遺産分割協議書作成

遺産分割協議がまとまったら、正しい形で書面に残したい方へ。内容の整理から書類作成まで、相続登記や名義変更に使える協議書をおまかせいただけます。

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った内容を正確に書面化する重要な書類です。不動産の表示や相続人の記載に誤りがあると、相続登記など後続の手続きが進められなくなるおそれがあります。

また、一度署名・押印した協議書は原則としてやり直しができず、内容に不備があると再度全員の押印を集め直す手間が発生します。

私たちは、相続人・相続財産の調査結果をもとに、不動産の表示や分割内容を正確に反映した遺産分割協議書を作成します。

グリーングループが選ばれる理由

  • 01

    不動産の表示など記載ミスを防止

  • 02

    相続登記でそのまま使える書式で作成

  • 03

    戸籍や財産調査の結果を正確に反映

  • 04

    やり直しのリスクを未然に防ぐ

遺産分割協議書は、内容に誤りがあると相続登記や名義変更の手続きが止まってしまう重要な書類です。
当社は、正確な記載と後続手続きまで見据えた作成で、やり直しの手間やトラブルを未然に防ぎます。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 遺産分割協議書の書き方がわからない
  • 不動産の記載を間違えずに書けるか不安
  • 相続人全員の合意内容を正しく書面化したい
  • 自分で作成した協議書が無効にならないか心配
  • 相続登記や名義変更にそのまま使えるか不安
  • 書類の不備で手続きが止まらないか心配

グリーングループならではの

遺産分割協議書作成の強み

遺産分割協議書は、内容に不備があると後の名義変更手続きで受理されないことがあります。
相続人間の合意内容を、法的に有効な形で正確に書面化いたします。

01

不動産の表示など記載ミスを防止

遺産分割協議書は、不動産の表示や相続割合の記載に一言一句の正確さが求められます。

誤りがあると再度全員の押印が必要になるため、当事務所が登記事項証明書等をもとに正確に作成します。

02

相続登記など後続手続きを見据えた作成

協議書は作成して終わりではなく、相続登記や名義変更の添付書類として使用されます。

当事務所では、後続の手続きでそのまま使える形式で作成し、二度手間を防ぎます。

03

不足書類の収集もあわせて依頼可能

協議書の作成には、相続人の確定と相続財産の確認が前提となります。

お手持ちの書類に不足がある場合は、追加のご依頼として戸籍の収集や登記事項証明書の取得も承ります。

グリーングループのサービス

サービス内容 / 料金

サービス内容

遺産分割協議における手続き内容のアドバイス

第三者である専門家が客観的にアドバイスすることで、ご親族間の負担を軽減します。※特定の相続人の説得等のご依頼に応じることはできません。

  • 相続人間での話し合いの進め方のアドバイス
  • 判明した状況を踏まえた最適な分割方法のご提案

遺産分割協議書の作成・補足条項の作成

法的に不備のない確実な書類を作成することで、その後の名義変更などのお手続きが滞りなく進みます。

  • 取得者・割合、換価分割などの合意内容の正確な書面化
  • 手続き費用の負担者や代償分割の条件など、将来の不安を解消する補足条項の追記
  • 相続人全員分の書類手配と、正しい署名・実印押印のご案内

料金

サービス費用(税込)
遺産分割協議書作成

遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続財産が不動産のみの場合となります。預金を含む場合には¥100,000~となります。詳しくはお問い合わせください。

45,000円〜

相続の失敗は、事前の相談で防げます

まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、丁寧に解消していきます。

相談無料 ・ オンラインも対応可能

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お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業

すでにグリーングループへご依頼中の方は、
こちらへご連絡ください。

ご依頼から完了までをワンストップに

サービスの流れ

  1. 01お問い合わせ

    まずは、お気軽にお電話ください。電話対応/初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も営業

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    0120-797-031 平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業
  2. 02無料相談・無料お見積り

    ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

  3. 03相続人・相続財産の確認

    遺産分割協議書の作成には、相続人の確定と相続財産の調査が必要です。お手持ちの書類に不足がある等の場合には、追加のご依頼をいただいて、戸籍の収集や不動産の登記事項証明書の取得などを行います。

  4. 04ご依頼

    ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、協議書作成完了までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

  5. 05遺産分割協議の内容確認

    相続人全員で話し合われた分割内容をヒアリングし、記載事項を整理します。

  6. 06遺産分割協議書の作成

    被相続人の情報、分割内容、不動産の表示、補足条項などを正確に記載し、協議書を作成します。

  7. 07内容確認・署名押印のご案内

    作成した協議書の内容をご確認いただき、相続人全員の署名・実印での押印方法をご案内します。

  8. 08完了

    相続人全員の署名・押印が揃った協議書を、相続登記など後続の手続きに使用できる形でお渡しします。

疑問を解決しましょう

よくあるご質問

Q. 亡くなった父がいくつかの不動産を所有していました。特に遺言などは残していないのですが。相続人は私と弟の2人です。それぞれの不動産について、私の所有と弟の所有と分けて登記することは可能でしょうか?

はい可能です。まずお父様が遺言を残さずになくなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きをされなければ、原則としてすべてのお父様の財産(借金などのマイナスの財産も含む)は、あなたと弟さんとが2分の1ずつの割合で相続します。しかし遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。

Q. 遺産分割協議に参加する必要があるのは誰ですか?

相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。

Q. 遺産分割協議は、やり直せますか?

相続人全員の同意があれば、法律上はやり直すことが可能です。ただし税務の問題が生じる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。

Q. 遺産分割協議とは何ですか?

複数の相続人がいる場合、遺産をどう分けるか話し合うことを「遺産分割協議」といいます。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続登記などの手続きを進めます。

Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

まずは話し合いを進めます。合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で解決することになります。

Q. 相続人の中に未成年者がいます、そのまま遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

親権者と共に遺産分割協議を行う場合は、事前に家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、その特別代理人が遺産分割協議を行う事になります(当事務所にて申立てを承っております。お気軽にご相談ください)。

Q. 相談は費用が発生しますか?

初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

もちろんご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明させていただいたうえで、ご依頼いただきます。

Q. 相続の相談は無料ですか?

はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 司法書士と弁護士・税理士の違いは?

・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
・弁護士:遺産分割トラブルの代理交渉、裁判対応が可能です。
・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供されます。

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