生命保険を活用して遺留分対策!不仲な娘の相続分を少なくした相続のケースを紹介

相談前状況

ご相談者の橋本悦子さんには、明さん、智子さんの2人の子どもがいました。

悦子さんの夫・幸直さんは、智子さんを寵愛していたため、智子さんだけに自分の多額の財産をすでに贈与していました。
一方、何の財産も渡されていない明さんを不憫に思った悦子さんは、自分の財産を明さんに全て残すために、遺言書を作成したいと、ご相談に来所されました。


大阪相続相談所のご提案&お手伝い

遺言書で全ての財産を明さんに残すことを明記しても、法律で定められる遺留分を受け取りたいと智子さんから主張されたら遺留分を渡す必要があります。
悦子さんは智子さんに遺留分も渡したくなかったので、智子さんから遺留分を主張された場合を想定し、相続財産には含まれない生命保険の活用をおすすめしました。

契約者を悦子さん、被保険者を悦子さん、受取人を明さんとすることで、生命保険を遺産として含まれなくし、確実に明さんに財産を受け取ってもらえるようにしました。


相談後の結果

智子さんから遺留分を主張されたときに対応できるように、生命保険を活用することで対策を行い、無事明さんへの財産の受け渡しを準備することができました。

遺留分の対策は生命保険を活用するなど、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


相続解決事例一覧

その他、相続に関する解決事例を下記ページで紹介しております。

不動産の相続登記や家族信託、遺産分割などの解決事例にご興味がある場合は、ご参考にしてください。

  ご相談解決事例一覧


遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことを言います。

遺留分請求が可能な相続人に分配された相続財産が遺留分を侵害している場合などには、遺留分侵害請求を行うことができるのです。

請求が認められたら、遺留分に相当する相続財産をもらうことができます。

  遺留分とは


生命保険金は原則遺留分請求の対象にならない

生命保険金は原則、相続財産に含まれないので遺留分の請求対象にも含まれないのです。

なぜかというと、生命保険の死亡保険金は保険会社から受取人に支払われるものなので、受取人の財産となり相続財産にならないからです。

ですが、生命保険の受取人が被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)になっている場合は被相続人の財産となり、相続財産に含まれてしまうので注意しましょう。


生命保険金が遺留分請求の対象になる場合もある

どのような場合でも、生命保険金が遺留分請求の対象にならないかというと、それは違います。

他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は例外的に遺留分に含めると最高裁の判決ででたことがあります。

では具体的にどのような場合に著しく不公平とみなされ、遺留分請求の対象に含まれてしまうのでしょうか。

考えられるのは、「遺産総額に対して、死亡保険金の割合が大きい場合」や「被相続人と同居していた場合」「被相続人への介護などの貢献度」などです。

具体的な金額ははっきり定められていませんが、全体的な状況によって判断されると思われます。

死亡保険金によって相続財産の分配が著しく不公平になっていたとしても、死亡保険金の受取人である相続人が被相続人の介護を長年行っていた場合などは、不公平と判断されず遺留分請求に含まれない可能性があります。

総合的に判断して行き過ぎていると判断された場合には、生命保険金も遺留分請求の対象に含まれる可能性があるということです。

上記のような注意点などに気を付けて遺留分対策に生命保険を活用したい場合は専門家にご相談いただくことをおすすめします。

大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続の失敗は、事前の相談で防げます

まずは相続の全体像を
一緒に把握しましょう。
相続の不安や悩みを一つひとつ、
丁寧に解消していきます。

相談無料・オンラインも対応可能

メールで相談してみる

お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業

すでにグリーングループへご依頼中の方は
こちらへご連絡ください。

相続に関わる不安や悩みを、一つひとつ丁寧に解消していきます。
まずはご一緒に状況を整理しましょう。

相談無料・オンラインも対応可能

メールで相談してみる

お電話でも相談を
受け付けています

0120-797-031

平日 9時-20時 / 土日祝 9時-18時 年末年始休業