不動産登記

どの登記手続きが必要かわからない方へ。目的に応じたアドバイスから必要書類の収集・作成、法務局への申請代理まで一式でお引き受けします。

不動産の権利に変動があったときは、法務局へ登記を申請して記録を書き換える必要があります。所有権の移転、抵当権の設定・抹消、住所や氏名の変更など、目的によって必要な手続きも添付書類も異なります。

登記を済ませないまま放置すると、いざ売却したいときや融資を受けたいときに手続きを進められなくなることもあります。

私たちは、目的に応じた登記手続きのアドバイスから必要書類の収集・作成、法務局への申請代理、登記完了後の書類一式のお渡しまでを一括してサポートします。

グリーングループが選ばれる理由

  • 01

    目的に合った登記手続きをご提案

  • 02

    必要書類の収集・作成もおまかせ

  • 03

    法務局への申請はすべて代理

  • 04

    登記完了後の書類一式をお渡し

不動産登記は、目的に対して正しい手続きを選び、添付書類を過不足なくそろえられるかで進み方が変わります。
当社は、どの登記が必要かというご相談から書類の収集・作成、法務局への申請代理までを一貫して担い、確実な完了までお手伝いします。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • どの登記手続きが必要なのかわからない
  • 登記に必要な書類の集め方がわからない
  • 平日に法務局へ行く時間が取れない
  • 住所や氏名が変わったまま登記を放置している
  • 住宅ローンを完済したが抵当権が残っている
  • 書類に不備がないか不安

グリーングループのサービス

サービス内容 / 料金

サービス内容

登記に関するアドバイス

  • 目的に応じた適切な登記手続きをアドバイス

必要書類の収集・作成

  • 登記申請に必要な書類の収集と作成

登記申請の代理

  • 法務局への不動産登記申請を代理

権利証の調製

  • 登記完了後の書類一式をお渡し

料金

サービス費用(税込)

まずはお聴き取りをさせていただき、見積もりを提示させていただきます。

相続の失敗は、事前の相談で防げます

まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。

相談無料 ・ オンラインも対応可能

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受け付けています

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平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業

すでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。

ご依頼から完了までをワンストップに

サービスの流れ

  1. 01お問い合わせ

    まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業

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  2. 02無料相談・無料お見積り

    ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な登記手続きを明確にします。また、不動産登記の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

  3. 03ご依頼

    ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、登記完了までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

  4. 04登記に関するアドバイス

    目的に応じた適切な登記手続きをアドバイスいたします。

  5. 05必要書類の収集・作成

    登記申請に必要な書類の収集と作成を行います。

  6. 06登記申請の代理

    法務局への不動産登記申請を代理いたします。

  7. 07完了

    登記完了後の書類一式をお渡しいたします。

疑問を解決しましょう

よくあるご質問

Q. 親族間で売買して所有権移転登記をせずに放置していますが大丈夫でしょうか?

後々の紛争を予防するためにも、早めに所有権移転登記をされるのをお勧めいたします。そのような場合、当事者の死亡により相続が発生した場合などに非常に複雑な権利関係となり、紛争に発展する事態も想定されます。お早めに手続きされる事が紛争の予防になります。

Q. 抵当権ってどんな権利なんでしょうか?

もし、お金を借りた人が返してくれない様になった時に、お金を貸した人が借りた人の不動産に対して競売を裁判所に申し立て、競売によってその不動産が売却された場合、売却代金を他の一般債権者より先に受け取れる、という強い権利です。競売の申し立ても簡単にする事ができます。

Q. 根抵当権ってどんな権利ですか?

債務者と債権者との一定の範囲の債権を担保する為に不動産に設定する権利です。例えば、あなたが事業をしていて、自宅を担保として銀行からの借り入れする金銭のすべてを担保するため、銀行と根抵当権設定契約を結んだ場合、その銀行との金銭消費貸借による借り入れの全て(まだ借りていない未来の分も含めて)がその根抵当権によって担保されます。

Q. 銀行の住宅ローンを完済して、抵当権の抹消に必要な書類を渡されたのですが、抹消せずに放っておいても大丈夫ですか?

早めに抹消の登記をされることをお勧めいたします。なぜなら完済されたことにより、抵当権は法律上消滅しているので放っていても大丈夫なような気がしますが、事実上抵当権の登記が残っている状態のまま売却することは不可能に近いので、あまり長期間抹消せずに放っておくと抹消に必要な書類の紛失等の恐れもありますので、お早めにされることをお勧めします。

Q. 遠方の不動産でも対応してもらえますか?

はい、日本全国の不動産に対応可能です。オンラインでのご相談、郵送でのやり取りも可能です。

Q. 相談は費用が発生しますか?

初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。

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