相続税・贈与税改正のポイント

平成27年1月1日より、相続税が改正され、相続について基礎控除が引下げられたので、課税対象者が増えました。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。


相続税改正ポイント1|相続税の基礎控除が縮小!

現行よりも相続税の基礎控除が下がったため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えました。
一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されています。

基礎控除
改正前5,000万円 + 1,000万円 ✕ 法定相続人の人数
2015年~3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の人数
未成年者控除
改正前6万円 × 20歳までの年齢
2015年~10万円 ✕ 20歳までの年齢
障害者控除
改正前6万円×85歳までの年齢
2015年~10万円 ✕ 85歳までの年齢

特別障害者の場合、改正前12万円⇒改正後20万円に


相続税改正ポイント2|相続税の税率が一部上がりました

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が高くなりました。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
法定相続分に応ずる取得金額
1,000万円以下
10%
法定相続分に応ずる取得金額
3,000万円以下
15%50万円
法定相続分に応ずる取得金額
5,000万円以下
20%200万円
法定相続分に応ずる取得金額
1億円以下
30%700万円
法定相続分に応ずる取得金額
2億円以下
40%1,700万円
法定相続分に応ずる取得金額
3億円以下
45%2,700万円
法定相続分に応ずる取得金額
6億円以下
50%4,200万円
法定相続分に応ずる取得金額
6億円超
55%7,200万円

相続税改正ポイント3|子や孫への贈与がしやすくなる!

特例贈与財産(特例税率)の場合

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算の場合です。

祖父から孫への贈与や、父から子への贈与などの際に使用します。

基礎控除を差し引いた後の課税価格税率控除額
基礎控除を差し引いた後の課税価格
200万円以下
10%
基礎控除を差し引いた後の課税価格
400万円以下
15%10万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
600万円以下
20%30万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
1,000万円以下
30%90万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
1,500万円以下
40%190万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
3,000万円以下
45%265万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
4,500万円以下
50%415万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
4,500万円超
55%640万円

一般贈与財産(一般税率)の場合

上記の特例贈与財産(特例税率)に該当しない場合の贈与税の計算の際に使用します。

兄弟間の贈与や、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年の場合などに使用します。

基礎控除を差し引いた後の課税価格税率控除額
基礎控除を差し引いた後の課税価格
200万円以下
10%
基礎控除を差し引いた後の課税価格
300万円以下
15%10万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
400万円以下
20%25万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
600万円以下
30%65万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
1,000万円以下
40%125万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
1,500万円以下
45%175万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
3,000万円以下
50%250万円
基礎控除を差し引いた後の課税価格
3,000万円超
55%400万円

相続税改正ポイント4|教育資金の一括贈与

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

条件

平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
※令和5年まで延長されました。

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。相続税や贈与税に詳しい税理士を紹介いたします。


相続税について

相続税の改正についてお話ししましたが、そもそも相続税とはどのようなものなのか、相続税の基礎控除額や相続税の税率などについて詳しくについて下記ページで解説しております。

  相続税とは

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