相続税評価額とは?評価方法や計算方法について

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに計算を行います。

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相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税を計算する際に使う財産価値の基準です。

相続税は、「相続税財産評価に関する基本通達」で定められている財産の評価方法をもとに、相続や遺贈によって財産を取得した方ごとの「課税価格」を計算し、「課税価格」から「基礎控除額」を差し引いた「課税遺産総額」をもとに計算します。

「課税価格」を計算するときに、相続税評価額が必要になります。

相続税の計算に相続税評価額は使用します

「相続税財産評価に関する基本通達」には財産ごとの細かい評価方法が定められていますが、評価の基本的な考え方は「時価」です。

相続税評価額は、この時価を基本とし、財産の価額に影響を及ぼす事情などを考慮して財産ごとに決めた評価方法なのです。

評価方法は、普通預金や定期預金、上場株式だけではなく、特許権、商標権、著作権などの「無体財産権」や、自社株式などの「取引相場のない株式」、債権や投資信託などの金融商品、果物や野菜などの「果樹等」、森林や竹林も定められていますし、馬や牛や犬など「牛馬等」もあり、幅広い財産について評価方法が定められています。


相続税評価額の評価方法と計算方法について

相続税評価額の計算方法について

続いて、相続税評価額の計算方法について説明いたします。

相続税の申告で最も難しいのはこの相続税評価額の計算であり、相続税評価額の計算にはかなりの専門知識が要求されます。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下に主なものをご紹介いたします。

財産評価基本通達/国税庁  


土地の評価方法

1) 路線価方式

土地が面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。

評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。

主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

算出方法 : 路線価 ✕ ()補正率・加算率 ✕ 宅地面積

土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

2) 倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。

算出方法 : 宅地の固定資産税評価額 ✕ 倍率

3) 借地の評価

算出方法 : 路線価方式、または倍率方式の評価額 ✕ 借地権割合

借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。


建物の評価方法

1) 自用家屋

算出方法 : 固定資産税評価額 ✕ 1.0

2) 貸家

算出方法 : 自用家屋の価額 ✕ (1 – 30%)


上場株式の評価

証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額終値によります。

しかし、上場株式は、日々価格変動するものであり、評価の安全性を考慮して4つの評価方法があります。

  •  相続があった日の終値
  •  相続があった月の終値の月平均額
  •  相続があった月の前月の終値の月平均額
  •  相続があった月の前々月の終値の月平均額

生命保険金の評価

算出方法 : 受取金額 – 非課税枠(500万円✕法定相続人の数)


退職手当金の評価

算出方法 : 受給金額 – 非課税枠(500万円✕法定相続人の数)


生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

解約返戻金相当額

ご紹介したように、相続税の計算方法は専門的な知識が必要となるので、専門家に相談することをおすすめいたします。
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