【手軽で確実】本籍地がわからない時の調べ方はこれ一択!

故人の本籍地がわからない場合の対処法!死亡届提出で調べてもらえる

「本籍を確認したいけれど、どのように調べればよいのかわからない」と悩んでいませんか。

実は、本籍の確認方法は、

  • 自分の場合は「本籍記載の住民票」
  • 故人の場合は「本籍記載の住民票の除票」
  • ほかの相続人の場合は、「故人の戸籍を起点に戸籍を順にたどって確認」

といったように、誰の本籍を調べたいかによって調べる方法や範囲が異なります。

本籍地がわからない場合の調べ方

自分の本籍を知りたい場合は、比較的簡単に確認できます。しかし、故人やほかの相続人の本籍を調べる場合は、手続きが複雑になることがあるため注意が必要です。

まず、故人の「本籍記載の住民票の除票」を取得するには、正当な理由が必要で、請求理由や故人との関係を証明する書類を求められることがあります。

さらに、次のようなケースでは、本籍の調査に多くの手間と時間がかかる可能性があります。

  • 故人が亡くなったのがかなり前で「本籍記載の住民票の除票」が保存期間の経過などで廃棄されている場合
  • ほかの相続人の本籍を調べる場合

これらのケースでは、故人や親族の戸籍を手がかりに、過去の戸籍を順番にたどって本籍を探す必要があります。

しかし、戸籍をたどる作業は簡単ではありません。 古い戸籍は手書きで、読み解くのが難しいうえ、請求先の役所を調べたり、必要書類をそろえたりする手間もかかります。
場合によっては、何度も戸籍を請求しなければならず、途中で行き詰まることもあるでしょう。

そこで本記事では、日頃から多くの戸籍を読み解いてきたグリーングループが、住民票の除票が取得できない場合や、ほかの相続人の本籍がわからない場合に、戸籍をたどって調べる方法を紹介します。

最後まで読めば、自分の状況に合った本籍の調べ方がわかり、何から手をつければよいか迷わずに済むでしょう。


1章 本籍地がわからない場合の調べ方

本籍地は、現在の住所と同じとは限りません。そのため、自分の本籍地がわからない場合や、亡くなった人・各種手続きに関係する自分以外の人の本籍地がわからず困ることもあるでしょう。

そこでここからは、以下の3つのパターンに分けて、住民票や住民票の除票から本籍地を確認する方法を解説します。

ご自身の状況に当てはまるケースをご確認ください。

1-1 自分の本籍地を調べるなら本籍記載の「住民票」を取得する

自分の本籍地を調べるなら、本籍地が記載された住民票を取得するのが、手軽で確実です。

本籍地を確認する方法には、マイナポータルや運転免許証を利用する方法もあります。ただし、いずれも利用するために必要なものがあったり、確認できる範囲が限られていたりするため、手軽に本籍地を確認できる方法とはいえません。

【住民票以外で自分の本籍地を確認する方法】

・マイナンバーカードを使ってコンビニ交付で住民票を取得する
⇒マイナンバーカードと暗証番号(4桁)が必要
対応している自治体ならコンビニのマルチコピー機で本籍記載の住民票を取得可能
※マイナポータルアプリ上では直接本籍地の番地まで確認することはできません

・運転免許証のICチップをスマホで読み取る
⇒運転免許証の暗証番号2種類と、対応するスマートフォンや専用アプリが必要

・警察署・免許センターの端末で確認する
⇒運転免許証の暗証番号2種類が必要。警察署や免許センターへ出向く必要がある

一方で、住民票を取得する方法なら、本人確認書類など必要なものを用意して、自分の住民票を請求するだけなので、手軽かつ確実に現在の本籍地を確認できます。

具体的な方法は以下のとおりです。

【取得時の基本情報】

請求先

自分の現在の住所を管轄する市区町村役場

手数料

1通300円程度(自治体により異なる)

