
「故人の口座、銀行にはまだ連絡してないけれど、もう凍結されている?」
「口座が凍結されているか、できるだけ早く確認したい」
このように、故人の口座が凍結されているか分からず、「まずは口座の状態を確認したい」と心配な方もいるのではないでしょうか。
故人の銀行口座が凍結されているかどうか確認するには、次の方法があります。

※なお、各方法には事前に知っておくべき注意点があります。知らずに実践するとトラブルにつながるおそれがあるため、本文でお伝えする注意点まで読んだうえで実践してください。
銀行へ連絡すれば確実に確認できますが、口座の状態を確認するためだけに銀行へ問い合わせるのはおすすめできません。銀行への問い合わせをきっかけに、口座が凍結される可能性があるためです。
また、口座が凍結されているかどうかによって、その後にとるべき行動も変わります。凍結前に相続人の合意なく預金を引き出せばトラブルにつながる可能性がある一方、凍結後は解約・払い戻しに想像以上の時間や手間がかかることがあります。
だからこそ、まずは口座の状態を確認し、凍結前・凍結後それぞれの状況に応じて適切に対応することが大切です。
そこで本記事では、口座が凍結されているか確認する方法に加えて、状況に応じて現金を確保するために、どのように対応すればよいのかを解説します。
本記事を読めば、故人の口座から現金を引き出したい場合に、自分の状況に応じて何をすればよいのかが分かります。ぜひ最後までご覧ください。
1章 名義人死亡後の口座凍結の確認方法
故人の口座が凍結されているか確認したい場合は、銀行へ問い合わせる前に、ATMや銀行アプリなどを使って自分で確認する方法があります。
銀行へ連絡すると、問い合わせをきっかけに口座が凍結される可能性があります。まずは以下の方法で、口座の残高照会や引き出しなどの操作ができるか確認してみましょう。
なかでも、ATMで残高照会・引き出しを試す方法が最も簡単で確実性が高いため、まずはこちらから確認してみましょう。
ただし、各方法には必ず確認しておきたい注意点があります。知らずに実践すると、思わぬトラブルにつながるおそれがあるため、それぞれの手順と注意点を最後まで読んでから実践してください。
1-1 【おすすめ】ATMで残高照会・引き出しを試してみる
名義人死亡後に口座凍結されているかを確認する方法として最もおすすめなのが、ATMでの残高照会や引き出しを試してみることです。
口座が凍結されるとATMで残高照会や引き出しができなくなるためです。ATM画面にはっきりとエラーメッセージが表示されるため、確認が最も簡単で確実性が高いといえます。
具体的な確認方法は以下のとおりです。
→「お取り扱いできません」「このカードはお取り扱いできません」といったエラーが発生した場合、口座が凍結されている可能性が高い |
ただし、「4章 口座凍結されていなかったら最低限の必要資金を引き出しておく」でもお伝えしますが、引き出しをする場合は、基本的には、相続人全員が了承しているべきなので、ご注意ください。
このように、ATMでの残高照会・引き出しの可否を確認することが、口座凍結を調べる最も手軽で確実な方法です。
1-2 故人の口座に振り込みができるか試してみる
口座凍結の確認は、引き出しだけでなく「振り込みができるかどうか」でも判断できます。
口座凍結とは、その口座に関するすべての取引が停止される状態を指します。そのため、引き出しや自動引き落としだけでなく、金融機関によっては、振り込みによる入金もできなくなります。
具体的には、次のような方法で確認できます。
→振り込みエラーとなった場合は凍結されている可能性が高い |
ただし、振り込みができたからといって、必ずしも口座が凍結されていないとは限りません。金融機関によっては、振り込みはできても出金が停止されている場合があります。
また、振り込みができたお金を引き出す場合も、相続人間のトラブルを避けるため、事前にほかの相続人から同意を得る必要があります。
このように、振り込みの可否を試すことも、口座凍結を確認する有効な手段の一つです。
1-3 銀行アプリやWebサイトから操作できるか試してみる
故人のネットバンキングのID・パスワードが分かる場合は、銀行アプリやWebサイトから操作できるかを試すことでも、口座凍結の状態を確認できます。
これは、口座が凍結されるとログイン自体ができなくなったり、ログインできても取引に関する機能が制限されたりする仕組みになっているためです。
