査では、76.7%の人が相続登記を司法書士に依頼していることが分かっています。

相続登記の手続きをした人物についてのアンケート結果

出典:ベンナビ相続「家や土地を相続したら「相続登記」が義務に!相続経験ない方の約80%が「知らない」」

実際に、自分で相続手続きを進めることに限界を感じて、司法書士に依頼した例もあります。

【自分で相続手続きを進めることに限界を感じて司法書士に依頼した例】

子供のいない叔父が亡くなり、不動産の名義変更のために必要な戸籍を集め始めました。しかし、明治・大正時代の手書きの改製原戸籍の崩し字が読めません。

転記ミスで「花」と「花子」のように名前の表記が異なっていたため、役所や法務局で証明が通らず手続きが完全にストップしてしまいました。

司法書士が原戸籍を正しく解読・追跡し、役所への同一人物の立証手続きを経て、正確な相続関係説明図を作成。無事に名義変更を完了させました。

相続手続きは書類を提出して終わるものではなく、将来を見据えてご家族にトラブルがない形で相続できているのかが鍵を握ります。

「将来子供に大変な思いをさせたくない」「親族の関係性を崩したくない」と感じている方こそ、司法書士に依頼をして将来の安心を手に入れましょう。


5章 相続手続きに強い司法書士の選び方

相続手続きを進めるうえで、司法書士の力を借りてみようかなと思ったときに、気になるのが相続手続きに強い司法書士の選び方です。

「さっそく近くの士業事務所に相談しよう」と思っていませんか?実は、相続という分野は極めて専門性の高い領域なので、どの士業事務所でも同じように対応できるわけではありません。

ここでは、相続手続きに強い司法書士を選ぶときに知っておきたい3つの基準をご紹介します。この3つの基準をクリアしている士業事務所を選ぶように意識してみてください。

相続手続きに強い司法書士の選び方

  • 相続の相談件数が年間1,000件以上ある
  • 全国に支店があるほど規模が大きい
  • 具体的なアドバイスやコンサルティングを行う「伴走型」のスタンスで仕事を受けている

5-1 相続の相談件数が年間1,000件以上ある

1つ目は、相続の相談件数が年間1,000件以上あることです。

一般的な士業事務所には、それぞれ以下のような本来の主業務が存在するためです。

  • 司法書士事務所の多く:借金問題(債務整理)や不動産売買・決済に伴う登記業務
  • 行政書士事務所の多く:外国人関連業務(ビザ申請)や店舗開業・建設業などの許認可申請業務

ホームページに「相続」と掲げていても、相続分野特有の複雑なノウハウの蓄積には大きな差があります。

そのため、司法書士事務所のホームページやパンフレットなどを見て、「年間1,000件以上」といった具体的な対応実績があるかどうかを確認してみてください。

5-2 全国に支店があるほど規模が大きい

2つ目は、全国に支店があるほど規模が大きいことです。目安としては、全国の主要都市に拠点を構えている一定以上の規模を持つ事務所を選ぶことをおすすめします。

相続では「長男は東京、親は大阪、妹は兵庫に住んでいる」など、相続人が全国に分散しているケースがあります。

このような場合でも、全国に拠点を持つ事務所なら

  • 各地域の事務所同士が連携して手続きを進められる
  • 相続人それぞれが、近くの拠点で相談できる

といったメリットがあり、手続きを進めやすくなるでしょう。

また、規模が大きいほうがリスク管理の面でも安心です。少人数で運営している事務所では、依頼先の専門家が病気などで対応できなくなったときに、手続きがストップしてしまうリスクが拭えません。

一方で、100名規模の体制を整えている事務所であれば、組織内でイレギュラーなこともカバーできるので、大切な手続きが滞る心配がありません。

他にも「担当者との相性が合わない」「担当者と連絡が取りにくい」などと感じた場合に、担当の変更を申し出ることが可能です。

このように、規模が大きいからこそご依頼者様がストレス、不安を抱えることなく、手続きを進められる体制が整っていることも大きなポイントです。

司法書士事務所の規模は、ホームページの会社概要などで確認できるので、事前にチェックしてみましょう。

5-3 具体的なアドバイスやコンサルティングを行う「伴走型」のスタンスで仕事を受けている

3つ目は、単なる事務処理にとどまらず、具体的なアドバイスやコンサルティングをする「伴走型」のスタンスかどうかです。

士業の仕事の受け方には、大きく分けて2つのパターンがあります。

士業の仕事の受け方のパターン

突き放し型

  • 必要書類がすべて揃い、話し合いも終わった段階で初めて実務を引き受ける
  • 準備が整っていない段階で相談に行っても「書類を集めてからまた来てください」と言われてしまう