必要なもの

  • 住民票の写し等交付申請書
  • 請求者の本人確認書類

住民票を請求するときは、本籍地が記載されるように申請することがポイントです。以下の手順に沿って、住民票を取得しましょう。

【具体的な取得手順】

(1)自分の現在の住所を管轄する市区町村役場の窓口へ行く(郵送・一部自治体はコンビニ交付にも対応)
※住所地以外の市区町村窓口で取得できる『広域交付住民票』には、法律上、本籍地を記載することができません。窓口で取得する場合は、必ず現在お住まいの市区町村役場へ請求してください。

(2)窓口で「住民票の写し等交付申請書(請求書)」を受け取り、必要事項を記入する
◆ポイント:申請書の記載事項欄で「本籍地等の記載」にチェックを入れる

住民票請求書の書き方例(自分の本籍地を調べる場合)

出典:大阪市「住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書」
※申請書を一部加工して掲載しています。
※申請書の書式は各自治体により異なります。

(3)本人確認書類を提示し、申請する

(4)手数料を支払う

(5)窓口で住民票を受け取る

住民票を受け取ったら「本籍」の項目をチェックしましょう。そこに記載されている住所が、ご自身の本籍地です。

【住民票の見方】

住民票での本籍地の見方

お伝えした手順で住民票を取得し、「本籍」の欄を確認すれば、ご自身の本籍地がわかります。

1-2 故人の本籍地を調べるなら故人の本籍記載の「住民票の除票」を取得する

亡くなった人の本籍地を調べるには、故人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で、本籍地が記載された「住民票の除票」を取得しましょう。

この方法以外に「2章 故人または他人(相続人)の本籍がそれでもわからない場合の対処法」でお伝えする調べ方もあります。ただし、これは「住民票の除票」が取得できない時の対処法であり、簡単に調べられるものではありません。

手軽かつ確実に調べやすいのは住民票の除票を取得する方法のため、まずはこの方法を基本と考えてください。

「住民票の除票」とは、亡くなったり、ほかの市区町村へ転出したりして住民登録が消除されたあとに、その記録として残される住民票のことです。

故人の場合は、死亡届が受理されて住民登録が消除されると、これまでの住民票が「除票」として扱われます。この住民票の除票を「本籍地の記載あり」で請求することで、故人の本籍地を確認できます。

故人の住民票の除票を取得する方法は、以下のとおりです。

【取得時の基本情報】

請求できる人

相続手続きなど、正当な理由がある人(相続人や受遺者など)※1

請求先

亡くなった人の最後の住所地の市区町村役場

手数料

1通300円程度(自治体により異なる)

必要なもの

  • 住民票の写し等交付申請書
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求理由や請求者と故人との関係を確認できる書類 ※2
  • 請求理由を確認できる資料(必要な場合)
  • 委任状(代理人が請求する場合)

※必要書類や手数料は自治体によって異なる場合があります。
※1 故人と同一世帯だった家族であっても、除票の請求には原則として相続人などの関係性を示す書類が必要になります。
※2 亡くなった人と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)は、たとえば、故人が祖父の場合、請求者の戸籍に加えて、父母の戸籍などを用意し、故人との親族関係のつながりを証明する必要があります。

以下の手順に沿って、住民票の除票を取得しましょう。

【具体的な取得手順】

(1)亡くなった人の最後の住所地を管轄する市区町村役場へ行く(郵送も可能)

(2)窓口で「住民票の写し等交付申請書(請求書)」を受け取り、必要事項を記入する
◆ポイント:申請書の記載事項欄で「本籍地等の記載」にチェックを入れる

住民票除票請求書の書き方例(亡くなった父の子が本籍地を調べる場合)

出典:大阪市「住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書」
※申請書を一部加工して掲載しています。
※申請書の書式は各自治体により異なります。

(3)請求者本人の確認書類、亡くなった人と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)を提示し、申請する

(4)手数料を支払う

(5)窓口で住民票の除票を受け取る

※画像はイメージです。実際の住民票の除票には、死亡日などの消除事由も記載されます。

住民票の除票を取得できたら、「本籍」の欄を確認しましょう。

【住民票の除票の見方】

住民票の除票での本籍地の見方

また、住民票の除票を取得する際は下記の点に注意が必要です。

【注意点】

・死亡の記録が住民票に反映されるまでには、死亡届出後、数日〜2週間程度かかることがあります。
※特に死亡届を故人の住所地以外の役所に提出した場合などは反映までに日数がかかります

