遺産分割協議に参加する必要があるのは誰ですか?
相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。
相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てと家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
行方不明の時から7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議は、やり直せますか?
相続人全員の合意があれば、法律上、やり直しが可能です。ただし、税金の問題が生じる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。
遺産分割協議に参加する必要があるのは誰ですか?
相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。
相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てと家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
行方不明の時から7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議は、やり直せますか?
相続人全員の合意があれば、法律上、やり直しが可能です。ただし、税金の問題が生じる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。
遺産分割協議とは何ですか?
複数の相続人がいる場合、遺産をどう分けるか話し合うことを「遺産分割協議」といいます。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続登記などの手続きを進めます。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?
まずは話し合いを進めますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で解決することになります。
亡くなった方に隠し財産があるか調べられますか?
はい、銀行口座の取引履歴の開示請求や、法務局での不動産調査などが可能です。当事務所で調査のサポートも行っています。
遺言書がある場合、どんな手続きが必要ですか?
遺言書が自筆証書なら家庭裁判所での「検認」が必要です。一方、公正証書遺言ならすぐに手続きを進められます。