遺言がある場合の相続手続きの流れや注意点、1ヶ月以内に確認を!

遺言書がある場合の相続手続について

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相続は、法律でその手続きが明確に決められております。
相続開始日は、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の方が亡くなった日です。相続が開始されると決められた期間の間に必要な手続きを進めていく必要があります。

まず、最初におこなう手続は死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村の長に提出します。

死亡届を提出すると、火葬許可証を行政から受け取ることになりますので、これを葬儀屋に渡します。
葬儀屋から火葬許可証に押印してもらい、埋葬の手続きを進めていきます。

では、遺言書がある場合の相続手続きの流れについて説明いたします。


遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言がある場合の相続手続きの大まかな流れをご紹介します。

1ヶ月目

1) 相続の開始(被相続人の死亡)

2) 遺言書の有無を確認し、有った場合

3) 遺言書の種類を確認
 自筆証書遺言か公正証書遺言

2ヶ月目

自筆証書遺言の場合は「検認」を行います。
相続財産の把握(土地・建物・自動車・預貯金・有価証券・動産)

3ヶ月目〜

1) 所得税の準確定申告を行います。
準確定申告とは、被相続人が個人事業主である場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。

2) 添付書類の収集

3) 名義変更・相続税の申告/納税


遺言書がある場合の相続手続きの注意点

  •  遺言書を発見された場合、ご自身で勝手に開封してはいけない
  •  遺言書に記載されていない相続財産がないか確認

相続手続きを行う上で不安な部分やお困りごとがある場合は、専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


遺言書がない場合の相続手続の流れ

遺言書がない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議の内容や結果によって、相続手続の流れが変わってきますので、下記ページで詳細を説明いたします。

  遺言なしの場合の相続手続きの流れ

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