伴走型

  • ご依頼者様の不安に対して具体的なアドバイスやコンサルティングを行う
  • 解決までの道筋をプロの視点でリードしてくれる

親族間での話し合いに不安がある方や、将来の二次相続まで見据えた最適な提案を求めている方は、単なる事務処理にとどまらない深いコンサルティング力を持つ事務所を選ぶことが大切です。

例えば、親族間での話し合いに不安がある場合は、専門家が間に入り、客観的な選択肢や具体的な協議案を提示することで、感情的な衝突を未然に防げます。

単なる書類の作成だけではなく、ここまで伴走してくれるかどうかが非常に重要になります。

事務所の仕事のスタンスは、ホームページに掲載されている事例の具体的なアドバイスや、Webメディアの継続的な情報発信を見てみましょう。


6章 相続に特化した専門家集団グリーングループならご家族の将来を見据えて納得できる相続手続きをお手伝いします

「相続手続きを司法書士に依頼してみようかな」と思ったら、相続に特化した専門家集団であるグリーングループにまずはご相談ください。

グリーングループは、司法書士と行政書士のダブルライセンスの士業事務所です。

それだけでなく、グループ内には税理士や不動産会社も内包しているので、司法書士の業務と税理士、宅地建物取引業者の業務をまとめてご依頼いただけます。

ここでは、グリーングループならではの強みを簡単にご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

グリーングループならではの強み

  • 相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と豊富な相続に特化した専門家集団
  • 全国からのオンライン相談や出張相談に対応できる約100名規模の体制
  • ご家族に寄り添うコンサルティング型サポートの伴走支援

6-1 相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と豊富な相続に特化した専門家集団

グリーングループは、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と実績が豊富な相続に特化した専門家集団です。

相続をメイン業務としている事務所は体感として全体の5%程度しかないなかで、年間5,875件(2025年実績)の相続相談に対応しています。

毎月さまざまな相談と向き合い、難解なレアケースにも即座に対応できる知見が蓄積されています。

  • 明治・大正時代の手書き戸籍の解読や、1日も途切れさせない戸籍追跡
  • 名寄帳に載らない隠れた土地(非課税私道)や、旧姓・旧住所のまま放置された預金口座の洗い出し
  • ご家族の将来を見据えた安心できる持分のご提案

など、相続に特化した知見があるからこそできる価値を提供しています。実際にご依頼いただいた方からも「安心して任せることができた」「不安な気持ちが解消された」などの声をいただいています。

6-2 全国からのオンライン相談や出張相談に対応できる約100名の体制

グリーングループは、全国からのオンライン相談や出張相談に対応できる約100名の体制を整えています。大阪や東京、名古屋などに事務所があり、全国各地のご依頼者様に対応できるようになっています。

例えば、「亡くなった親は大阪、相続人の長男は東京、他のご親族は地方」といったように、相続人や対象不動産が全国各地に分散しているケースでも、対面・オンラインを組み合わせてスムーズに連携して手続きを進められる点が特徴です。

また、「相性が合わない」「説明のニュアンスが分かりにくい」「対応に不安がある」といった場合は、遠慮なく窓口・フリーダイヤルや他のお問い合わせフォームなどから変更ができます。