・古い住民票の除票は、保存期間を経過して廃棄されている場合があります。令和元年6月20日の法改正により現在の保存期間は150年となっていますが、改正前にすでに保存期間(当時は5年)を経過していた平成26年(2014年)3月31日〜6月19日以前の除票は、廃棄されていて取得できない可能性があります。

このような複雑なケースの対処法は「2章 故人または他人(相続人)の本籍がそれでもわからない場合の対処法」でお伝えします。

このように、故人の最後の住所地の市区町村役場に、本籍地が記載された住民票の除票を請求すれば、故人の本籍地を確認できます。

1-3 ほかの相続人の本籍を調べるなら故人の「戸籍」からたどる

兄弟姉妹や甥・姪など、ほかの相続人の本籍地を調べたい場合は、住民票ではなく、故人の戸籍を起点に戸籍を順にたどっていくのが基本です。

ほかの相続人、特に疎遠な親族については、現在の住所を知らないことがほとんどです。住民票は住所地の市区町村役場に請求するため、住所がわからなければ請求先も決められません。

一方、戸籍には、婚姻などで戸籍から抜けた人について、移った先の本籍地(新しい戸籍の本籍)が記載されます。そのため、故人の戸籍から順にたどっていけば、住所を知らなくても、ほかの相続人の最新の戸籍と本籍地にたどり着けます。

実際、相続人調査で専門家がほかの相続人の本籍を調べるために住民票を取得することはほとんどありません。戸籍をたどって相続人を特定し、生存しているかどうかを確認していきます。

【戸籍をたどる流れ】

(1)故人の本籍地を確認する(1-2の住民票の除票で確認できます)

(2)故人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)を集める

(3)故人の戸籍から、相続人となる人(子など)を確認する

(4)婚姻などで故人の戸籍から抜けている人は、その人の身分事項欄に記載された新しい本籍地を確認し、その本籍地の市区町村役場でその人の戸籍を請求する

(5)さらに別の戸籍へ移っていれば同じようにたどり、最新の戸籍を取得する

(6)最新の戸籍で、その人の現在の本籍地と、生存しているかどうかを確認する

故人に子がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合は、故人の父母の出生から死亡までの戸籍も集めて兄弟姉妹を確認し、同じようにたどります。

さらに兄弟姉妹が亡くなっており甥・姪が代襲相続人となる場合は、その亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も必要です。

【取得時の基本情報】

請求できる人

本人、配偶者、直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
※相続手続きのために必要など、正当な理由がある人

請求先

各戸籍の本籍地の市区町村役場※

手数料

戸籍謄本1通450円
除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円

必要なもの

  • 戸籍謄本等交付申請書(請求書)
  • 請求者の本人確認書類
  • 故人や対象者と請求者との関係がわかる戸籍謄本など
  • 請求理由を確認できる資料(必要な場合)
  • 委任状(代理人が請求する場合)
  • 郵送の場合は、手数料分の定額小為替と返信用封筒

※2024年3月から、本人・配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫など)の戸籍は、最寄りの市区町村役場の窓口でもまとめて請求できるようになりました(広域交付)。ただし、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍、コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外で、郵送や代理人による請求もできません。また、広域交付を利用する際は、マイナンバーカードや運転免許証など『顔写真付きの公的な本人確認書類』が必須となります。
※必要書類は自治体によって異なる場合があります。事前に請求先の市区町村役場へ確認しておくと安心です。

戸籍謄本等交付申請書(請求書)には請求理由を具体的に記載しましょう(例:「被相続人〇〇の相続手続きのため、相続人を確認する必要がある」など)。

なお、ほかの相続人の本籍地がわかっても、住所がわからなければ、遺産分割協議に向けて連絡を取ることができません。その場合は、最新の戸籍の本籍地がある市区町村役場で「戸籍の附票」を取得しましょう。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が戸籍とひもづけて管理している住所の記録です。その本籍地に戸籍がある間の住所の履歴が記載されているため、対象者の現在の住所を確認できます。

