認知症でも不動産の売却や、家の名義変更は可能?


ご相談内容

父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。認知症の方の不動産を売却する際に何か気をつけた方がいいことはありますか?


認知症の方の不動産売却について専門家からの回答

認知症の方が不動産や土地を売却する際には、成年後見制度を利用することが必要になります。

成年後見制度を利用して不動産を売却する手順

  • ① 後見の申し立て
    成年後見の申し立てを、家庭裁判所に行います。お父様の後見人になれる方を立てる必要があります。
  • ② 家庭裁判所からの許可
    被後見人の方の不動産を売却する際には、家庭裁判所からの許可を受ける必要があります。
  • ③ 買い手を探す
    不動産を売却する際には、不動産業者に買い手を見つけてもらいます。
  • ④ 売買契約を結ぶ
    買主が見つかったら、売買契約はお父様の後見人が結びます。
  • ⑤ 所有権移転登記を行う
    不動産の持ち主が変更するため、所有権移転登記を行います。この手続きは、司法書士が行います。

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成年後見制度について

成年後見制度について詳しく知りたい場合は、下記ページをご参考にしてください。

成年後見制度について、後見人になるとなにをするのか、よくあるご質問、失敗事例などを紹介しております。

[blogcard url="https://green-osaka.com/planning/p-adult-guardian/%22]


相続した不動産を売却する場合

相続した不動産の名義変更が完了し、売却を検討される方も多いかと思います。

相続した不動産の売却について、下記記事でわかりやすく解説しておりますので、ご参考ください。

  相続した家の売却はどうしたらいい?手続きの流れや売却するコツを解説

認知症でも不動産売却をしたくて悩んでいる方は大阪相続相談所にお任せください。

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