まず知っておきたいこと
相続手続きの窓口は、
いくつにも分かれています
戸籍を収集する
大阪市鶴見区役所(窓口サービス課/戸籍グループ)
〒538-8510
大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9961もらう書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 亡くなった方の住民票
行う手続き
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等)交付請求書を窓口に提出
- 亡くなった方の戸籍を請求
※ 相続人の戸籍も必要になります。
注意点
役所の窓口で請求する際には、本人確認書類と相続人であることが証明できるものを持っていきましょう。
親や子などの直系の親族の戸籍については証明書なしでも請求できます。(※免許証などの本人確認書類は必要です。)固定資産税の申請をする
京橋市税事務所/固定資産税(土地・家屋)担当 ※鶴見区にはありません
〒534-8502
大阪府大阪市都島区片町2丁目2番48号 JEI京橋ビル10階
土地に関すること/電話:06-4801-2957
家屋に関すること/電話:06-4801-2958提出する書類
- 納税通知書
- 相続人代表者届
もらう書類
- 固定資産税評価証明書
行う手続き
- 納税通知書等を窓口に提出
- 亡くなった方の代わりに納税
相続税の申請をする
城東税務署(※鶴見区にはありません)
〒536-8527
大阪府大阪市城東区中央2丁目14番29号
電話:06-6932-1271注意点
相続財産が基礎控除額内(3,000万円+600万円×相続人の人数)の場合、相続税は発生しません。
相続税が発生する場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書の提出と納税を行う必要があります。家や土地の名義変更をする
大阪法務局 本局 ※鶴見区にはありません
〒540-8544
大阪府大阪市中央区谷町2丁目1番17号 大阪第2法務合同庁舎
電話:06-6942-1481提出する書類
- 登記申請書類一式
もらう書類
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
行う手続き
- 登記申請書類一式を窓口に提出
- 登録免許税に必要な収入印紙を購入して貼り付ける
- 受付窓口の係官に再度申請
- 無事に登記完了されたら、法務局に行き、完了書類をもらう(※登録受付番号が必要)
注意点
登録受付番号は申請した際に確認しておき、メモに控えておきましょう。