【取得時の基本情報】

請求できる人

本人、配偶者、直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
※相続手続きのために必要など、正当な理由がある人

請求先

対象者の本籍地の市区町村役場(郵送も可能)※

手数料

1通300円程度(自治体により異なる)

必要なもの

  • 戸籍の附票の写し交付申請書(多くの自治体では戸籍謄本等の交付申請書と共通の様式になっています)
  • 請求者の本人確認書類
  • 故人や対象者と請求者との関係がわかる戸籍謄本など
  • 請求理由を確認できる資料(必要な場合)
  • 委任状(代理人が請求する場合)
  • 郵送の場合は、手数料分の定額小為替と返信用封筒

※戸籍の附票は広域交付の対象外のため、最寄りの役所ではなく本籍地の役所へ請求する必要があります

このように、ほかの相続人の本籍地は、故人の戸籍から順にたどることで確認できます。

本籍の確認方法がわからないときは、
グリーングループの無料相談を活用しよう

自分での対応が難しいと感じたら、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

とくに、自分と対象者との相続上の関係や、住民票を取得する必要性を一つずつ戸籍などで証明しなければならないケースでは、複数の役所に戸籍などを請求する必要があり、書類の準備や郵送でのやり取りに手間がかかります。

グリーングループでは、90分の無料相談を実施しています。オンラインでの相談にも対応しているため、来所せずに「自分のケースではどのように本籍を確認すればよいのか」「どのような書類を準備すればよいのか」といった疑問を相談できます。

相談したからといって必ず依頼しなくても構いません。まずは、どのように確認すればよいかを整理するために、気軽にご相談ください。

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2章 故人または他人(相続人)の本籍がそれでもわからない場合の対処法

故人や他人の本籍地は、住民票や住民票の除票が取得できない場合があります。

1章で紹介した方法を試しても本籍地がわからない場合は、まず、なぜ確認できないのかを整理しておきましょう。故人や他人の本籍地が判明しないケースには、主に次の2つがあります。 

【本籍が判明しない2つのパターン】

・住民票(または除票)を取得できない
本籍地を確認するための手がかりとなる住民票(除票)そのものがない状態です。たとえば、除票の保存期間が切れている、または請求者が請求権者(相続人や正当な利害関係人など)に該当しない場合、住民票の除票自体が取得できません。

・戸籍をたどらないと本籍地を確認できない
転籍や婚姻・離婚、養子縁組などによって、本籍地が何度も変わっている場合があります。現在の本籍地だけでなく、過去の本籍地を確認したい場合は、戸籍をたどって調べる必要があります。古い戸籍が取得できないなどの事情があると、過去の本籍地を確認することが難しい場合もあります。

このような状況にある場合、手元にある資料が本籍地を知る手がかりになることがあります。次に紹介する方法を試してみましょう。

【対処法】

◆手元の資料を確認する

・親の本籍地は、かつての自分の戸籍がヒントになる場合がある
親の本籍地を知りたい場合は、かつて親と同じ戸籍に入っていた時期の自分の戸籍が手がかりになることがあります。現在の戸籍に親が記載されていない場合でも、結婚などで自分が戸籍から抜ける前の戸籍を確認してみましょう。

自分の戸籍を確認するには、まずご自身の現在の本籍地がある役場で戸籍謄本を取得します。戸籍謄本には一つ前の戸籍に関する情報が記載されている場合があり、その情報をもとに過去の戸籍をたどれることがあります。

親と自分が同じ戸籍に入っていた時期までさかのぼり、その戸籍から親の本籍地がわかるか確認してみましょう。

戸籍謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

戸籍謄本の読み方は?相続手続きに必要な戸籍の収集方法について

・古い運転免許証が見つかれば、本籍地がわかる可能性がある
2007年〜2010年頃より前に発行されていた古い運転免許証(ICチップ非搭載のもの)には、券面に本籍地が記載されています。

