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【ひな形付】未成年者との贈与契約書作成時のポイント!注意点とは?

【ひな形付】未成年者との贈与契約書作成時のポイント!注意点とは?
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

生前贈与には贈与者および受贈者の年齢制限がないので、未成年者に対しても贈与を行えます。
ただし親権者による贈与の取り消しやトラブルを避けるために、生前贈与時には未成年者だけでなく親権者の同意も得ておくことをおすすめします。

贈与契約書を作成する際にも贈与者および受贈者の署名、押印だけでなく、親権者にも署名と押印をもらっておくと安心です。
なお、受贈者の年齢が幼く贈与契約書への署名が難しい場合は、親権者に代筆してもらいましょう。

本記事では、未成年者との生前贈与で贈与契約書を作成する方法やひな形を紹介します。


1章 未成年者にも生前贈与を行える

生前贈与には年齢制限がないので、未成年者に対しても同様行えます。
ただし、未成年者に生前贈与する場合は、親権者など法定代理人の同意を得ておく、もしくは贈与契約書に親権者の署名及び押印をしてもらうことをおすすめします。

親権者の同意がないのに生前贈与を行うと、後から親権者に贈与を取り消される恐れがあるからです。

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1-1 年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかる場合がある

受贈者が未成年者であっても、年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税が課税される場合があります。
贈与税の申告および納付方法は、下記の通りです。

申告する人贈与を受けた人
申告先贈与を受けた人の所在地を管轄する税務署
申告先贈与を受けた人の所在地を管轄する税務署
申告期間贈与を受けた都市の2月1日から3月15日まで
納付方法
  • 納付書を使って納める
  • e-taxによるダイレクト納付をする
  • インターネットバンキングで納める
  • クレジットカードで納める
  • コンビニで納付する

なお、贈与税にはいくつか控除や特例が用意されていますが、いずれも受贈者が18歳以上でないと使えないものが多いです。
そのため、未成年者に行う贈与は成人している子供や孫に行う贈与と比較して、税負担が重くなることにも注意しなければなりません。

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2章 未成年者との贈与契約は法定代理人の同意を得ておく

生前贈与は贈与者と受贈者双方の合意があれば成立するため、法定代理人の同意は必ずしも必要ではありません。
ただし未成年者に生前贈与をした場合、親権者など法定代理人の同意がないと、後から贈与を取り消される恐れがあります。

贈与を取り消されないにしても後々のトラブル発生を避けるために、未成年者に生前贈与するときは親権者などの法定代理人の同意を得るのがおすすめです。
具体的には、贈与契約書を作成する際に受贈者である未成年者の署名や押印だけでなく、法定代理人にも署名や押印をしてもらうと良いでしょう。

次の章で、贈与契約書作成時のポイントを詳しく解説します。

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3章 未成年者との贈与契約書を作成するときのポイント

生前贈与するときには、後から贈与者と受贈者の意思を確認しやすくするために贈与契約書を作成しておくのが良いでしょう。

贈与契約書には、贈与者と受贈者それぞれが署名と押印をします。
それに加えて、未成年者に対して生前贈与を行う場合は、親権者にも署名や押印をしてもらうと安心です。

未成年者との生前贈与で作成する贈与契約書について詳しく解説します。

3-1 未成年者と法定代理人に署名・押印してもらう

贈与契約書には決まった形式はありませんが、下記の内容を記録しておきましょう。

  • 贈与者の氏名・住所
  • 受贈者の氏名・住所
  • 贈与を行なった日付
  • 贈与財産の内容・金額
  • 贈与方法
  • 贈与契約の締結日

上記の内容を漏れなく記載した上で、贈与者と受贈者がそれぞれ署名および押印をします。
生前贈与の受贈者が未成年者の場合は、親権者も贈与契約書に署名、押印するのが良いでしょう。

3-2 受贈者が幼く署名が難しければ代筆してもらう

受贈者の年齢が幼く署名および押印が難しければ、親権者が代筆をする必要があります。
ただし、受贈者が小学生程度の年齢でうまく書けないが署名が不可能ではないのであれば、代筆ではなく受贈者が自分で署名した方が贈与契約書の信頼性が上がります。

