
相続放棄
故人の借金や、相続人間の話し合いから離れたい方へ。家庭裁判所への申述書の作成から必要書類の収集まで、3ヶ月の期限内に完了できるようサポートします。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎたり、遺産を処分するなど「単純承認」にあたる行為をしてしまうと、原則として相続放棄は認められません。また、先順位の相続人が全員放棄すると、相続権は次の順位のご家族へ移ります。
私たちは、必要書類の収集から申述書の作成、裁判所から届く照会書への対応まで一括してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由
- 01
申述書の作成から提出まで一括対応
- 02
書類作成専業では扱わない「やって良いこと・悪いこと」までご説明
- 03
他の相続人や次順位の相続人への影響まで見据えてアドバイス
- 04
3ヶ月の期限を過ぎた場合もまずご相談可能
相続放棄は、書類を出すだけの手続きに見えて、知らずに行った一つの行為で認められなくなることがある手続きです。
当社は、相続放棄についてもきちんと説明できる専門家集団として、
やってはいけない行為から次順位の相続人への影響までご案内し、期限内に申述できる状態を整えます。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 亡くなった人に借金があったようだ
- 面識のない親族から「あなたが相続人です」と連絡がきた
- 疎遠な親族との相続の話し合いに関わりたくない
- 相続放棄の期限が迫っている、または過ぎたかもしれない
- 何をすると相続放棄ができなくなるのかがわからない
- 自分が放棄したあと、誰に影響が出るのかが不安
グリーングループならではの
相続放棄の強み
期限内の進行管理と事前のご説明で、相続放棄が認められなくなるリスクを防ぎます。
期限を過ぎた場合のご相談にも対応します。
やってはいけない行為を事前にご説明
相続放棄の前に遺産を使ったり処分したりすると、民法が定める「単純承認」にあたり、相続放棄が認められなくなることがあります。当事務所が、手続きが終わるまで避けるべき行為を具体的にご説明します。

3ヶ月を過ぎた場合の事情の聞き取り
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内が原則ですが、借金を知る機会がなかったなど、やむを得ない事情があれば期間経過後でも認められる場合があります。当事務所が事情をお聞きし、申述できる可能性を一緒に整理します。
※確実に相続放棄ができることを保証するものではありません。

期限から逆算した迅速な進行管理
相続放棄は、期限内に必要書類をそろえて申述できるかがすべてです。相続手続き全般を扱う専門家として、どの書類がいつまでに必要かを逆算し、収集の代行も含めて期限内の申述をサポートします。

グリーングループのサービス
サービス内容 / 料金
サービス内容
必要書類収集サポート
相続放棄に必要な戸籍謄本等の取得方法のアドバイスや、委任状に基づく当事務所での収集代行を行います。
申述書作成・提出サポート
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。作成した書類は、ご本人に代わって当事務所が管轄の家庭裁判所に郵送します。また、後日裁判所からご本人宛に届く「照会書」への回答・記入方法についてもしっかりアドバイスいたします。
借金(マイナスの財産)の調査 ※オプション例
借金の総額がわかることで、相続放棄をすべきかどうかを3ヶ月の期限内に判断できます。
- 信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)への照会
- 返済履歴・契約書類の確認と整理
不動産の調査 ※オプション例
相続財産に不動産があるかを確認でき、放棄するか引き継ぐかの判断材料になります。
- 名寄帳・登記事項証明書等による不動産調査
預貯金の調査 ※オプション例
プラスの財産の総額を把握でき、借金と比較したうえで放棄の要否を判断できます。
- 金融機関への残高証明書・取引履歴の請求
有価証券(株)の調査 ※オプション例
見落とされやすい株式や投資信託まで含めて、プラスの財産の全体像を確認できます。
- 証券会社・証券保管振替機構(ほふり)への請求
料金
| サービス | 費用(税込) |
|---|---|
| 相続放棄サポートプラン 家庭裁判所への相続放棄の申述をサポートします。 配偶者及び第一順位相続人の合計3名まで合わせた基本料金です。状況や調査の内容によって追加料金が発生する場合があります。 | 250,000円〜 |
相続の失敗は、事前の相談で防げます
まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。
相談無料 ・ オンラインも対応可能
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こちらへご連絡ください。
多くの方が相続のお悩みを相談されています
実際の解決事例をご覧ください
大阪府 20代 K.T様
ご依頼から完了までをワンストップに
サービスの流れ

01お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業
メールで相談してみる0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
02無料相談・無料お見積り
ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

03ご依頼
ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、相続放棄の申述まで、しっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。
※相続放棄は家庭裁判所の判断で認められない場合があり、結果の確実性を保証することはできません。
04財産の調査(オプション)
不動産や有価証券に加え、借金などマイナスの財産についても調査を行います。

05必要書類収集サポート
相続放棄に必要な書類の取得方法のアドバイスや委任による代理取得を行います。

06申述書提出サポート
必要書類を作成し、ご本人に代わって管轄の家庭裁判所に郵送します。

07完了
結果がご本人様に届きますので、それをもって完了となります。
お役立ち記事
相続放棄に関する記事
少しの対策や知識で防げたはずの相続トラブルはたくさんあります。
これらのコンテンツで、円滑な相続をかなえるためのポイントをチェックできます。
疑問を解決しましょう
よくあるご質問
相続する方は、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。
原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。
・不動産や預貯金などよりも明らかに借金の方が多額な場合
・相続に関する紛争を回避したい場合
・特定の人に相続財産を譲りたい場合
被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
・一度でも相続放棄をしてしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
・相続財産を売却、消費、名義変更、破棄などを行ってしまうと、すべての相続財産を引き継いだことになる可能性があります。
・相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、延長の期間が認められることがあります。
・相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。そのため次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。
はい、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産を含めて一切相続できなくなります。
相続財産を処分すると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。ただしケースによっては例外もありますので、早めにご相談ください。
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