認知症と診断されたAさんには2人の子(Bさん・Cさん)がおり、これまではCさん夫婦が財産管理を行ってきました。相談者はこのCさんです。

ご相談内容は、BさんがCさんが財産管理することに反対しており、Aさんの財産を狙っているので、専門家に保佐人(財産管理などをする役目)となってもらって対応したいとのことでした。

Aさんは、マンション等の経営を行っており、月100万円近い収入があります。
しかしながら、その収入が全て残っていないことから、Cさんに詳しく聞いたところ、実はCさん夫婦が使ってしまったということが発覚しました。

これまで6年間も財産を預かってきたことを考えると、その額は数千万円に膨れ上がります。

おそらく、その辺のところをBさんにも攻められ、思い立ったのが成年後見制度の利用だったのでしょう。
成年後見制度を利用すると使い込みをうまくごまかせるとでも思ったのでしょうか。

成年後見制度は、財産の使い込みを隠すための制度ではありません。被後見人を守るための制度です。

このケースのように兄弟間でも親子間でも使い込みなどが発生して、仲違いに発展することが非常に多いのです。

成年後見制度を利用すると、裁判所に報告する義務があるので財産管理が明瞭になり、使い込みなどはすることはできません。

使い込みの恐れがある場合は、成年後見の専門家で、相続の専門家でもある司法書士に後見人になってもらうことをおすすめします。

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