亡くなった人の古い運転免許証が見つかった場合には、その時点の本籍地がわかります。ほかにも、死亡届のコピーや火葬許可証、古いパスポートなどから本籍地の手がかりが見つかることもあります。

※「1-3 ほかの相続人の本籍を調べるなら故人の「戸籍」からたどる」の方法もぜひお試しください。

ここまで調べても本籍地が判明しない場合は、無理に自分だけで調べ続けず、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することも選択肢です。

専門家は、業務の内容に応じて職務上請求などの方法で戸籍を取得し、本籍地や戸籍上のつながりを調査できる場合があります。

このように、故人や他人の本籍地は、住民票や住民票の除票だけでは確認できない場合があります。手元の戸籍や資料を確認しても本籍地がわからない場合は、無理に自分だけで調べ続けず、専門家への相談を検討しましょう。


3章 相続で「本籍がわからない」ときに生じる3つの問題

2章で紹介したように、故人や他人の本籍地は、住民票の除票を取得できなかったり、ほかの相続人の本籍地は過去の本籍地までたどる必要があったりして、簡単には確認できない場合があります。

特に相続では、「本籍地がわからない」という事実だけでなく、なぜ本籍地を確認できないのかという背景にも注意が必要です。

というのも、自分の本籍地であれば、本人が住民票を取得することで確認できます。それにもかかわらず本人に確認できない状況にあるということは、関係者のなかに連絡が取りにくい人や、疎遠になっている人がいるということです。

また、故人の転籍が原因で本籍がわからない場合も、注意が必要です。転籍は、結婚や離婚、養子縁組などをきっかけに行われることがあります。こうした経緯を確認することで、現在の家族が把握していない親族や相続人の存在が明らかになる場合があります。

つまり、「本籍がわからない」という問題の背景には、家族が把握していない相続人の存在や、相続人の確認範囲が広がる可能性が隠れていることがあります。

そこでここでは、「本籍がわからない」ことをきっかけに明らかになる、相続で注意したい3つのケースを紹介します。

  • 問題1. 疎遠な親族や代襲相続人がいると、必要な対応が増える可能性がある
  • 問題2. 家族が把握していない相続人が後から見つかる可能性がある
  • 問題3. 1人の本籍地の確認から相続人の調査範囲が広がる可能性がある

いずれかのケースに当てはまる場合、本籍地の確認だけでなく、相続人の確認や戸籍の収集、親族への連絡など、追加の対応が必要になる可能性があります。

こうした対応が重なると、相続手続きの負担が大きくなるため、自分の状況に当てはまるケースがないか確認しておきましょう。

3-1 問題1. 疎遠な親族や代襲相続人がいると、必要な対応が増える可能性がある

疎遠な親族や代襲相続人の本籍地がわからない状況にある場合、相続手続きで必要な対応が増える可能性があります。

なぜなら、本籍地の確認だけでなく、親族間の連絡調整や相続人調査、戸籍収集など相続手続き全体に対応する必要が生じる可能性があるからです。

たとえば、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子である甥・姪など、日頃ほとんど交流のない親族が相続人になることがあります。こうした相手については、住所だけでなく本籍地まで把握していないことも珍しくありません。

その場合、単に本籍地を確認するだけではなく、以下のようなことが必要になることがあります。

  • その人が相続人であることを確認するための戸籍調査
  • 必要な戸籍の収集
  • 住所・連絡先の確認(戸籍の附票の取得など)
  • 遺産分割協議などに向けた連絡調整

このように、疎遠な親族や代襲相続人の本籍地がわからない場合は、本籍地だけを確認すれば解決するとは限りません。相続人の調査や連絡調整まで必要になるため、手続きに必要な対応が増える可能性があります。

