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相続放棄に関する質問

相続放棄とは何ですか?

相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。

どのようなときに相続放棄するのですか?

・不動産や預貯金などよりも、明らかに借金のほうが多額の場合
・相続に関する紛争を回避したい場合
・特定の人に相続財産を集めたい場合

相続放棄するときに気を付けるべきことは何ですか?

・一度、相続放棄してしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
・相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行ってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになる可能性があります。
・相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、3ヶ月の期間を伸長してもらえる場合があります。
・相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。そのため、次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。

相続放棄はいつまでにしないといけませんか?

被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

相続放棄すると、プラスの財産も受け取れませんか?

はい、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も含めて一切相続できなくなります。

すでに遺産を使ってしまったのですが、相続放棄できますか?

相続財産を処分すると、相続放棄が認められない可能性があります。ただし、ケースによっては例外もあるため、早めにご相談ください。

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