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4章 未成年者との贈与契約書のひな形

本記事の3章で解説したように、未成年者に贈与する際の贈与契約書を作成したら法定代理人である親権者にも署名と押印をしてもらうのがおすすめです。

  1. 未成年者と法定代理人が署名・押印するケース
  2. 未成年者のかわりに法定代理人が代筆するケース

それぞれの贈与契約書のひな形を紹介します。

4-1 未成年者と法定代理人が署名・押印するケース

未成年者と法定代理人である親権者がそれぞれ署名、押印をする贈与契約書のひな形は下記の通りです。

贈与契約書

なお、親権者が両親の場合は夫婦ともに贈与について同意していれば、親権者片方の署名および押印でも問題はありません。
しかし、後々発生するトラブルのリスクを少しでも下げたいのであれば、親権者が2人共署名と押印をしておくのが良いでしょう。

4-2 未成年者のかわりに法定代理人が代筆するケース

未成年者の年齢が幼く署名が難しく法定代理人である親が代筆した場合の贈与契約書のひな形は、下記の通りです。

未成年者のかわりに法定代理人が代筆


5章 未成年者に生前贈与するときの注意点

未成年者に生前贈与をするときは、成人後に財産の管理者を法定代理人から受贈者本人に移すことや生前贈与が名義預金であると判断されないように注意が必要です。
それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 受贈者が成人したときに財産管理を法定代理人から本人に移す

未成年者に生前贈与をすると受贈者が成人するまでは法定代理人である親権者などが贈与財産を管理できます。
しかし、受贈者が18歳になり成人した段階で贈与財産の管理を親権者から本人に移さなければなりません。

  • 贈与財産が大金であった場合、成人したからといって適切な管理ができるのか
  • 18歳になり受贈者が大金の管理を任され、金銭感覚が狂ってしまう心配はないか

上記については、贈与の前に検討および対策しておく必要があるでしょう。
例えば、受贈者が贈与財産が浪費してしまうリスクを減らしたいのであれば、現金や預貯金を生前贈与するのではなく生命保険を活用して生前贈与する方法もあります。

生前贈与には様々な方法があるので、資産状況や受贈者にとって最も良いかたちで贈与を行いたいのであれば、専門知識を有する司法書士や弁護士などに相談するのもおすすめです。

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5-2 名義預金とみなされないようにする

相続税対策で生前贈与をしても、税務署に名義預金と判断されると生前贈与を否認され、相続財産に贈与財産が加算されてしまいます。
名義預金とは、口座名義人と実際の管理者が異なる預金であり、相続税計算時には亡くなった人の相続財産として扱われます。

例えば、幼い孫名義で口座を作成し贈与として入金したとしても、預金管理を祖父が行っている場合は名義預金として扱われる可能性が高いです。
名義預金と判断されないように、生前贈与時には下記の対策を行いましょう。

  • 口座入金時に贈与契約書を作成しておく
  • 贈与された人が通帳や印鑑を保管する
  • 贈与された預金を少額でも使う
名義預金とは?税務調査で指摘されるケースや対策方法まとめ
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まとめ

未成年者に対しても生前贈与を行えますが、贈与時には法定代理人である親権者の同意も得ておきましょう。
同意を得ていないと、親権者に後から生前贈与を取り消される恐れもあるからです。

親権者の同意を得た証拠を残すために、贈与契約書を作成する際には受贈者だけでなく親権者にも署名や押印してもらいましょう。
なお、未成年者が幼く贈与契約書に署名できない場合は親権者が代筆して贈与契約書を作成します。

未成年者への生前贈与は贈与契約書の作成だけでなく、受贈者が成人した後の財産管理や名義預金と判断されないための対策など注意しなければならないことがいくつかあります。
生前贈与を行い、自分が希望する形で相続対策を行いたいのであれば、相続対策や生前贈与に詳しい司法書士や弁護士に相談するのもおすすめです。

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