3-2 問題2. 家族が把握していない相続人が後から見つかる可能性がある

故人が転籍を繰り返しており、過去の本籍地がわからない場合、戸籍をたどる過程で、家族が把握していなかった相続人が後から見つかることがあります。

転籍や婚姻・離婚、養子縁組などによって本籍や所属する戸籍が変わっている場合があるからです。転籍前の戸籍までさかのぼって確認すると、現在の家族関係だけでは把握しにくい身分関係が明らかになることがあります。

たとえば、離婚・再婚によって前婚の子どもがいるケースや、過去に認知した子どもがいるケース、養子縁組によって法律上の親子関係が生じているケースで、現在の家族が知らなかった相続人が後から判明することがあります。

このように、過去の本籍地がわからない場合、戸籍をたどる過程で家族が把握していなかった相続人が見つかり、相続人の確認や戸籍の収集、遺産分割協議など、その後の相続手続きが複雑になる可能性があります。

3-3 問題3. 1人の本籍地の確認から相続人の調査範囲が広がる可能性がある

数次相続が発生していることで、連絡の取れない相続人の本籍地がわからない状況にある場合、その人の本籍地を確認することで、さらに相続人の調査範囲が広がることがあります。

数次相続とは、最初の相続が処理されないまま、その相続人についても相続が発生するケースです。

たとえば、祖父が亡くなった後、その子ども4人が相続人になったものの、相続登記をしないまま年月が経過し、そのうちの1人や2人も亡くなったとします。この場合、亡くなった相続人について、さらにその人の相続人を確認する必要があります。

そのため、最初は「連絡の取れない相続人の本籍地がわからない」という状況でも、本籍地を確認するために戸籍をたどると、その人がすでに亡くなっていることや、その人にも相続人がいることが判明する場合があります。

さらに、その相続人についても本籍地の確認が必要になるなど、次の世代まで調査範囲が広がることがあります。

このように、数次相続が発生している場合は、1人の本籍地を確認することが、別の相続人の確認につながり、当初よりも広い範囲で戸籍や本籍地を調べる必要が生じることがあります。


4章 専門家への相談を検討したほうがよい4つのケース

相続手続きを進める中で本籍がわからず、少しでも不安や懸念がある場合は、問題がはっきりしていない段階でも一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

【専門家への相談を検討したい4つのケース】

  • 本籍を確認するための住民票の除票を取得できない
  • 出生から死亡までの戸籍をたどる必要があり、必要な戸籍の収集や内容の確認が難しい
  • 戸籍をたどっても、誰が相続人になるのか判断できない 
  • 疎遠な親族や代襲相続人、複数世代にわたる相続関係が見つかった

相続では、本籍を確認するだけでなく、戸籍をたどって相続人の範囲を確認し、必要な書類をそろえる必要があります。

そのため、調べ方や進め方がわからないまま手続きを進めると、役所に戸籍を請求し直したり、集めた戸籍を確認し直したりすることになり、余計な時間や手間がかかる場合があります。

特に、疎遠な親族や甥・姪など、現在の家族だけでは把握しにくい親族が相続関係に含まれる場合や、何世代にもわたって相続関係を確認する場合は、必要な戸籍を判断したり、相続人の範囲を確定したりすることが難しくなります。

たとえば、「本籍を調べているけれど、この方法で合っているのかわからない」「戸籍を取得したものの、次にどこを確認すればよいのかわからない」といった段階でも、専門家に相談することで、必要な調査や手続きの進め方を整理できます。

一度相談して、自分で問題なく進められることがわかれば、そのまま自分で手続きを進めてもよいでしょう。反対に、追加の戸籍調査や相続人の確認など、自分だけで進めることが難しいとわかった場合は、そのまま専門家に手続きを依頼することもできます。

このように、「まだ依頼するほどではない」と考えて相談を先延ばしにするよりも、少しでも懸念があれば早めに確認しておくことで、後から調査をやり直したり、必要な書類を取り直したりする手間を抑えられる場合があります。


5章 グリーングループならまずは90分、無料で相談できます

相続手続きを進める中で本籍がわからず、「何を調べればよいのか」「次に何をすればよいのかわからない」という場合は、まずはグリーングループの90分無料相談をご利用ください。

