
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
- ① 本来の相続財産
- ② 生前の贈与財産
- ③ みなし相続財産
相続税の対象1) 本来の相続財産
本来の相続財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
相続税の対象2) 生前の贈与財産
相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した亡くなられた方からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。
相続税の対象3) みなし相続財産
本来的に被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などが対象となります。
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国税庁は相続税の対象となる財産を下記のサイトに記していますので、ご参考にしてください。
相続税はいくらからか
そもそも相続税は、相続税の対象となる相続財産がいくら以上の場合にかかってくるのかを、おさえておく必要があります。
相続税は、ある程度高額な財産に課せられ、相続する財産が少なければゼロとなります。
まず、必ず非課税となる基礎控除の範囲ですが、【3000万円+法定相続人の人数×600万円】となります。
つまり法定相続人が1人の場合でも、3600万円以内の相続財産は課税対象にはならないのです。
ほかにも【配偶者控除】など相続人によっては相続財産の非課税枠が設けられるので、そちらの確認も行いましょう。
基礎控除や配偶者控除、相続税の計算方法などは専門的な知識が必要となるので、ご自分で行わずに一度専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。





