相続放棄に条件はつけられる?負債を相続したくない場合の対応は?

まず相続放棄とは、故人のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も相続せずに放棄するものです。

状況に合わせて相続放棄に条件をつけることができるのか、借金を相続しそうな場合についてお話ししていきます。


相続放棄に条件はつけられる?

相続放棄の条件について

相続人が複数いる場合、たとえば「一部の相続人」にあたる自分だけが相続放棄することも可能ですし、「全員」に連絡して、全員で放棄することも可能です。

しかし、相続放棄の内容においては条件をつけられず、「この負債は相続したくないけれど、この土地は相続したい」といったようなことは、原則できません。

財産的権利義務を何もかも受け継がないというのが「相続放棄」なのです。


相続放棄を一部の財産だけすることは原則不可能

先程もお伝えしたように、相続放棄の内容に条件をつけることはできないので、「一部の財産のみ相続放棄して、その他の財産は相続する」というようなことは原則できません。

なぜかというと、相続放棄とは「相続人ではないとする手続き」で、「相続人となるか、ならないか」を決めるものだからです。

ですので「一部の財産のみ相続人となり相続する」というような考え方はありません。

相続放棄とは、一部ではなくプラスの財産もマイナスの財産も全て含めて相続を放棄するとなります。


相続放棄に条件をつけられる場合

借金を背負いたくないという相続人のための制度として「限定承認」があります

しかし、限定承認とは、プラス(価値のある財産。不動産など)とマイナス(借金やローン)の財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

借金だけ相続放棄できるというものではありません。

  限定承認とは

相続財産全体で考えると、借金やローンなどのマイナスの財産がどれだけあるのか判らないが、どうしても相続したいプラスの財産がある、などの場合に限定承認を選択される方がいらっしゃいます。

要するに、「財産も負債もすべて相続する」もしくは「プラスの財産の限りでマイナスの財産もすべて相続する」か、「財産すべてを放棄する」の3つしか選択肢がないと言えます。

上記3つの選択肢の中で、ご自分の意向に沿った相続放棄の条件をつけていきましょう。


限定承認の条件

相続放棄と同じく限定承認も、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

ですが、限定承認は法定相続人全員が共同で行う必要があるので、相続人のうち1人でも反対の人がいる場合は限定承認を行うことができません。

このような条件があるので、限定承認が使われることが少ない現状があります。


借金を相続しそうな場合は?

被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)に借金やローンがあった場合、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月以内)の間に相続放棄の申し立てを行わないと、原則として相続人が借金を継承することになります。

しかし、なかには過払い金が発生する借金もあるので、相続財産に借金があるから相続放棄すると単純に結論付けるのではなく、借金の金利などの調査をしてみることをおすすめいたします。

相続財産に借金があった場合について下記ページで詳しく説明しておりますので、ぜひ参考にしてください。

  借金を相続した場合


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