グリーングループでは、相続に関する相談を累計55,193件(2025年10月末現在)受けてきた実績があり、本籍地の調査をはじめ、戸籍の収集や相続人の調査、相続登記などをサポートしています。

具体的には、次のような調査・手続きに対応しています。

・戸籍や戸籍の附票の収集
本籍地や住所の履歴が複雑な場合も、司法書士などの専門家が職務上請求を利用して必要な戸籍や戸籍の附票を取得します。 

・住民票の除票が取得できない場合の対応 
登記簿上の住所と戸籍上の本籍地とのつながりを公的書類だけでは確認できない場合、その経緯や事情を説明する上申書などの書類を整え、法務局への申請を進めます。

・相続人の調査
戸籍や親族関係を確認し、家族が把握していなかった相続人や、過去の相続が未処理となっているケースがないかを調査します。

このように、本籍がわからない場合は、本籍地を確認するだけで解決するとは限りません。戸籍の収集や相続人の調査まで必要になると、自分だけで進めることが難しくなる場合があります。

グリーングループでは、相続に関する相談を90分無料で受け付けています。まだ依頼するか決めていない段階でも、現在の状況を確認したうえで、今後必要となる対応を整理できます。

ここでは、実際にあったグリーングループへの相談事例を紹介します。

実際にグリーングループに相談いただいたお客様の事例

住民票の除票が取得できず、相続登記を進めたケース

15年前に亡くなった方の相続登記が未了となっており、住民票の除票も保存期間の経過により取得できない状態で相談に来られたケースです。

登記簿に記載された住所と戸籍上の本籍地とのつながりを公的書類だけでは確認できなかったため、法務局への申請に必要となる上申書などを準備し、手続きを進めました。

◆この事例の詳細は、「15年間放置された相続登記。義務化への不安を解消し、お客様のスタイルに合わせた穏便進行で安心してお任せ頂けた事例」をご覧ください。

実際にグリーングループに相談いただいたお客様の事例

全国の戸籍をたどり、複雑な相続関係を整理したケース

亡くなった叔父様の相続で、相続人が20名ほどに及び、どこから戸籍を集めればよいのかわからない状態で相談に来られました。

グリーングループの専門家が全国の役所から戸籍を収集し、内容を確認した結果、相続人全員を特定しました。最終的に、ご希望に沿った遺産分割協議と不動産の相続手続きを完了しました。

◆この事例の詳細は、「相続人多すぎ!→ご兄弟3人に絞り込んだ遺産分割。未登記不動産、地目変更にも対応した事例」をご覧ください。

このように、本籍地がわからない、必要な戸籍がわからない、住民票の除票を取得できないといった段階でも相談できます。

「これ以上自分で調べるのは難しいかも」と感じたら、
グリーングループへお気軽にご相談ください

「いろいろな方法を試しても本籍がわからず、これ以上は難しい」と感じた場合でも、グリーングループへお気軽にご相談ください。

グリーングループでは、相続に関する相談を90分無料で受け付けています。まだ依頼するか決めていない段階でも、現在の状況や今後必要な手続きを整理するためにご利用いただけます。

「相談したことで、次に何をすればよいかわかった」という方も多くいらっしゃいます。「まずは自分の状況を相談してみたい」という方も、お気軽にご利用ください。

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まとめ

最後に、本籍がわからない場合の対処法を簡単にまとめましょう。

  • 自分の場合は「本籍記載の住民票」
  • 故人の場合は「本籍記載の住民票の除票」
  • ほかの相続人の場合は、「故人の戸籍を起点に戸籍を順にたどって確認」

相続で本籍がわからない場合は、単に本籍地を確認するだけでなく、戸籍をたどる中で家族が把握していなかった相続人が見つかったり、過去の相続関係まで調査が必要になったりすることがあります。 

そのため、必要な書類がわからない、本籍地を特定できない、戸籍をたどっても相続人の範囲が判断できないといった場合は、自分だけで調べ続けず、専門家への相談を検討しましょう。

グリーングループでは、戸籍謄本の収集や相続登記をはじめとした相続手続きに関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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