相続放棄をしてもペットを引き取れる?引き取るまでの流れを解説

相続放棄をしてもペットを引き取れる?引き取るまでの流れを解説
この記事でわかること

  • 相続放棄をしてもペットを引き取れるのか
  • 相続放棄をする人が故人のペットの世話をしていいのか

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がなくする手続きであり、故人が多額の借金を遺していた場合などに検討されます。

相続放棄を検討している中で、「亡くなった親族のペットだけは引き取りたい」と悩まれる方は少なくありません。
法律上、ペットは動産として相続財産に含まれるため、相続放棄をする人が自己判断でペットを引き取るのは絶対にやめましょう。

誤った手続きやタイミングでペットを引き取ってしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れもあるからです。

本記事では、相続放棄をしても故人のペットを引き取れるのかどうかを解説していきます。


1章 相続放棄をしてもペットを引き取れる?

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなる手続きです。
相続放棄をした際に、ペットを引き取れるかどうかはケースバイケースであり、ペットの価値によって決まります。

本章では、相続放棄をした際のペットの取り扱いを解説します。

1-1 ペットも相続財産に含まれる

法律上、犬や猫などのペットは動産として扱われ、相続財産に含まれます。
そのため、相続放棄をする場合は、原則として、ペットも放棄対象の財産とみなされます。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継げなくなるため、「相続放棄はするけどペットだけ引き取りたい」という場合には、注意しなければなりません。

1-2 相続財産を使用・処分すると相続放棄が認められなくなる恐れがある

相続財産を使用・処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れがあるのでご注意ください。
相続財産を使用・処分すると、遺産を相続する意思があるとみなされてしまうからです。

ペットは相続財産に含まれるため、故人が亡くなった後にペットを引き取り世話をしてしまうと相続財産の処分に該当する恐れがあります。

もちろん、死亡当日や火葬までの一時的な預かりや世話をした程度であれば、相続財産の処分にあたらない可能性が高いでしょう。
しかし、万が一相続放棄できなくなると、故人が遺した多額の借金を背負ってしまう恐れがあるため、決して自己判断でペットを引き取らないようにしましょう。

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1-3 ペットに資産価値があるかで取り扱いが変わってくる

ペットに資産価値がほとんどない場合には、相続放棄をした人でも、故人のペットを引き取れる可能性があります。

資産価値がほとんどないペットの引き取りについては、実務上は形見分けや遺品整理と同様に扱われ、問題視されないこともあるからです。

例えば、ペット用として飼われている一般的な犬や猫は、高齢になれば経済的な価値はほとんどなく、譲渡しても買い手が見つからないことも多々あります。
このようなケースでは、相続放棄した人が引き取れる可能性もあるでしょう。

一方、血統証付きの高額な犬・猫や繁殖用のペット、展示用の希少動物など、明確な資産価値がある場合には、相続放棄をすると引き取れない可能性があります。
資産価値の高いペットはれっきとした相続財産にあたるため、相続放棄をした人が引き取ると、財産の処分行為とみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。


2章 相続放棄前後にペットの世話をすることは問題ない可能性が高い

相続放棄を検討している方の中には、「手続きが完了するまでの間、ペットの世話をしても大丈夫ですか?」とお悩みの方もいるかもしれません。
結論から言えば、必要な範囲での世話であれば、相続財産の保全行為にあたり、相続放棄が認められなくなることはほぼないでしょう。

具体的には、以下のような行為は保全行為とみなされることが一般的です。

  • ペットが空腹で弱っている場合にエサを与える
  • 衛生のためにトイレを掃除する
  • 動物病院に通院させる

とはいえ、保全行為として認められるのは、あくまで必要最低限の範囲にとどまる行為です。
どこまでの世話が保全行為にあたるのか判断がつかない場合には、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。


3章 相続放棄をする際にペットを引き取る流れ

相続放棄をするつもりでも、「ペットだけはなんとか引き取りたい」というケースは珍しくありません。
本章では、相続放棄をした人がペットを引き取る場合の流れを解説していきます。

STEP① ペットの価値を調べる

まずは、ペットの資産価値の有無を確認しましょう。
法律上、ペットは動産として相続財産に該当するため、資産価値があるかどうかで引き取る方法が変わってくるからです。

ペットの価値を調べる際には、自己判断するのではなく、以下のように客観的な方法で調べることが大切です。

  • 血統書の有無を確認する
  • ペットショップやブリーダーでの購入価格を確認する
  • 展示・繁殖・競技用としての価値を調べる
  • 希少性や市場での需要を調べる

例えば、一般的なペット用の犬・猫であれば、年齢を重ね成犬・成猫となっていると資産価値は低いことがほとんどです。
一方で、高額な純血種や希少動物であり、繁殖能力も有しているのであれば、資産価値があるとされる場合もあります。

STEP② 【資産価値がない場合】ペットを引き取って世話をする

資産価値がないと判断された場合には、相続放棄後にペットを引き取ることが認められるケースが多くあります。
ただし、相続放棄が受理される前に自己判断で引き取るのではなく、相続放棄が認められた後に正式な方法で引き取ることをおすすめします。

具体的には、親族や動物保護団体などから、譲渡を受ける形を取ると、より安全です。

STEP③ 【資産価値がある場合】相続財産清算人や他の相続人からペットを購入する

資産価値があると判断される場合は、相続放棄をした人が直接ペットを引き取ると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

このような場合は、以下のような方法でペットを引き取ると良いでしょう。

  • 他の相続人が相続した後、その人から購入する
  • 家庭裁判所で相続財産清算人が選任された場合、その人から購入・譲渡を受ける

いずれの場合も、金銭の授受や契約内容について記録を残すことが重要です。
「引き取り手がいないだろうから」と善意で引き取ったつもりでも、法的には相続財産を勝手に取得したとみなされる可能性があるため、決して自己判断で行動しないようにしましょう。


まとめ

ペットは法律上、動産であり相続財産に含まれます。そのため、相続放棄をする人が故人のペットを引き取るには、資産価値の有無を見極め、慎重に手続きする必要があります。

一般的な家庭用ペットであれば、保全行為の範囲で一時的に世話をしたり、相続放棄後に第三者から正式に譲渡を受けたりすることで、リスクを回避しながら引き取れる可能性があります。
反対に、価値のある動物の場合は、相続人や財産清算人を通じて適切に購入しなければなりません。

このように、相続放棄をする人が故人のペットを引き取れるかや、引き取る方法はケースバイケースですので、相続に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

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