家族信託を活用して認知症を発症した際の相続対策を行った相続の解決事例

相談前状況

昨年夫をなくしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。
Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅を売却して現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。


大阪相続相談所のご提案&お手伝い

Eさんは、自分が認知症になる前に自宅不動産の管理と売却を望んでいます。

Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質の利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。


家族信託を行うメリット

認知症に備える方法には、成年後見制度や財産管理委任制度などがあります。

一方、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。


家族信託について

家族信託とは、家族による家族の為の信託の仕組みを使った財産管理の手法のことです。

下記ページで家族信託について詳しくお話ししておりますので、ご興味がある場合はご覧ください。

  家族信託とは?


家族信託の相談事例


相続解決事例一覧

その他、相続に関する解決事例を下記ページで紹介しております。

不動産の相続登記や家族信託、遺産分割などの解決事例にご興味がある場合は、ご参考にしてください。

  ご相談解決事例一覧

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