具体的には、以下のような状態になっていないかを確認しましょう。
→いずれかの状態が確認できた場合は、口座凍結が行われている可能性がある |
このように、故人のネットバンキングのID・パスワードが分かる場合は、ログイン状況の確認も口座凍結を判断する一つの手段になります。
2章 銀行へ直接電話・窓口で確認するのはおすすめしない
口座凍結されているかを確認するために、銀行へ直接電話したり、窓口で確認したりするのはおすすめしません。
なぜなら、銀行へ問い合わせることで名義人の死亡が銀行側に伝わり、口座が凍結される可能性があるためです。凍結されているか確認したいだけのはずが、問い合わせという行為そのものが凍結のきっかけになってしまうのです。
たとえば、故人の口座がまだ凍結されていなければ、相続人全員が合意したうえで葬儀費用を引き出そうとしている場合でも、銀行への問い合わせをきっかけに口座が凍結され、すぐに引き出せなくなる可能性があります。
そのため、口座の状態を確認したい場合は、まず1章で紹介した方法を試しましょう。故人の口座からお金を動かす予定がある場合は、必要な準備が整うまでは銀行への直接の問い合わせを避けることをおすすめします。
3章 名義人死亡後に口座凍結されるタイミング
銀行に問い合わせることで口座が凍結される可能性があるとお伝えしましたが、一般的に銀行がどのタイミングで口座を凍結するのかも把握しておきたいところです。
口座が凍結されるのは、原則として銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。名義人が亡くなった時点ですぐに凍結されるのではなく、銀行が死亡の事実を把握したことをきっかけに、口座の入出金などが停止されます。
では、銀行がどのようにして名義人の死亡を知るのか、具体的には以下のシチュエーションが考えられます。
【銀行が名義人の死亡を知る主なケース】
|
なお、市区町村の役場に提出した死亡届の内容が自動で銀行に送られることはありません。そのため、誰も銀行に知らせず、銀行側も死亡の事実を把握する機会がなければ、口座はしばらく凍結されないままということもあります。
このように、口座凍結は死亡と同時に自動的に行われるのではなく、銀行が死亡の事実を知った時点で行われる点をおさえておきましょう。
このあと、口座が凍結されていなかった場合と、凍結されていた場合にわけて、やっておきたいことを解説していきます。 ご自身の状況に合わせて、読み進めてみてください。 |
4章 口座凍結されていなかったら最低限の必要資金を引き出しておく
口座がまだ凍結されていない場合でも、基本的には勝手にお金を引き出さないことが大切です。ただし、葬儀費用などどうしても必要な支出がある場合は、相続人同士で話し合ったうえで、必要最低限の資金を引き出しておくという選択肢もあります。
もし口座が凍結されると、原則として預金の引き出しや振り込みなどができなくなるためです。葬儀費用や故人の医療費など、すぐに支払いが必要な費用を故人の預金から支払いたい場合は、凍結前に必要な資金を確保しておくのも一つの方法です。
ただし、実際に引き出す際は、以下の注意点を必ず確認してください。
【注意点】 ・勝手に引き出さない ・相続放棄を検討している場合は、自己判断で引き出さない ・領収書や明細をすべて保管する |
このように、口座凍結前であっても、原則として勝手に引き出すのは避けましょう。どうしても必要な場合は、相続人全員で話し合い、合意を得たうえで、必要最低限の金額だけを引き出すことも対応策の一つです。
口座凍結前にすべきことについては、下記の記事もご参考にしてください。
死亡後に口座凍結されるタイミングと凍結解除のためにすべきこと
故人の口座からお金を引き出すことに不安があるなら、 |
口座が凍結されていない場合、相続人の合意なく故人の預金を引き出すと、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。 「葬儀費用や生前の医療費のために引き出しても大丈夫?」など、判断に迷う場合も、グリーングループへご相談いただければ、現在の状況に応じて必要な手続きなどをご案内します。 グリーングループでは、お気軽にご利用いただける90分の無料相談を実施しています。ご相談だけでも問題なく、必ずしも依頼する必要はありません。 「相談したことで、自分がどうすればよいのか分かった」という方も多くいらっしゃいます。まずはお気軽にご相談ください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