相続はご家族のデリケートな問題や感情面も関わるため、ご依頼者様がストレスなく安心して任せられる体制を最優先に考えています。

6-3 ご家族に寄り添うコンサルティング型サポートの伴走支援

グリーングループは単に相続手続きの書類を作成して終わりではなく、問題の整理や方針決定の段階からご依頼者様に寄り添ってサポートする伴走支援をしています。

とくに、下記の3つの点は、グリーングループならではの大きな強みです。

グループならではの強み

概要

初期段階から伴走支援

・遺産分割の話し合いや方針が固まる前の不安な段階から相談を受け、解決までの具体的な選択肢やロードマップを提示します

傾聴による丁寧な調査

・チェックシートの確認で進めるのではなく、亡くなった人のストーリーを対話から丁寧に聞き取ることで隠れ財産などの発見につなげます

手続きの隙間をなくす一体型提案

・相続手続き・不動産・税務の各領域が連携しており、単なる名義変更(法務)にとどまらず、二次相続の節税、不動産の売却まで見据えたトータルな資産設計を行います

実際にグループ内の税理士と連携しながら、不安を抱えていた相続手続きを短期間で完了させた事例もあります。

不安を抱えていた相続手続きを短期間で完了させた例

不安を抱えていた相続手続きを短期間で完了させたご依頼者様の声

兄が亡くなり、相続手続きが始まりました。亡くなった兄には配偶者や子供がいなかったのですが、詳しく調べていくと先に亡くなっていた他の兄弟の子供も相続人だと判明。相続人の総数は8名になりました。

また、相続財産に実家の不動産が含まれていたため、売却して現金で分けたいと考えても、税金が高くならないかという専門的な懸念が生じました。

このようなさまざまな問題を解決するために、グリーングループにご相談いただきました。

<グリーングループだからこそできたこと>

  • 戸籍を丁寧に調査し、法的に権利を持つ相続人を一人残らず正確に洗い出した
  • 税理士法人も抱えるグループとしての専門知識を活かし、細心の注意を払った遺産分割協議書を作成した
  • 手続きの進捗状況をこまめにご報告することを徹底するコミュニケーションを大切にした

ご依頼から約3ヶ月で全手続きが完了し、最終的に「頼んでよかった」とのお言葉をいただいた事例です。

この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

相続人8名、未把握の代襲相続人も。税務リスクも考慮した遺産分割協議書を作成した事例

グリーングループは、2006年の創業から今日に至るまで、一人ひとりのご依頼者様に誠実に向き合ってきました。

ご家族だけで相続手続きを進めるのは不安だと少しでも感じる場合は、まずは今の状態をプロと一緒に整理するところから始めませんか?


まとめ

本記事では、相続手続きで司法書士ができることをまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇相続手続きで司法書士ができることは下記のとおり

  • 戸籍を収集して相続人調査をする
  • 相続財産を調査する
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 不動産の相続登記をする
  • 預貯金や有価証券などの相続手続きをする
  • 家庭裁判所に提出する書類を作成する

〇相続手続きで司法書士ができないことは下記のとおり

  • 税理士の領域:相続税の申告・税務相談
  • 弁護士の領域:相続人同士のトラブルを代理人として交渉する
  • 宅地建物取引業者の領域:相続した不動産の売却活動をする

〇司法書士への依頼は手続きの代行だけでなく将来の安心を買うことにつながる

〇相続手続きに強い司法書士の選び方は下記のとおり

  • 相続の相談件数が年間1,000件以上ある
  • 全国に支店があるほど規模が大きい
  • 具体的なアドバイスやコンサルティングを行う「伴走型」のスタンスで仕事を受けている

〇グリーングループならではの強みは下記のとおり

  • 相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と豊富な相続に特化した専門家集団
  • 全国からのオンライン相談や出張相談に対応できる約100名規模の体制
  • ご家族に寄り添うコンサルティング型サポートの伴走支援

司法書士は単に書類作成などの手続きをするのではなく、将来を見据えて安心を作るお手伝いをする役割を担います。

相続手続きは司法書士と進めたいと少しでも感じたら、相続に特化した専門家集団であるグリーングループにまずはお気軽にご相談ください。

相続の失敗は、事前の相談で防げます

まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、
丁寧に解消していきます。

相談無料・オンラインも対応可能

メールで相談してみる

お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業

すでにグリーングループへご依頼中の方は
こちらへご連絡ください。

相続に関わる不安や悩みを、一つひとつ丁寧に解消していきます。
まずはご一緒に状況を整理しましょう。

相談無料・オンラインも対応可能

メールで相談してみる

お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業