裁判所手続きは専門家に任して速やかに相続手続きしたい人へ
こんな方に…
- 手書きの遺言書が見つかったがどうしたらいいかわからない
- 忙しくて裁判所での手続きなんかできない
- スムーズに相続手続きを進めたい
- 遺言書が有効なものかどうかわからない
遺言書は検認が必要です!
手書きの遺言書が見つかった場合、開封前に家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行う必要があります。
この検認手続きを行ってからでないと、預金解約や不動産の名義変更といった相続手続きを行うことはできません。
相続のプロである司法書士が「申立て~検認完了」までサポートするのがこちらの商品になります。
また、遺言書を用いた名義変更なども、継続してサポートできるため円滑に相続手続きを行うことができます。
遺言書の検認申立てのメリット
- 難解な書類作成や裁判所手続きを丸投げできる
- 遺言書の取り扱いや有効性について相談できる
- 検認手続きが済めば、速やかに相続手続きを行える
サポート | 価格 |
遺言執行業務 | 11万円(税込12万1千円) (財産額によって変動) |
- ※上記報酬のほかに、実費をいただきます。