5章 口座凍結されていたらやるべき3つの手続き
口座が凍結されていることを確認したら、自分の状況に応じて以下の対応を進めましょう。各項目をクリックすると、具体的な手続きの解説に移動できます。
【口座凍結後に行うこと】
クレジットカードや口座振替の引き落とし先を変更する | |
手続きが必要な状況 | 故人の口座から公共料金やクレジットカードなどの支払いをしている場合 |
なぜ手続きするのか | 支払いが滞らないように、引き落とし先を変更するため |
葬儀費用が用意できない場合には仮払い制度を利用する | |
手続きが必要な状況 | 葬儀費用など、すぐに必要な資金を用意できない場合 |
なぜ手続きするのか | 遺産分割協議が終わる前に、必要な預貯金を引き出すため |
口座の名義変更や解約手続きを行う | |
手続きが必要な状況 | 故人の預貯金を相続する場合 |
なぜ手続きするのか | 相続した預貯金を受け取るため |
※相続放棄はできなくなる可能性が高いので、注意が必要です。
それぞれ詳しく解説していきますので、ご自身の状況に当てはまるものを読み進めてください。
5-1 クレジットカードや口座振替の引き落とし先を変更する
口座凍結が行われると、預貯金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの支払い(引き落とし)もできなくなってしまいます。
そのため口座凍結された後は、クレジットカードの支払い先口座や公共料金などの引き落とし先の変更手続きをしておきましょう。
具体的な手順は以下のとおりです。
【手続きの流れ】 1.故人の口座から引き落としている契約を確認する 2.引き落とし先の変更または解約の手続きをする |
このように、契約先を洗い出し、名義変更または解約の手続きを早めに進めることで、支払いの滞納などのトラブルを防ぎやすくなります。
5-2 葬儀費用が用意できない場合には仮払い制度を利用する
名義人のメインバンクが凍結されてしまい、葬儀費用の支払いや当面の生活費の工面ができず困ってしまうケースもあるかもしれません。そのような場合は、「預貯金の仮払い制度」を利用する方法があります。
口座が一度凍結されると、原則として遺産分割協議が完了するまでは預金を下ろせません。しかし、仮払い制度を利用すれば、口座凍結されていても預貯金を引き出すことが可能です。
引き出せる金額や手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
【預貯金の仮払い制度について】 ◆引き出せる上限額
※法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの相続割合です。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、子はそれぞれ1/4です。 ▽法定相続分についてはこの記事をご覧ください。 【図解でわかる】法定相続人とは?範囲・順位・割合を司法書士が解説 ◆手続き先 ◆主な必要書類
◆注意点
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なお、仮払い制度によって引き出した預貯金も相続財産の一部であることに変わりはないので、葬儀費用や生活費として使用した金額は領収書を受け取り、しっかりと管理をしておきましょう。
このように、葬儀費用などがどうしても用意できない場合は、仮払い制度を利用することで、遺産分割協議の完了を待たずに必要な資金を確保できます。
参考:法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」
5-3 口座の名義変更や解約手続きを行う
口座凍結後に最終的に行うべきなのが、口座の名義変更または解約手続きです。
口座凍結が行われてしまうと、自動で凍結が解除されることはなく、相続人が口座凍結の解除手続きを行わなければなりません。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
【手続きの流れ】
