
誰が相続人になるの? 〜家族なら誰でも相続できるわけではありません〜
相続のご相談で、最初に必ず確認すること
相続の手続きを進めるうえで、私たちが最初に必ず確認することがあります。
それは、「誰が相続人になるのか」です。
相続というと、
「家族ならみんな相続人になる」
「一緒に住んでいた人が相続できる」
といったイメージを持たれる方も多いのですが、実際にはそう単純ではありません。
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相続のトラブルの多くは、
「誰が相続人かを勘違いしたまま話を進めてしまった」ことから始まります。
相続人の確認は、すべての手続きの土台になる部分です。
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相続人とは「法律で決められた人」のことです
まず、「相続人(そうぞくにん)」という言葉の意味を整理しましょう。
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律に基づいて引き継ぐ権利・義務を有する人のことです。
ここで重要なのは、相続人になれるかどうかは気持ちや貢献度ではなく、法律で決まっているという点です。
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「長年介護をしていたから相続人になる」
「家族同然だったから相続できる」
というわけではない点は、よく誤解されています。[/word_balloon]
配偶者は、必ず相続人になります
相続において、まず押さえておきたいのが、
配偶者(夫・妻)は、必ず相続人になるというルールです。
これは、被相続人に
- 子どもがいる場合
- 子どもがいない場合
どちらの場合でも変わりません。
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法律上の配偶者は、常に相続人になります。
相続の話では、配偶者が「軸」になると考えると分かりやすいです。[/word_balloon]
ただし注意が必要なのは、
「法律上の配偶者」でなければ相続人にはなれないことです。
内縁関係や事実婚のパートナーは、どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上は相続人にはなりません。
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この点は感情的に納得しづらい部分ですが、実務では非常に重要です。
内縁の方が財産を受け取るには、生前対策が必要になります。[/word_balloon]
子どもがいる場合、相続人は誰になる?
被相続人に子どもがいる場合、相続人は次の人たちになります。
- 配偶者
- 子ども(実子・養子を含みます)
この場合、被相続人の親や兄弟姉妹は相続人になりません。
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「親も相続人になると思っていた」というご相談は少なくありません。
ですが、子どもがいる場合は、相続人は配偶者と子どもに限定されます。[/word_balloon]
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもの子(=孫)が相続人になることがあります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
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代襲相続は、戸籍をきちんと確認しないと見落とされがちです。
実務では、この確認漏れが原因で手続きが止まることもあります。[/word_balloon]
子どもがいない場合、相続人はどうなる?
被相続人に子どもがいない場合、相続人の範囲は変わります。
この場合の相続人は、
- 配偶者
- 親(父母)などの直系尊属
となります。
親やその上の直系尊属(祖父母)もすでに亡くなっている場合には、さらに次の順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
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相続人には「順位」があり、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。
ここを理解していないと、話が混乱しやすくなります。[/word_balloon]
同居していた・世話をしていた=相続人、ではありません
相続の現場で、特に誤解が多いのがこの点です。
- 一緒に住んでいた
- 長年介護をしていた
- 生活を支えていた
こうした事情があっても、
法律上の相続人でなければ、相続する権利はありません。
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「当然もらえると思っていたのに、相続人ではなかった」
というケースは、決して珍しくありません。
とてもつらいですが、法律はこの点をはっきり分けています。[/word_balloon]
相続人の確認は、戸籍で行います
相続人は、家族の記憶や話し合いだけで決めるものではありません。
実際の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて、法律上の相続人を確認します。
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戸籍の収集は、慣れていないと想像以上に手間がかかります。
「途中で何が必要か分からなくなった」というご相談も多いですね。[/word_balloon]
相続人を間違えると、手続きが進みません
相続手続きの多くは、相続人全員の同意や協力が前提になります。
そのため、
- 相続人が一人でも抜けている
- 相続人でない人が含まれている
と、銀行や役所で手続きが止まってしまいます。
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最初の確認を丁寧に行うことで、
後の手続きをスムーズに進めることができます。[/word_balloon]
迷ったら、早めに相談してください
相続人の判断は、「あとで直せばいい」というものではありません。
少しでも「これで合っているのかな?」と感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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私のいるグリーングループでは、
相続人の確認だけのご相談もお受けしています。
まずは正しいスタート地点を、一緒に確認しましょう。[/word_balloon]
次回予告
第3回:相続財産って何が含まれるの?
〜預金だけじゃありません〜