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相続人が引き続きその口座を使用するのであれば、凍結解除の手続きと共に名義変更手続きも行います。口座を使用する予定の相続人が誰もいないのであれば、解約手続きをし、預貯金をすべて引き出すのが良いでしょう。
このように、遺言書の確認から相続人・財産調査、遺産分割協議を経て、最終的に名義変更または解約の手続きを行うことで、口座凍結の状態を解消できます。
6章 口座凍結後の解約・払い戻しには、想像以上に時間と手間がかかる
もし口座が凍結されてしまった場合、故人の預貯金を受け取るための手続きには、想像以上に時間と手間がかかることがあります。
その理由として、以下のようなものが挙げられます。
・必要書類が多い ・相続人全員の確認や協力が必要になる ・書類の不備で手続きがやり直しになることがある |
そのため死亡後にまとまった現金が必要になるケースでは特に注意が必要です。
たとえば、相続税を故人の預貯金から支払う場合、相続税の納税期限は原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
しかし、口座の解約・払い戻しには相続関係の確認や必要書類の準備などが必要になるため、相続人が多いなどの事情によって手続きが長引くと、納税期限までに預貯金を受け取れない可能性があります。
相続税の申告・納税が期限に間に合わない場合には、延滞税や無申告加算税などが生じる可能性があります。相続税のペナルティについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
相続税を申告しない場合のペナルティは重い!税務署バレの理由と重課税
また、葬儀費用や相続税の納税資金、当面の生活費など、死亡後にまとまった現金が必要になる場合は、預金口座を先に解約・払い戻しして現金化するために、「一部分割協議を行う」方法もあります。
ただし、この方法も相続人の確認や必要書類の収集、相続人同士の合意などが必要になるため、手続きの負担がなくなるわけではありません。
このように、口座が凍結されると、必要な現金をすぐに用意したいと思っても、書類の収集や相続人との調整などに時間がかかることがあります。
7章 早い段階から専門家に「現金確保」の相談をしておこう
人が亡くなると葬儀費用や医療費、相続税などの支払いで現金が必要になります。しかし、ここまでお伝えしたように、故人の口座が凍結されていたり、凍結前でも相続人の合意が必要だったりするため、必要な現金をすぐに用意できるとは限りません。
そのため、故人の口座から現金を引き出したいなど、現金の確保に悩んでいる場合は、できるだけ早い段階から専門家に相談することをおすすめします。
口座が凍結される前か、凍結された後かによって取れる対応が異なるうえ、必要な現金の額や相続人の状況などによっても、適した方法は変わります。そのため、自分の状況で「どのような方法で、いくら現金を確保すべきか」を判断するには、専門的な知識が必要になる場合があります。
また、相続人の合意を得ずに預金を引き出すと、相続人同士のトラブルにつながる可能性もあるため、専門家に相談しながら進めると安心です。
具体的には、以下のような相談ができます。
・故人の預金から葬儀費用を引き出したい ・すぐにまとまった現金が必要だが、故人の預金だけでは足りない ・相続税がかかり、故人の預金から納税したいが、相続人の間で意見がまとまっていない |
このように、故人の預金を引き出す方法だけでなく、必要な現金をいつまでに、どの財産から確保するかまで含めて考えることが大切です。早い段階から専門家に相談することで、相続人同士のトラブルを避けながら、自分たちの状況に合った現金の確保方法を検討できます。
8章 現金化の手続きも、銀行口座の解約も、グリーングループがまとめてサポートします
口座凍結にまつわる現金確保のお悩みは、グリーングループにご相談ください。
グリーングループでは、相続に関する相談を累計55,193件(2025年10月末現在)承っています。豊富な相談実績をもとに、故人の預金の解約・払い戻しから、ほかの相続財産の現金化まで、必要な手続きや対応を支援します。
ここまでお伝えしてきたように、相続が発生すると、葬儀費用や医療費の精算、相続税の納付など、早い段階でまとまった現金が必要になることがあります。
一方で、故人の口座が凍結されると、預金をすぐに引き出すことができず、現金の確保に時間や手間がかかることがあります。
そのような状況で、グリーングループなら、故人の預金について、解約・払い戻しに必要な手続きをまとめてお任せいただけます。
さらに、預金だけでは必要な現金を用意できない場合には、不動産などの相続財産のなかから、現金化しやすい財産を検討し、売却などによる現金化までサポートできます。
実際に、口座凍結後に預金の解約手続きを進め、相続税の納税資金を確保した事例もあります。
実際にグリーングループに相談いただいたお客様の事例 |
相続税約1,000万円、預金の解約手続きを優先して納税資金を確保したケース 数億円の不動産と約1,000万円の預金を相続したものの、相続税が約1,000万円となり、納税資金の確保が課題となったケースです。 不動産は売却したくないという希望があったため、グリーングループでは相続財産の状況を整理したうえで、銀行口座の解約手続きを優先して進めました。 途中で手続きの遅延が発生し、納税期限が迫るなか、遺産分割協議書の完成を待たずに法定相続分で預金を引き出す代替案も準備しました。最終的には銀行の解約手続きを完了し、申告期限当日に約1,000万円の相続税を納付しました。 ◆この事例の詳細は、「評価額数億円の不動産。納税資金と期限に余裕がない中、相続税申告を完了させた事例」をご覧ください。 |
このように、口座凍結後に相続税の納付などでまとまった資金を確保する必要がある場合も、グリーングループが故人の預金の解約・払い戻しをサポートします。
相続手続きや現金の確保に悩んだら、 相続では、預金の解約・払い戻しや相続財産の現金化など、状況に応じてさまざまな対応が必要になります。 必要な手続きや現金を確保する方法は、相続人の状況や財産の内容によっても異なるため、「何から始めればよいのか」「どの方法を選べばよいのか」と迷う方も少なくありません。 そこで、グリーングループでは90分の無料相談を実施しています。お客様の状況をお伺いし、必要な手続きや現金を確保する方法をご提案するため、これから何をすればよいのか、具体的な方法を整理できるでしょう。 「この方法で進めて大丈夫?」と不安を感じている方も、まずはご相談ください。故人に関する支払いや、必要な現金の確保について、一緒に解決方法を検討します。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
まとめ
名義人が亡くなったことを、銀行が確認すると口座凍結が行われます。
口座凍結が行われてしまうと、預貯金の引き出しや各種料金の引き落としができなくなってしまうので注意が必要です。
口座凍結の解除を行うには、遺産分割協議書や遺言書など必要書類を用意しなければなりません。
そのため口座凍結の解除には手間と時間がかかります。
口座凍結解除前に、各種料金の引き落としに困らなくてすむように、凍結後は引き落とし先の口座を変更しておくのが良いでしょう。
またできるだけ早く口座凍結を解除するために、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談し、スムーズに遺産分割協議を完了させるのもおすすめです。
グリーングループでは、相続専門の司法書士が相続に関するご相談を無料で承っています。
また、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q.銀行口座の凍結はどうやって確認できる?
A.銀行口座が凍結されているかの確認は「ATMによる残高確認」を行うのが最も簡単です。
残高確認ができない場合には口座が凍結されている可能性が高いです。
Q.銀行は口座名義人の死亡をどのタイミングで知る?
A.銀行が口座名義人の死亡を知るタイミングは、主に下記の通りです。
- 相続人が死亡の事実を銀行に連絡する
- 名義人の訃報を銀行員が知る
Q.口座凍結されるタイミングとは?
A.口座名義人が亡くなったことを、銀行が確認すると口座を凍結してしまいます。
Q.口座凍結後は引き落としはどうなる?
A.口座凍結が行われると、預貯金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの支払い(引き落とし)もできなくなってしまいます。
そのため口座凍結された後は、クレジットカードの支払い先口座や公共料金などの引き落とし先の変更手続きをしておきましょう。



